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未回答の質問
答案構成に時間がかかってしまい、途中答案になってしまいます。答案構成にかける時間を決める以外に何か対策はありますか?
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未回答の質問
インプット苦手な初学者です。4S基礎講座はどんな人に向いてますか?
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「憲法統治知識完成講義」森田雄二の講義レジュメ23頁の地方議会出席停止処分については、司法権の範囲内とする令和2年の最高裁判決が出ており修正すべきだと思います。
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短答過去問セレクト講座の行政法バージョンをリリースしていただけないでしょうか。
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過去問起案すると演習書まわす時間がなくなる、演習書やると暗記時間がなくなります。いつも中途半端になってしまいます。勉強のやり方、時間配分は、どのようにすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

「午前中は〇〇をやる、午後は〇〇やる。」,と時間で区切るか、「通勤時間に短答やる、食事の時間に講義録音を聞き流す」と毎日のルーティンに絡めて優先度の高い勉強を行うと捗りやすいですね。
ちなみに私は短答は午前中、机に向かう時間に起案、集中力切れた時は講義録音の聞き流し、寝る前はインプットという形でルーティン化させていました。 (さらに読む)
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4S基礎講座は、演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていくのですか??
ご質問ありがとうございます。

これは「演習でアウトプットしながら、知識をインプットしていく」という側面もあるのですが、4S基礎講座のキモは「条文・処理手順に従った運用能力がつく」という点です。

 まず4S基礎講座では、論文問題を演習してアウトプット先行で学習を進めて行きます。この際に、演習によって知識をインプットできるという側面もあるのですが、それ以上に条文・処理手順に則った運用能力(アウトプット能力)が身につきます。
 従来型の指導ですと、インプット講義が条文重視ではないうえに、論文講義では処理手順が明示されないまま漫然と論文問題を解き、何となく論証や答案例を丸暗記しただけというケースが多かったです。しかし、4S基礎講座であれば条文・処理手順に則った演習中心で学習が進むので、知識のインプットだけでなく運用能力が身につきます。

 そのため、演習でアウトプットすることで、知識のインプットにとどまらず、知識の使い方・運用能力が身につくのです。
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未回答の質問
中村先生の4S基礎講座はいきなり論文を書きはじめるときいたので不安です。そのほうが効率がいいのでしょうか?
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矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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3月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) 」講座は、令和6年度の司法試験にも対応できるでしょうか? 以下の2点が気になって質問させていただきました。 ①令和5年度の問題が含まれていないこと ②令和5年度の司法試験短答憲法は、難易度が高く、講義においてそのことについての言及などがおそらくはない 伊藤先生のお考えとアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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対応できます。令和5年のそういった肢は、過去問対策として検討をしておけば足ります。
この講義のコンセプトは、単年度のものとは異なり、全般的に合否を分けた肢を対策することにあります。 (さらに読む)
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予備試験受験生です。朝活?朝勉?を始めようと思います。先生は朝におすすめの勉強は何だと思いますか?
ご質問ありがとうございます。

アウトプットか前日の復習ですね(睡眠を挟んで復習すると知識の定着は早まります)。
ちなみに頭が冴えているうちに苦手な勉強を終えてしまうのもおすすめです。 (さらに読む)
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第10回の音質がかなり悪いように思います。速度も不自然です。再掲を希望します。
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初学者です。法律の勉強を何からはじめればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

まずは薄い入門書で構わないので、目次を意識しながら全体像を把握しましょう。 (さらに読む)
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民事実務基礎の事実認定についてです。 類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合、印鑑の盗用に関する間接事実(ex.被冒用者の家で盗み出しやすい場所に保管していた事実、冒用者が被冒用者の家に行った事実)を動かし難い事実と認定するということでしょうか。それとも、類型的信用文書に印章があるということが動かし難い事実になるのでしょうか。前者で、被冒用者が証言するだけでは動かし難い事実にならない?
ご質問ありがとうございます。

動かし難い事実とは、成立の真正が認められる信用性の高い文書の内容(パスポートに記載された出入国の事実など)や、利害関係のない第三者供述のうち信用性が高いものの内容、当事者双方で争いの無い事実や当事者双方の人証が一致して供述した事実が当たります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』39頁)。

