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未回答の質問
お世話になっております。吉野先生の王道基礎講座6期を受講しております。 総まとめ講座を受講し始めたのですが、総まとめテキストを使用するか、基礎講座で使っていたテキストを使用するかどちらの方がよろしいのでしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。
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問題41「ノー・ウェイ・アウト」は、第4版ではAに持病がない設定となりました。また、段落(4)が大きく変更され、遅すぎる構成要件の実現について問う設定となりました。こちらもいずれ解答例が訂正されると考えてよろしいでしょうか。
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未回答の質問
問題13は、第4版では「一線を越えた彼氏」というタイトルになりました(以前は男友達)。それはさておき、解答例の「2. 甲がクレジットカード売上票用紙の…」という記述がありますが、第4版では、バッグ購入の決済もクレジットカードの暗証番号入力に変更されています。こちらも、いずれ解答例に反映されると考えてよろしいでしょうか。なお、D銀行E支店の係員は、GからHに名前が変更されていますので訂正希望します。
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未回答の質問
問題2「D子は見ていた」の解答例で、「売上伝票にAと署名し、それをFに交付した行為」という記述があり、甲に私文書偽造罪や偽造私文書行使罪が成立するとされていますが、第4版では、問題文から売上伝票云々という記載が消えています。そのため、本問では、甲に私文書偽造罪や偽造私文書行使罪は成立しないと思うのですが、いかがでしょうか。
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昨日質問した講義内容が前回と同じだとの件につきましては正しい内容の講義が配信されておりましたのでご放念ください。
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未回答の質問
民法4_14章_020_p319-330『相殺の方法』の回の講義内容が、民法4_14章_010_p308-318『相殺』の内容と同じでした。至急ご確認の上正しい内容の同回の配信をお願いします。
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未回答の質問
井上先生の旧司法試験過去問講義を受講しております。 旧試平成15年第1問の2で、答案内では目的手段及び関連性の審査を行っていますが、先生は何らかの法令を想定してこの審査方法を用いたという理解でよろしいでしょうか。
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お世話になります。 先日、4S基礎講座を購入させていただきました。 その中の論パタ講義について質問なのですが、講義一覧では憲法から始まっているため、基本的には表示されている順番どおり憲法から聴き始めるのがよいのでしょうか? 推奨されている視聴順がありましたら、教えていただけますと幸いです。 (他社予備校講義も併用していて、そちらだと民事系→刑事系→公法系の順で進めていました。)
いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた件について、講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。
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視聴順としては、刑法→民法→刑事訴訟法→商法→民事訴訟法→行政法→憲法の順番で受講するのが一手として考えられます。

 まずは、最初に刑法を受講するのがおすすめです。刑法は、『名探偵コナン』や『相棒』といった推理系の作品を見た経験が僅かでもあればイメージが持ちやすく、基本7科目の中でも処理手順が確立しやすいといった点から、最初に学ぶのがおすすめです。
 刑法の次は民法を受講します。民法は分量も多く、債権法が難しいのですが、後回しにすると挫折のリスクが高くなります。他方で、民法を早めに学ぶことで「条文から考える」という重要な思考方法を身につけやすくなり、他科目への波及効果があります。そこで、刑法の次に民法を頑張って進めるのがよいです。

 その次は、刑事訴訟法を進めます。刑事訴訟法は、刑法の理解が前提となりますが、刑法と同じで処理手順が確立しやすいです。そのため、民法を学んだら、刑法の理解が薄れないうちに進めるとよいです。
 
 そのあとは、商法→民事訴訟法の順番で受講します。この2科目は結構とっつきにくく、民法がある程度頭に入っていないと混乱しやすいです。そのため、民法を受講済みであり、刑事2科目で法律に頭を慣らした状態で受講するのがおすすめです。

 最後は行政法→憲法の順番で公法2科目を受講します。行政法は、他科目に比べると事前準備すべき知識と解法が少なくコスパの良い科目なのですが、初心者段階で見ると訳が分からないというケースが多いので、最後の方の受講で大丈夫です。
 そして、最後に憲法を受講します。憲法は、実は民事事件・刑事事件・行政事件において憲法問題が出てくるという場合が多いので、先に民事3科目・刑事2科目・行政法を見ておいた方がイメージを持ちやすいのです。
 そのため、憲法は基本7科目の中で最後に受講するのがおすすめです。

