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民事実務基礎の事実認定についてです。 類型的信用文書があり、その成立に争いがある場合、印鑑の盗用に関する間接事実(ex.被冒用者の家で盗み出しやすい場所に保管していた事実、冒用者が被冒用者の家に行った事実)を動かし難い事実と認定するということでしょうか。それとも、類型的信用文書に印章があるということが動かし難い事実になるのでしょうか。前者で、被冒用者が証言するだけでは動かし難い事実にならない?
ご質問ありがとうございます。

動かし難い事実とは、成立の真正が認められる信用性の高い文書の内容(パスポートに記載された出入国の事実など)や、利害関係のない第三者供述のうち信用性が高いものの内容、当事者双方で争いの無い事実や当事者双方の人証が一致して供述した事実が当たります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』39頁)。

 そうすると、印鑑の盗用に関する間接事実について、当事者間で争いが無い・一致供述など冒頭の要件を満たす場合であれば、動かし難い事実に当たります。反対に、冒頭の要件を満たさないのであれば動かし難い事実には当たりません。
 このように動かし難い事実に当たるかどうかは、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たす場合かどうかで事案ごとに考えることになります。

 さて、類型的信用文書に印章がある場合は、民訴法228条4項による二段の推定のうち一段目の推定がなされるという処理になります。この二段の推定では、一段目の推定で「作成者の印章による押印がある場合は、作成者の意思に基づく押印がある」と推定します。
 そのため、類型的信用文書に印章があるという事実について争いがないか証拠上明らかと認めることができる場合には、二段の推定のうち一段目の推定に関する事実があるということになるので、一段目の推定がなされます。 
 そして、この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用という事情があり、この盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができます。
 すると、被冒用者が盗用を証言するだけでは動かし難い事実にならず、その盗用の証言が人証で双方一致したり相手方が争わなかったりする場合など冒頭の要件を満たす場合には、動かし難い事実となります。しかし通常は、盗用という事情を相手が認めるとは考え難いので動かし難い事実にならず、この盗用という事情を被冒用者側で反証する形になります(『ステップアップ民事事実認定 第2版』64~65頁)。
 
結論として、類型的信用文書に印章がある場合は以下のように整理します。
①その印章があるという事実に争いがないか証拠上明らかであれば、二段の推定のうち一段目の推定がなされる。
 ↓
②この一段目の推定を破る事情として印鑑の盗用があり、盗用を反証できれば一段目の推定を破ることができる。
 盗用という事情が、当事者間で争いが無いなど冒頭の要件を満たせば動かし難い事実になりますが、そのような場合は考えにくいので、被冒用者側で反証を試みるのが一般的です。
 この箇所については、『ステップアップ民事事実認定 第2版』の39頁・64~65頁をお読みいただければ理解が深まります。

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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、令和5年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。Xの証言拒絶の自由を裁判所が制約するとして目的手段審査で論じようとしてもうまく適合せず、真実発見・裁判の公平と報道・取材の自由との比較衡量から、「職業の秘密」に関する判例の規範と当てはめを論ずることになるように思われます。その規範を知らなければどうしようもないように見えますが、どう対策すればよいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

このタイプの問題の対策としては、短答対策で得た知識を何とか転用するのが現実的です。

 まず、令和5年の憲法の素材となった判例自体は、短答過去問で何度も出題されています。そのため、短答過去問をやり込んでいれば、少なくとも「職業の秘密」からの比較衡量で規範定立していたということは頭の片隅には入っている形になります。
 そこから、試験本番では短答過去問で得た知識として規範が「職業の秘密」からの比較衡量だったという点さえ何とか想起できれば、後は規範を現場でそれとなく記述し、そのうえで問題文の事実を使い切るつもりで検討すれば大きく沈むことはありません。
 