 そうすると、印鑑の盗用に関する間接事実について、当事者間で争いが無い・一致供述など冒頭の要件を満たす場合であれば、動かし難い事実に当たります。反対に、冒頭の要件を満たさないのであれば動かし難い事実には当たりません。
 このように動かし難い事実に当たるかどうかは、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たす場合かどうかで事案ごとに考えることになります。

 さて、類型的信用文書に印章がある場合は、民訴法228条4項による二段の推定のうち一段目の推定がなされるという処理になります。この二段の推定では、一段目の推定で「作成者の印章による押印がある場合は、作成者の意思に基づく押印がある」と推定します。
 そのため、類型的信用文書に印章があるという事実について争いがないか証拠上明らかと認めることができる場合には、二段の推定のうち一段目の推定に関する事実があるということになるので、一段目の推定がなされます。 
 そして、この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用という事情があり、この盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができます。
 すると、被冒用者が盗用を証言するだけでは動かし難い事実にならず、その盗用の証言が人証で双方一致したり相手方が争わなかったりする場合など冒頭の要件を満たす場合には、動かし難い事実となります。しかし通常は、盗用という事情を相手が認めるとは考え難いので動かし難い事実にならず、この盗用という事情を被冒用者側で反証する形になります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』64~65頁)。
 
結論として、類型的信用文書に印章がある場合は以下のように整理します。
①その印章があるという事実に争いがないか証拠上明らかであれば、二段の推定のうち一段目の推定がなされる。
 ↓
②この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用があり、盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができる。
 盗用という事情が、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たせば動かし難い事実になりますが、そのような場合は考えにくいので、被冒用者側で反証を試みるのが一般的です。
 この箇所については、『ステップアップ民事事実認定 第2版』の39頁・64~65頁をお読みいただければ理解が深まります。

(さらに読む)
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、令和5年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。Xの証言拒絶の自由を裁判所が制約するとして目的手段審査で論じようとしてもうまく適合せず、真実発見・裁判の公平と報道・取材の自由との比較衡量から、「職業の秘密」に関する判例の規範と当てはめを論ずることになるように思われます。その規範を知らなければどうしようもないように見えますが、どう対策すればよいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

このタイプの問題の対策としては、短答対策で得た知識を何とか転用するのが現実的です。

 まず、令和5年の憲法の素材となった判例自体は、短答過去問で何度も出題されています。そのため、短答過去問をやり込んでいれば、少なくとも「職業の秘密」からの比較衡量で規範定立していたということは頭の片隅には入っている形になります。
 そこから、試験本番では短答過去問で得た知識として規範が「職業の秘密」からの比較衡量だったという点さえ何とか想起できれば、後は規範を現場でそれとなく記述し、そのうえで問題文の事実を使い切るつもりで検討すれば大きく沈むことはありません。
 
 これは残酷な言い方になってしまうのですが、この問題を見た時に素材判例や「職業の秘密」からの比較衡量の規範が本当に全く思い浮かばなかったのであれば、事前の準備不足と言われてもやむを得ない側面はあります。
 短答過去問は、中村先生も仰るように「試験委員会からの公式インプット素材」といえます。そして、短答過去問でこの素材判例が「職業の秘密」からの比較衡量の規範で処理されているという点が何度も出題されている以上は、何となくでもよいので、この素材判例では「職業の秘密」からの比較衡量の規範が使われていたというレベルの理解・記憶は最終合格に当たって求められているといえます。
 そのため、近年の予備試験の憲法論文の対策としては、4S論パタの人権パターンを押さえるのと並行して、①短答対策など日頃の学習を通じて、主要な判例の判断枠組みは大雑把でもよいので何となく把握しておくこと、②論文試験本番では、短答対策で得た知識を何とか想起して大まかでもよいので判断枠組みを定立したうえで、後は問題文から検討してほしいポイントを見抜いてそこを重点的に論述し、当てはめでは問題文の事実を使い切るつもりで少しでも豊富・的確に論述するのが現実的です。

 やや厳しいことも言ってしまいましたが、日頃の学習を通じて重要判例の判断枠組みを大まかでもよいので地道に押さえつつ、論文ではその重要判例についてカジュアルに言及するという心構えで学習いただければ大丈夫です。
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、令和元年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。 Xが保健体育科目の低評価により県立高校に合格できなかったという事実は、抽象論ではなく具体的な事情ですが、問題文の事情を抽象的に使用することが求められる審査基準の厳緩調整で、これを(一種の制約の強度として)盛り込むにはどのようにすればよいでしょうか。具体的な事実をそのまま記載することになるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、具体的な事実は適宜要約したうえで、その事実の意味合いとともに記載するのが一手です。つまり、このXの不合格という事実については簡潔に要約して記述したうえで、制約結果の重大性が大きいという点を合わせて指摘し、審査基準を上げる方向で書くという処理があり得ます。
 
