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4S基礎講座で勉強後に短答過去問を解いておりました。
行訴法の「執行停止の申立て要件」について講義だけで理解できなかったため質問させて頂きました。こちらは条文上では「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件となっていました。
これは「本案について理由がない」と見えないこと=本案について「理由があると見えること」(積極要件)とはどう違うのでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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執行停止の「本案について理由がないとみえるとき」という消極要件は、理由がないことが明らかな場合をいいます。つまり、明らかに敗訴濃厚な場合をいいます。
これに対し積極要件の場合は、勝訴の可能性が高いという意味です。
つまり、執行停止の消極要件は敗訴が濃厚な場合をさし、仮の義務付け・差止めにおける積極要件は勝訴が濃厚な場合という違いになります。 (さらに読む)
未回答の質問
問題22(1)について、株主Cによる株主総会招集請求については論じなくて良いのでしょうか。
ロープラの解説部分では、「なお、手続的な側面について、Cによる株主総会の招集がどのように可能となるか、会社法297条の文言に従って論ずる必要があることはいうまでもない」とされています。
参考リンク
【ご案内】法改正レジュメを追加しました|民事訴訟法(知識編)とのことで、内容を確認しました。
これは、全て令和7年度の試験に反映される(令和7年1月1日に施行済み)の内容なのでしょうか。
参考リンク
この度はご質問をいただきありがとうございます。
担当講師に確認をいたしましたところ、
「ご認識の通りで間違いない」とのことでございます。
ご参考になれば幸いです。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑法論パタ2-3-2のYの罪責で、前段のYの承諾について、幇助犯の成立は考えられないでしょうか?(恐らくXに頼まれてした)Yの承諾という行為がXを唆した、という感じがせず、それよりは犯罪を容易にしたという意味で幇助があてはまるような気がしました。
確かに承諾によってxの犯罪決意に繋がったと思いますが、承諾は受け身的で、どちらかというとYが唆されているような印象を受けます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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幇助とは、既に犯罪の決意をしている者に対してサポートをすることをいいます。本問のXは、事前に文書偽造などの特定の犯罪を決意していたとは読み取りにくいので、この点から幇助とは言い難いと考えることができます。
また、暴力団という上下関係の厳しい組織において、Xが子分・Yが兄貴分という点に着目すると教唆と考えることができます。
つまり、兄貴分の命令が絶対と考えられるので、Yが承諾することで、Yの支配下にあるXが文書偽造などを決意したと考えることができます。 (さらに読む)
刑法で、問題となる行為が多い場合、どのような観点から検討する罪責を絞っていくとよいでしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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罪名が異なるものは別々でもちろん検討しないといけませんが、できる限り重い罪から構成要件該当性を検討していくと良いです。また、同一罪名であれば、法益侵害結果に結び付く行為をまとめて検討していくと検討漏れや時間切れを防ぎやすいです。試験対策的な観点から行くと、論点を抽出できた行為は丁寧に、喧嘩闘争の事案など構成要件該当性にほぼ争いのないものはまとめてあっさり検討で良いかなと思います。 (さらに読む)
論パタ刑法2-3-8の甲宅について質問です。109条1項の未遂罪にとどめたら間違いでしょうか?既遂が多数派ですか?未遂の方がしっかりきます。
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ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ここでは、甲宅の床板が燃えている以上は、既遂とすべきです。
未遂になるのは、そもそも焼損結果自体が発生しない場合や、焼損と実行行為との因果関係が認められない場合です。
本問は、木製の床板が燃えており、木製である以上は燃焼の継続可能性も否定できないことから、既遂とすることが想定されているといえます。
あまり燃え広がらなかったという事情自体は、情状で考慮すれば足りると考えます。 (さらに読む)
伝聞証拠に関する問題全般の質問です。要証事実を認定するのは、①317条の「事実」に該当するかを明らかにするためと②320条の伝聞証拠に該当するかを明らかにするため(その「供述」の内容が本当であることが問題となっているかを判断するため)、という2つの場面で必要だからと考えていいですか?もしそうだとすると、答案では、要証事実を認定した上、①と②の両方を当てはめていく必要がありますか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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その理解で大丈夫だと考えます。
その要証事実が国家刑罰権の存否・範囲に係る事実であり、証拠能力の自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上の観点が問題となる場合は、①②両方を書いていく場合が多いです(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)。
逆に、法律的関連性との間で伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、②だけを書けばよい場合がほとんどです。
そのため、自然的又は法律的関連性・証拠禁止のうち2つ以上が問題となる場合は①②両方に当てはめた方が得策ですが(2-3-1の答案作成上のアドバイス①)、伝聞証拠該当性だけが問題となる場合は、①は書かなくても大丈夫な場合が多いです。 (さらに読む)
未回答の質問
短答思考プロセス講座知識編 刑事組織法
p30保釈の96条3項の条文が間違っていませんか?必要的保釈は7項ではありませんか?