 これは残酷な言い方になってしまうのですが、この問題を見た時に素材判例や「職業の秘密」からの比較衡量の規範が本当に全く思い浮かばなかったのであれば、事前の準備不足と言われてもやむを得ない側面はあります。
 短答過去問は、中村先生も仰るように「試験委員会からの公式インプット素材」といえます。そして、短答過去問でこの素材判例が「職業の秘密」からの比較衡量の規範で処理されているという点が何度も出題されている以上は、何となくでもよいので、この素材判例では「職業の秘密」からの比較衡量の規範が使われていたというレベルの理解・記憶は最終合格に当たって求められているといえます。
 そのため、近年の予備試験の憲法論文の対策としては、4S論パタの人権パターンを押さえるのと並行して、①短答対策など日頃の学習を通じて、主要な判例の判断枠組みは大雑把でもよいので何となく把握しておくこと、②論文試験本番では、短答対策で得た知識を何とか想起して大まかでもよいので判断枠組みを定立したうえで、後は問題文から検討してほしいポイントを見抜いてそこを重点的に論述し、当てはめでは問題文の事実を使い切るつもりで少しでも豊富・的確に論述するのが現実的です。

 やや厳しいことも言ってしまいましたが、日頃の学習を通じて重要判例の判断枠組みを大まかでもよいので地道に押さえつつ、論文ではその重要判例についてカジュアルに言及するという心構えで学習いただければ大丈夫です。
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、令和元年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。 Xが保健体育科目の低評価により県立高校に合格できなかったという事実は、抽象論ではなく具体的な事情ですが、問題文の事情を抽象的に使用することが求められる審査基準の厳緩調整で、これを(一種の制約の強度として)盛り込むにはどのようにすればよいでしょうか。具体的な事実をそのまま記載することになるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、具体的な事実は適宜要約したうえで、その事実の意味合いとともに記載するのが一手です。つまり、このXの不合格という事実については簡潔に要約して記述したうえで、制約結果の重大性が大きいという点を合わせて指摘し、審査基準を上げる方向で書くという処理があり得ます。
 
 例えば、『Xは代替措置が無いことが遠因となって県立高校に不合格となっているところ、これは結果の重大性が極めて大きい』等と記載し、この不合格の事実とともにその意味合いとして「結果の重大性が大きい」という点を盛り込んで記載するのが一手です。 (さらに読む)
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会社法速読塾を受講しております。 こちらのテキストとしては、講師作成のレジュメが提供されておりますが、講師がマーカーをつけられている条文もご提供いただくことは、できませんでしょうか。 説明を割愛された条文に付されているマーカーを動画上で確認するには、一時停止を多用するなど、相当の時間を要しております。 学習の効率化のため、ご提供いただければ非常に有り難いです。ご検討いただければ幸いです。
ご要望ありがとうございます。
検討いたします。 (さらに読む)
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4S基礎講座と個別指導を検討しています。4S基礎講座はカウンセリングがあるのでその時に聞くで十分で、個別指導は特に必要ないでしょうか??4S基礎講座のカウンセリングはどこまで対応してくださるのでしょうか??
ご回答ありがとうございます。

カウンセリングは中村先生と直接30分程度話す時間が設けられるのでその中で学習の方針の相談や答案を見てもらって評価してもらうこともできます。
回数としては年5回ほどあるので多くはないですが、十分な回数の指導は受けられます。(事前に4S基礎講座の問題番号や過去問の年度と答案を送っておくといいかもしれません)。
ただ、中村先生もその場で答案を確認しつつのアドバイスにはなるので、細かい点や、リサーチが必要なレベルの質問に対応するには時間が少し短いかもしれません。
個別指導で継続的に多めに時間を取ってもらえるタイプの指導とは若干異なるとは思います。
ただし、個別指導や答案の添削などについては予備校等によっては直近の合格者が担当していることも少なくなく、そういう意味では総合講座を1から作れるレベルの講師の中村先生の30分の指導の方がポイントをついた指導をしてもらえるので効果的であると思います。
個人的には、学習方針については、複数の個別指導で受けるとブレる恐れがあるので、学習方針や、総合的な弱点の把握と対策を4Sカウンセリングに回し、答案添削等の個別指導を別に受けるといった感じでどちらもいいところを取って利用するのはありかと思います。 (さらに読む)
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4S基礎講座・憲法の原則パターンで、平成30年予備試験憲法の問題を解く場合での質問です。 Xの「陳謝文を朗読しない自由」は、司法審査の対象になっても、判例から「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」なので、思想・良心の自由(19条)として保護されないと論じられますが、これは「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階か、審査基準設定後のあてはめか、どちらで書くべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