 以上をまとめると、刑法→民法→刑事訴訟法→商法→民事訴訟法→行政法→憲法の順番で受講するのが一手として考えられます。
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お世話になっております。吉野先生の5期王道基礎講座を受講させていただいております。今後、講義は音声だけでなく動画もダウンロードできるようになりませんでしょうか。テキストの重要部分にはあらかじめ線が引かれていますが、先生は講義中にも大事な部分や強調したい部分にマーカーを引いてくださるのでとても助かっております。
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未回答の質問
令和元年の刑事実務基礎基礎、設問1 答案14〜16行目 Aの弁護士との面会や弁護士を介したBとの接触可能性について議論されていますが、 弁護士は接見交通の制限の対象ではない(81条、39条1項)なので、その接触可能性は、接見交通の制限の理由とは無関係ではないでしょうか。 むしろ、Bが恐れているAの仲間や先輩たちを介した接触可能性を議論すべきではないでしょうか。
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中村先生の4S講義を受講しています。選択科目について、最もコスパよく対策できる科目と、その具体的な対策方法を教えていただきたいです。
いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。

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一般論として、最もコスパよく対策できる科目は、国際私法・経済法・環境法といわれる場合が多いです。国際私法・経済法は覚えるべき知識が労働法・倒産法に比べて少なく、環境法は行政法と似ている部分が多いためです。
具体的な対策方法としては、BEXAから選択科目の講座がひと通り販売されていますので、それらを受講いただき、条文や規範といった重要事項を理解して覚える・処理手順を意識しながら論文問題を解くという点をしっかり意識して取り組んでいくのがよいと考えます。 (さらに読む)
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未回答の質問
LawPractice民法攻略講義の「民法94条2項類推適用とその限界①」について質問があります。 解説レジュメでは「3 次に、Y は、A 名義という不実の登記がなされており、〜〜X は甲の所有権を喪失すると反論すると考えられる。」(p16)との記述があるのですが、条文からすれば、あくまでXがYに対抗することができなくなるにすぎず、Xの所有権が喪失するわけではないと思うのですが、違うのでしょうか。
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中村先生の4S講義を受講しております。 刑法2-3-9で、甲が札入れを持ち帰った行為についてです。甲は主観では札入れの持ち主が落としたか、捨てようとしたものと考えています。  条解テキストでは、遺失物等横領罪は占有者の意思によらずに占有を離れた物が対象になっており、捨てた場合は占有者の意思によるため、構成要件に該当しない気がするのですが、いかがでしょうか。
いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。
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この場合の甲は、札入れについて「何らかの理由で落としたか」という認識はあるので、未必の故意はあるという理由で遺失物等横領罪を認めることができます。
まず、札入れを拾った行為は、窃盗罪の客観的構成要件を満たします。しかし、甲に窃盗罪の故意はないので同罪は成立せず、故意が重なり合う限度で軽い罪たる遺失物等横領罪が成立するかが問題となります。
すると、甲は札入れについて「何らかの理由で落としたか」という認識はあるので、ここから「札入れは何らかの理由で占有者の意思によらずに占有を離れた遺失物(落とし物)だ」という認識ありとして、遺失物等横領罪の未必の故意があると認定できます。
したがって、「何らかの理由で落としたか」という記述から、札入れが遺失物(落とし物)だという点について未必の故意ありといえるので、軽い罪たる遺失物等横領罪が成立します。
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内藤先生及び井上先生の旧司法試験過去問講義を受講しております。 確認なのですが、講義内容の質問はコミュニティで行うということでよろしいのでしょうか。 回答の方、よろしくお願いいたします。
いつもBEXAをご利用いただき、誠にありがとうございます。事務局よりお伝えいたします。