未回答の質問
レジュメ42頁にはXとYとの間の売買契約は成⽴していないとのZの主張は既判⼒の⽣じた前訴判決の判断に反すると説明されておりますが、これは理由中の判断ではないのはなぜなのでしょうか?レジュメ6頁の問題4からの流れで理解出来ず、「既判力は理由中の判断には生じない」ということと、同一先決矛盾関係により作用しているか否かに関わらず矛盾する主張が出来ない「既判⼒の消極的効⼒による遮断効」の関係が不明です。
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未回答の質問
既判力は、前訴後訴の訴訟物が同一先決矛盾関係にある場合に限らず遮断効により判断すべきであるとの解説がありました。レジュメ5、6頁にあります問題3や4では理由中の判断であるから既判力は生じないと解説されておりますが例えば問題3に場合には、Xに所有権があることが前提で訴訟物の存在が認定されていると考えると、一物一権主義との関係では前訴当事者であるYが自己所有権を主張出来ない様に思えてしまうのですが?
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未回答の質問
Law Practice民事訴訟法攻略講義の基本問題17について質問です。
AからBへの死因贈与があったという事実は、たしかに Xの主張するDA間売買でAが所有権を取得したという事実とは両立しますが、Aから XBに相続があり、 Xも相続による持分の1/2を有するという Xの主張とは両立しないように思います。この点について解説頂けたらと思います。
音声ダウンロードがついている講座とついていないものがある場合、家で受講するとすればついていないものでも大丈夫でしょうか?
前者はwifi環境のない場所でも受講する方が対象との認識であっていますでしょうか?
ご質問をいただきありがとうございます。
ご認識の通り、「音声ファイル」はダウンロードいただいた後はwifi環境下でなくともご視聴可能となります。
そのため、ご自宅でのご視聴が主である場合やwifi環境に制限がない方等の場合は、必ずしも音声ファイルを必要とされない方もいらっしゃるかと存じます。
生活や学習のスタイルに合わせ、ご希望プランをお選びいただけますと幸いです。
ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民訴の勉強始めるので、民訴の勉強のコツを教えて下さい。
問題を解くにあたって、手続きの流れを意識して、自分が今どの段階の手続きの問題なのかを把握するのは大事でしょうか。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご質問されているのが司法試験受験生(法科大学院入学者)か、予備試験受験生かによって勉強の優先順位は変わってくると思いますが、いずれのルートであったとしても、最終的には民事裁判の流れを意識できると良いですが、ひとまずは処分健主義や弁論主義、既判力など重要な基本的概念について深堀をしていく方が論文対策としても効率的です。あと、民訴を勉強する場合は、民訴の知識単体だけで学習を進めると理解できないところもあるので、民事実体法(民法・商法)の要件についての理解(≒要件事実)の復習も同時並行で進めていただくことをお勧めします。 (さらに読む)
民訴2−5−5について、参加的効力は①判決主文と②主要事実に関する判決理由中の判断に生じますが、その当てはめにおいて、「XY間の売買契約は成立していない」というのは②に当たるのですか?また、「XZ間の売買契約が成立している」ということも②に当たりますか?