 例えば、『Xは代替措置が無いことが遠因となって県立高校に不合格となっているところ、これは結果の重大性が極めて大きい』等と記載し、この不合格の事実とともにその意味合いとして「結果の重大性が大きい」という点を盛り込んで記載するのが一手です。 (さらに読む)
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会社法速読塾を受講しております。 こちらのテキストとしては、講師作成のレジュメが提供されておりますが、講師がマーカーをつけられている条文もご提供いただくことは、できませんでしょうか。 説明を割愛された条文に付されているマーカーを動画上で確認するには、一時停止を多用するなど、相当の時間を要しております。 学習の効率化のため、ご提供いただければ非常に有り難いです。ご検討いただければ幸いです。
ご要望ありがとうございます。
検討いたします。 (さらに読む)
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4S基礎講座と個別指導を検討しています。4S基礎講座はカウンセリングがあるのでその時に聞くで十分で、個別指導は特に必要ないでしょうか??4S基礎講座のカウンセリングはどこまで対応してくださるのでしょうか??
ご回答ありがとうございます。

カウンセリングは中村先生と直接30分程度話す時間が設けられるのでその中で学習の方針の相談や答案を見てもらって評価してもらうこともできます。
回数としては年5回ほどあるので多くはないですが、十分な回数の指導は受けられます。(事前に4S基礎講座の問題番号や過去問の年度と答案を送っておくといいかもしれません)。
ただ、中村先生もその場で答案を確認しつつのアドバイスにはなるので、細かい点や、リサーチが必要なレベルの質問に対応するには時間が少し短いかもしれません。
個別指導で継続的に多めに時間を取ってもらえるタイプの指導とは若干異なるとは思います。
ただし、個別指導や答案の添削などについては予備校等によっては直近の合格者が担当していることも少なくなく、そういう意味では総合講座を1から作れるレベルの講師の中村先生の30分の指導の方がポイントをついた指導をしてもらえるので効果的であると思います。
個人的には、学習方針については、複数の個別指導で受けるとブレる恐れがあるので、学習方針や、総合的な弱点の把握と対策を4Sカウンセリングに回し、答案添削等の個別指導を別に受けるといった感じでどちらもいいところを取って利用するのはありかと思います。 (さらに読む)
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、平成30年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。 Xの「陳謝文を朗読しない自由」は、司法審査の対象になっても、判例から「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」なので、思想・良心の自由(19条)として保護されないと論じられますが、これは「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階か、審査基準設定後のあてはめか、どちらで書くべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

その論じ方であれば、「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階で書きます。

 Xの「陳謝文を朗読しない自由」が思想・良心の自由(19条)として保護されないというのは、その自由がそもそも憲法上の人権の保護範囲に入らないということなので、人権パターンのうち「法的構成した条文の文言にあてはめ」に位置付けて書きます。ここでは、その自由が憲法上の人権として本当に保護されるかどうかを検討するからです。
 
 審査基準設定後のあてはめは、その自由が憲法上の人権として保護されることを認定したうえで、その人権への制約が「公共の福祉」(13条後段)として許されるかをテストするために違憲審査基準を定立して事実をあてはめる段階なので、その自由が憲法上の人権として保護されることを前提としています。
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キャンペーンの第2弾をクリックすると 選択科目が対象となっていますがあってますか。いつからでしょうか。国際私法検討中のものです。
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「民事法律扶助制度」では、日本に住所を有している者であれば誰でも無料で、法テラスと契約している弁護士又は司法書士の相談を受けることができる。 という問題で、回答が×になっています。 調べても×である理由が分からないので、教えてください。
ご質問ありがとうございます。

これはおそらく、「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りです。
 
 民事法律扶助制度で無料法律相談を利用する場合は、住所要件に加えて資力要件があり、月収・保有資産が一定額以下であることが必要です。
 つまり、住所があれば誰でもできるのではなく、資力要件(一定額以下の月収・保有資産)を満たした者だけという縛りがあるので、この資力要件の観点から「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りと考えます。
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