受講中の講座内容に関するご質問につきまして、ご認識の通り、コミュニティ内は原則として講座内容のご質問に対応させていただいております。ぜひご活用ください。

なお、あわせて今後のご案内となり恐縮ですが、コミュニティにおける講師からの回答は、先生のご状況等によりお時間を頂戴する場合や、すべての質問に対する回答をお約束いたしかねる場合がございます。

当サービスといたしましても、できる限り皆様の学びをサポートしたいと考えておりますが、上記のようなコミュニティの性質につきまして、何卒ご理解とご協力をいただけますと幸いです。

今後ともBEXAをどうぞよろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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中村先生の4S講義を受講しております。 商法論パタ2-1-14につき、問1(1)、(3)、問2は、それぞれ113条1項類推、117条類推、99条類推という理解でよろしいでしょうか。 問1(1)の答案例において、113条1項と記載されていたため伺いたく思います。 よろしくお願いいたします。
いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
講師より回答がございましたので、事務局よりお伝えいたします。

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113条1項と99条1項は、類推ではなく直接適用となります。会社法は民法の特別法なので、民法で解決できる場合には民法の条文を直接適用します。
これに対し、117条のみ類推適用になります。答案例27〜28行目にあるように、「他人」・「本人」という文言に直接には当たらないからです。
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未回答の質問
国際公法の答案作成について質問があります。 参考答案では、条約を引用した際、特に「」で条文の文言を囲うことをしていないかと思います。 国際公法の答案では特に「」で囲わなくても良いのでしょうか? また、条文を引用する際、条約は前段、後段だけでなく、中段もあることが多いかと思います。 そこで質問なのですが、引用条文を記載する際、段まで引用しなくても良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
剛力先生予備試験過去問講座令和元年民法設問1 法定代理権のところで「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する」といえるか。 Bが登記を具備しているので所有権が確定的にBに帰属するというような説明や答案例でもそのような記載が少しあるのですが、 BはAの包括承継人なので対抗関係にはなく、AC間贈与契約に基づく登記移転義務を承継しており、依然として土地と建物がCの所有に属すると言えませんか。
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未回答の質問
刑法の間接正犯についての質問です。 これだけ75では正犯意思が要件との記述がなされていますが、間接正犯はそもそも共犯がいない単独犯の形態ですので正犯意思は検討する必然性がないように思われます。正犯意思は共同正犯を狭義の共犯と峻別するに際して必要になる要件と理解していますが、このような理解は受験戦略上修正した方がよいでしょうか。
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論パタ刑法2−2−9の行為4(マンション居室内侵入行為)について質問です。 答案例では、"死者の居住”を検討していますが、 A死亡後、当該居室の管理支配権はAからマンション管理人等に移ったと考え、建造物侵入罪(130前)を成立させるのは誤りでしょうか? (例えば、「入居者ではないXが、マンション管理『人』等『の看守する』当該『建造物』にその推定的意思に反して『侵入した』」のような形です。)
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いつもBEXAをご利用いただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた件について、講師より回答がございましたので、お伝えいたします。

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あげていただいた解答筋も全くの誤りではないと考えます。しかし本問では、以下の理由から採用しない方が無難と考えます。
まず、本問ではマンション管理人等という存在が問題文で全く触れられていません。そのため、マンション管理人等を想定した解答は求められていないと考えることができます。
また、マンション管理人等は、マンションの共用部分(みんなで使う廊下や階段、エントランス)には管理権を及ぼしますが、専有部分(個々の入居者の部屋)には管理権が原則として及びません。そのため、被害者の部屋を管理人等が看守していると認定するハードルが高くなります。
以上の理由から、本問ではマンション管理人等を想定した解答は求められていないと考えることができます。 (さらに読む)
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9月01日
フォロー 荒井たかふみ
R4予備試験合格/一橋ロー修了
荒井先生の基礎講座、とてもわかりやすくスイスイ教科書が読めるようになってきました。予備択一は自信が出てきましたが、論文は、まだあまり書けません、、、そこで基礎講座が収録終わったら、荒井先生の基本書から書く予備試験過去問講座を開講してもらいたいです.
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ありがとうございます!
現時点ではお約束できませんが、
今後はアウトプット(演習)段階の講座も制作していきたいと考えています。 (さらに読む)
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