その論じ方であれば、「法的構成した条文の文言にあてはめ」の段階で書きます。

 Xの「陳謝文を朗読しない自由」が思想・良心の自由(19条)として保護されないというのは、その自由がそもそも憲法上の人権の保護範囲に入らないということなので、人権パターンのうち「法的構成した条文の文言にあてはめ」に位置付けて書きます。ここでは、その自由が憲法上の人権として本当に保護されるかどうかを検討するからです。
 
 審査基準設定後のあてはめは、その自由が憲法上の人権として保護されることを認定したうえで、その人権への制約が「公共の福祉」(13条後段)として許されるかをテストするために違憲審査基準を定立して事実をあてはめる段階なので、その自由が憲法上の人権として保護されることを前提としています。
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キャンペーンの第2弾をクリックすると 選択科目が対象となっていますがあってますか。いつからでしょうか。国際私法検討中のものです。
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「民事法律扶助制度」では、日本に住所を有している者であれば誰でも無料で、法テラスと契約している弁護士又は司法書士の相談を受けることができる。 という問題で、回答が×になっています。 調べても×である理由が分からないので、教えてください。
ご質問ありがとうございます。

これはおそらく、「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りです。
 
 民事法律扶助制度で無料法律相談を利用する場合は、住所要件に加えて資力要件があり、月収・保有資産が一定額以下であることが必要です。
 つまり、住所があれば誰でもできるのではなく、資力要件(一定額以下の月収・保有資産)を満たした者だけという縛りがあるので、この資力要件の観点から「住所を有している者であれば誰でも」という点が誤りと考えます。
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売り物として出品する前に自分で、動画の確認はしましたか?話し方もはっきり話していないため、聞き取りづらく、マイクが音を拾えていない箇所多数あり。仕上がりを確認せず出品したのか、それとも確認はした上でこれでかまわないと考え出品したのか知りたいです。 可及的速やかに回答願います。
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包括的所得概念について、ケースブック6版では211.01はマカオ2泊3日旅行事件が取り上げられており、中高年…事件(レジュメp20)は載っていません。今も中高年…事件がいう包括的所得概念(①取得した経済上の成果②一定期間内における…)は維持されていますか?
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2月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
Youtubeライブで、伊藤先生は判例六法を推されていましたが、短答向けで特にどの科目が判例六法と相性がいいでしょうか? また、判例が多い(10個以上)条文でも全ての判例に目を通されていましたか?
短答式との関係では全科目重要ですね。百選掲載判例をざーっと拾って読むといいでしょう。 (さらに読む)
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欺罔行為の定義「財産的処分行為の基礎をなす経済上の重要な事項を偽る」について質問させてください。 よくある問題で、「欺罔行為は財産的処分行為に向けられていないとかいけないが、本件では財産的処分行為に向けられてないから欺罔行為に該当しない。」 という論述がなされます。この財産的処分行為に向けられているか否かという観点は欺罔行為の定義である「財産的処分行為の基礎をなす」の部分に含まれるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

財産的処分行為に向けられているか否かという観点は、欺罔行為の定義である「財産的処分行為」という単語に含まれると解するのが無難です。 
 つまり、これは書きぶりにもよりますが、「錯誤と交付(財産的処分行為)に向けられた」という点と「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」という点は分けて考えた方が得策なのです。

 まず、詐欺罪の実行行為たる「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為をいい、その内容は交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることと説明されます(『基本刑法Ⅱ』223頁)。
 すると、犯人甲が被害者Vに対して「あっちにツチノコがいるよ」と嘘をつき、Vがツチノコを探している間に甲がVの財布を持ち去った場合には、甲の嘘は「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」といえないので欺罔行為にならず、甲は詐欺罪ではなく窃盗罪になります(挙げていただいたよくある問題の典型がこの事例です)。
 ここでのポイントは、欺罔行為とは、嘘をつく行為全般ではなく「相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘」であることが必要という点です。つまり、相手に嘘を吹き込み、その嘘に基づいて相手が自分の意思(瑕疵ある意思)に基づいて財物を交付してしまうような嘘が欺罔行為となります。
 このタイプの嘘を「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」と呼び、まずは犯人のついた嘘が、瑕疵ある意思に基づいて相手に交付行為をさせてしまうような嘘かどうかという点が、欺罔行為に当たるかどうかの第一のチェックポイントになります。
 上記のツチノコの嘘は、Vが瑕疵ある意思に基づいて自分から財布を渡すように仕向ける嘘ではなく、Vの注意を財布から遠ざけるタイプの嘘であり、「相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘」ではないので欺罔行為になりません。

