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2023年11月30日
『4S基礎講座』を受講中の初学者です。 論文過去問に取り組み始めるのは、どのタイミングで行うと効果的なのでしょうか? (論パタ後?、条解も終わった後?、全科目1周後?等々)
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ご質問ありがとうございます。

論文過去問に取り組むタイミングとしては、その科目の論パタの受講と復習を終え、かつ条解の受講も終わった段階が望ましいと考えます。

 まず、司法・予備の論文過去問は非常に難しいので、基礎知識が著しく不十分な状態で挑んでも何が何だか分からないという混乱状態になりがちです。そこで、当該科目の論文過去問に挑むための準備体操として、その当該科目の論パタ・条解の内容をある程度頭に入れておく必要があります。

 そのため、当該科目の論パタを全て受講し、1~2回ほどざっくり復習して何となく解法を頭に入れ、その後に当該科目の条解を受講して知識をチェックし終えた段階で論文過去問に取り組むのが、個人的にはおススメです。
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2023年11月09日
憲法2-1-1-4(乳腺病院)の問題で、審査基準の厳緩調整についての質問です。「国民の生命・健康の危険防止」の観点を、「表現の自由」サイドから見ると対立利益なので△1となり、「営業の自由」サイドから見ると消極目的なので+1となり、矛盾する結果となるように思います。複合的保障ゆえの問題だと思いますが、どのように解すれば良いかについて、教えていただけると有難いです。
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ご質問ありがとうございます。

いい疑問だと思います。審査基準の調整については対象となる権利の性質によって、どこまで厳格に審査すべきかということなので複合的な性質であれば、異なる側面を併せ持つことは十分あり得ます。様々に解することができるとは思いますが、権利の性質が精神的自由と経済的自由の両側面を併せ持つことを指摘しつつ、対立利益と消極目的の両側面を考慮して+1△1の中間的審査基準としても評価されると思います。他方で別の考え方もあり得ます。営業の自由についていわゆる規制目的二分論に立てば消極目的規制では対立利益として「国民の健康、生命」のような重要な権利を守ることが想定されていると考えられるので、表現の自由の側面で二重に考慮する必要はない…等とも考えられます。答案を書くうえでは、同じようなことを書くと分量対比で得点が伸びにくいこともあるのでどちらかの要素に絞って書くのもありだと思います。また審査基準を自分があてはめやすい基準にするために+1か△1なのか、両方あわせて中間なのかと調整してもよいと思います。 (さらに読む)
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2023年9月21日
4S基礎講座刑法で中村先生が採用している「客観的危険説(行為時に存在した全事情を基礎として、社会通念に照らし判断)」は、基本書等で説明される「修正された客観的危険説」であるという認識で正しいでしょうか。社会通念を考慮に含めていることから、純粋な客観的危険説ではないように思われるのですが…
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ご質問ありがとうございます。

 これはお考えのように、修正された客観的危険説と捉えても差し支えないと思います。
 純粋な客観的危険説は科学法則を基準に判断することから、事後的・科学的に危険性を判断すると、結果が発生しなかったのには必ず原因があり、結果不発生のすべてが不能犯になるという問題点があると説明されます(『応用刑法Ⅰ』314頁)。

 そのうえで、『応用刑法Ⅰ』の323頁に「判例の考え方を最も忠実に説明できるのが修正された客観的危険説である」とあることから、おそらく中村先生の方でも「社会通念」という言葉を使うことで修正された客観的危険説をデフォルメし、同説に依拠した考えを採用しているものと思われます。
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2023年9月07日
条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。 また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。

これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
 判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。 
 
 そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
 この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
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2023年7月27日
民法論パタ2-2-1問2(2)ですが、424条の5での構成はできないのでしょうか。
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解決したとのことで承知いたしました。
気になる方のために引用もありがとうございます。 (さらに読む)
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2023年4月10日
いつもお世話になっております。 刑法の2-2-6の答案例で39行目に「そして、110条2項が前提とする同条1項の「よって」との文言から、自己所有建造物等以外放火罪は、結果的加重犯と解すべきである。」とあったのですが、自己所有の場合はむしろ基本犯なのではないだろうかと感じたのですが、いかがでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。 (さらに読む)
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2023年3月16日
民法の2-3-1の問題でBC間の売買は他人物売買に当たるように思えたのですが、本問は他人物売買とはならないのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

本問は、A所有の不動産たる甲乙をBが勝手に売ったので、他人物売買に当たります。
 すると、BC間売買は債権的には有効なので、BはAから甲乙の所有権を取得してCに移転する義務を負い、Cは代金支払義務を負います。

 しかし、勝手に甲乙を売った不届き者のBに対して、Aが甲乙の所有権を譲るとは思えないうえ、Bは無権利者であることからBC間の売買契約は物権的には無効であり、このままではCが甲乙の所有権を取得することはなさそうです。
 そこで、94条2項を使ってCを保護するという構成になります。

 本問は、他人物売買という点が解答に事実上影響しないので、解答の相場上、答案例では触れていないのです。
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2023年3月09日
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https://bexa.jp/columns/view/545 (さらに読む)
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