42条の「訴訟の結果」は判決主文と理由中の判断をいうので、46条の「効力」の客観的な範囲も42条の「訴訟の結果」と同じように考えていいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいたXY間・XZ間の事実は、いずれも②と考えられます。判決主文は、請求権の最終的な肯否ですので、それを支える事実は①ではなく、②となります。
46条と42条は、一応分けた方が無難です。
42条の「訴訟の結果」は、判決主文とおよそ理由中の判断ですが、46条の「効力」は、被参加人敗訴の場合に生じる特殊な参加的効力といわれますので、全く同じではないと考えます。 (さらに読む)
民訴2−5−4について、別訴提起の際の訴訟要件として当事者適格は問題とならないのでしょうか?AからCに甲債権が譲渡されているのでAにはもはや当事者適格がないのではないかと思いました。よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、債権譲渡の効力を否定したうえで、請求が両立しないという準独立当事者参加の要件を満たしているので、問題にならないと考えることができます。
これは、請求が論理的に両立しない場合のものですので、債権譲渡を否定することにより請求が両立しないという点で要件を満たしており、また、Aの言い分としては債権譲渡の効力否定を前提にしているので当事者適格も問題とならないと考えることができます。 (さらに読む)
論パタ民法2-5-2の追認しない場合のD→E請求の解説に関する質問です。
第93回の21:40頃からの解説にて、Eは即時取得するからDはαを返還請求できない、とあります。ですが192について私の理解では、即時取得は無権代理の場面では適用できないと認識しています。BがC持分につき無権限だから即時取得の適用場面という構成も納得できるのですが、上記私の理解と相反する気がします。どう理解したらいいですか?
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問は、BがCDに無断で売却したにとどまるので、無権代理とはいえないと考えられます。つまり、Bが代理人と称して勝手に売却していれば無権代理となるのですが、本問は単に無断で売却しただけなので、無権代理の場合には当たらないとなります。
そのため、無権代理の事案ではないとして、即時取得が可能となります。
無権代理の事案となる場合には、「代理権がないにもかかわらず、代理人と称して」などの事情が書かれますが、本問はそのような事情はないので、無権代理ではないと判断します。 (さらに読む)
4S講座の勉強において講義動画は理解できるまで何度も見たほうがいいですか?
テキストなら自分が分からない部分だけをざっと確認することができるのですが、動画だと最初から最後まで全部見ることになってしまい時間がかかってしまいます。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、高橋法照講師より回答をお伝えします。
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講義動画については、1回だけ集中してご受講いただき、あとは論パタの復習や問題演習に充てていただいた方が得策です。
4S基礎講座は、教材と講義の両方で完結する仕組みになっていますので、講義動画は見ていただいたほうが良いです。しかし、何度も見る必要はなく、1回だけ集中して受講できれば十分です。 (さらに読む)
過去問INDEXはどのように使うのでしょうか。
この度はご質問をいただきありがとうございます。
過去問INDEXにつきまして、特段の使用方法はございません。
問題数を増やしたい方や腕試しとしてなど、+αとしてご利用いただけますと幸いでございます。
問題により異なりますが、出題趣旨や採点実感などの掲載もございます。
学習の一助として、ご自由にご活用ください。
ご参考になれば幸いでございます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑法の構成要件的事実の錯誤(例、死体遺棄の故意で、殺人を実現)について
答案の冒頭で、甲が、~した行為につき〇〇罪の成否を検討すると書きますが、この罪名の部分には行為者の主観面における罪名を書くべきか客観的に実現した罪名を書くべきなのかは、決まり等あるのでしょうか?
参考リンク
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、客観・主観を総合して最終的に成立するであろう犯罪名を書くのが一般的です。
最終的に成立すると考えられる犯罪名を書くことで、読み手に安心感を与えるという発想になります。 (さらに読む)
民事訴訟法2−5−1に関連して質問です。通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには115条で既判力が及ぶがどうかで判断し、固有必要的共同訴訟か類似必要的共同訴訟かの区別を行うには115条1項1号に該当するか、同条項2号〜4号に該当するかで判断するということでいいのでしょうか?よろしくお願い致します。
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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まず、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かの区別を具体的に行うには、判決の合一確定という点から、115条で既判力が及ぶがどうかで判断します。
次に、必要的共同訴訟について固有か類似かは、115条ではなく、当事者全員が揃う必要があるかどうかを実体法的観点・訴訟法的観点から考えます。
つまり、当事者適格の基礎となる管理処分権や法的利益の帰属形態と、訴訟経済・紛争の統一的解決等の訴訟法的な要請を見て、固有か類似かを検討します。 (さらに読む)