 このように、相手方に交付行為(財産的処分行為)をさせるための嘘であることが「財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為」(=錯誤と交付に向けられた)という点に対応するので、ここは「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」という点とは異なります。
「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る」とは、実質的個別財産説のいう取引上の交付目的・交換目的を達成したかどうかという点から、その嘘が財産的損害を発生させる危険性を有するかどうかを判断するものです。そのため、上記の錯誤と交付に向けられたかとは異なります。
 
 結論として、欺罔行為とは「①財物の交付に向けて人の錯誤を惹起する行為(錯誤と交付【財産的処分行為】に向けた行為)であり、②その内容は交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る(実質的個別的財産説のいう取引上の交換・交付目的を踏まえ財産上の損害といえるか)こと」と押さえるのが試験対策としては無難です。つまり、①②を分けて検討した方が答案に書きやすいと考えます。
 挙げていただいた「財産的処分行為の基礎をなす経済上の重要な事項を偽る」という条解テキストのフレーズ自体はその通りなのですが、これは上記の①②をデフォルメしているので、当てはめ段階で上記の①②のどちらを検討しているのかを明示できるとベストです。
 
 すなわち、財産的処分行為に向けられているか否かという観点は、上記のフレーズの「財産的処分行為」という単語に絡めて検討し、「財産的処分行為に向けられた嘘でないから欺罔行為ではない」と書くのが一手です。
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民法の前半・後半を統合したレジュメはいつ頃アップ予定でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

民法の前半・後半を統合したレジュメは、2/8(木)中にアップ予定です。

ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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4S基礎講座とはどういった人が受講するのですか?4S合格者のコロ助さんがおすすめしていて、気になっています。
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は様々な方にご受講いただいていますが、大きく分けると、①可処分時間の限られた社会人の方、②他校である程度学習したが論文が書けなかった方、③最短で在学中合格を目指す大学生の方といった分類が可能です。
 
 まず従来型の指導ですと、場当たり的に論点・判例や答案例を覚えるだけになりがちであり、論文をうまく書けないというケースが多かったのです。そこで4Sでは、条文・処理手順を起点に、答案例等の丸暗記ではなく一定のアルゴリズム(思考過程)で論文を解き、最短で論文を書けるようになることを目指します。
 
 4Sでは条文・処理手順に則って論文を学習しますので、短い時間で実力がつきやすいです。そのため、学習に使える時間が限られた社会人の方や、他校で上手く実力を伸ばせなかった方、あるいは最短で論文を書けるようになって在学中に予備試験合格を目指す大学生の方などが受講者としては多いです。
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基本講義の音声ファイルを一括ダウンロードできません。権限がありませんと出てきます。 どのようにダウンロードすればよいか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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民法第4回の表見代理の説明及びレジュメP19において、109条の要件②表示された「代理権の範囲内」の法律行為⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となると説明されていますが、改正109条2項で問題が解消されたのではないのですか。
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未回答の質問
憲法の流儀と基本憲法講座のうち、どちらか1つ受講するならどちらがおすすめですか?司法試験の対策として
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2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。 (さらに読む)
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刑法各論の短答過去問の解説では、判例の解釈・基準が、多数ありますが、これらを論文用に覚えるのはオーバーワークでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

覚えることは悪いことではありませんが、判例の解釈や基準については論文用に適宜カスタマイズする必要があります。 (さらに読む)
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1月30日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
賃借人が占有の訴えを提起する場合の要件事実について 賃借人(占有代理人)が占有の訴えを提起する場合の要件事実については、①直接占有(自己占有)を基礎づける事実なのか、②間接占有(代理占有)を基礎づける事実なのか、が分かりません。詳しく教えて頂けるとありがたいです。お願いします。
X(賃借人)は本件不動産を占有している、です。
間接占有なのか直接占有なのかは、それぞれの定義を確認して下さい。 (さらに読む)
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