本講義は、行政書士受験生が特に苦手と考える民法の「債権総論」のうちでも、"債務の消滅"と"多数当事者"分野に特化した解説講義です。
行政書士試験合格者を多く輩出した安田貴行先生が、2つの分野で"絶対に点数が取れるようになる知識と思考力"が身に付く解説をします。
行政書士受験生が債権総論を苦手とする理由の1つが似た概念が多くまどろこしいという点です。
上記のほかにも履行遅滞と履行不能の解除の効果の違いなど、行政書士試験では似た概念で惑わせてくる問題が多く出題されます。
似た概念が多く出題されるのが債権総論の中でも「債務の消滅」と「多数当事者」の分野です。本講義では、この2つの分野に特化し安田先生が丁寧に解説します。その中で似た概念の区別については、明確に図解して解説します。
また、上記の「不法行為債権が受働債権」の場合の相殺については、そのまま条文に書かれていますが、自働債権の場合は条文がありません。
行政書士試験ではこういったひっかけ問題が出題されますが、実は自働債権については条文の趣旨を抑えていれば答えが導けるんです。
本講義では、こういったひっかけ問題にも対処できるよう、条文の趣旨にも言及し、暗記するための知識ではなく、理解するための知識を習得することができます。
行政書士受験生が債権総論を苦手とするもう1つの理由が登場人物が多くて混乱するという点です。
民法総則や物権までは登場人物が、多くても3名でしたが、債権総論では当然のように4名以上登場します。
4名以上が多く登場するのは債権総論の中でもやはり「債務の消滅」と「多数当事者」の分野です。本講義では、安田先生がしっかりと人物関係を図解し、誰が何をどうしたのかを丁寧に解説します。図解はレジュメになっていますので、試験直前や試験会場でそのまま確認できます。
過去10年の行政書士試験の統計では、民法は毎年9問出題されますが、「債務の消滅」や「多数当事者」は10年中6年出題されています。実に出題率60%に上ります。記述式でも10年中3年で出題されています。膨大な量がある民法の中でこの出題率はかなり異常です。
これはつまり試験委員が、行政書士受験生がこの分野が苦手であることをすでに知っているということを意味します。
だとすれば、これを利用し得意分野にしてしまえば、高確率で点数が取れるということです。
本講義は多数の行政書士合格者を輩出してきた安田先生が、受験生が特に苦手だと確信している分野を解説する講義です。
安田先生は、長年の講師経験から「どこがわからないのか」を明確に理解されています。解説は丁寧ですし、多くの図解を用いて解説します。
文字情報だけでわからなかったご自身のテキストが本講義受講後には、明確に理解できるようになります。
上記の通り、債権総論の中でも特に出題されやすいのが「債務の消滅」と「多数当事者」です。
民法総則と物権まで学習しているのであれば、本講義で債権総論の最頻出分野を抑えることが可能です。
この分野さえ抑えてしまえば、次の債権各論に進むことができ、民法のゴールが近づきます。
この講義で債権総論を得意にすることができますので、+1問・2問の得点アップが望めます。そうすれば、民法は正答率50%を超え残りは憲法や行政法で勝負することが可能です。
講義時間:
約7時間30分
配信状況:
全講義配信中
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