ログインして質問する
補足講義1・2の音声の状態が悪くて(ハウリングのような感じ)、先生の声が聞き取りにくいです。恐縮ですが、善処をお願いいたします。
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
「監査役会設置会社は監査役設置会社である」は正しいでしょうか?包含関係にあるかを知りたいです。
ご質問ありがとうございます。
この命題は、事実上は正しいと捉えて差し支えないと思います。
監査役会設置会社とは、公開会社かつ大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社)において、半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織される合議体たる監査役会を設置する場合をいいます。
すると、監査役会設置会社であれば3名以上の監査役で構成される監査役会が設置されるところ、監査役が必ず設置されているということになるため、事実上は包含関係にあるという理解は可能だと思われます。
ただ、監査役会設置会社と監査役設置会社は、2条9号と10号で書き分けられているので、一応分けて押さえた方が無難だと思います。
(さらに読む)
最近の司法試験・予備試験界隈では「判例同旨」などと記載しない方がよい、とおっしゃっている方が多いように思いますが、その一方で租税法の採点実感では判例の理解をアピールした方が良い点数を与えたという趣旨の記載がなされていました。結局、租税法以外の科目について、そのような記載はするべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
講座テキストの正誤表の掲載箇所をお教えください。
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
◆行政法第2回・処分性【公権力性】について◆
予備受験生です。これまで答練では優越的地位から一方的に行うものなので公権力性〇…と書いてきましたが
R3司法採点実感で『単に「公務員」ないし地方公共団体の長たる市長が選定を行ったとか,「一方的態様」で行ったなどといった理由で権力性を認め
る答案が相当数あった。こうした理由で公権力性が認められるなら…」と見かけました。今後は書き方が変わるのでしょうか?
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
中村充『4S基礎講座』の民法2−2ー1設問2と3の動画がないようですが、こちらはいずれアップロードされるのでしょうか。
#中村充
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
私人間効力はどこの段階で論じるのがよいのでしょうか。私人間に憲法が適用されるかどうかわからないから論じる以上、憲法上の主張(??は23条に反して意見である。)を始める前に論じるべきでしょうか。それとも「憲法規定を民法90条を媒介に間接的に適用するものだから」という三菱樹脂みたいな判断枠組みを論じる以上、判断枠組みの段階で論じるべきでしょうか
具体的な事案次第ですが、私ならば原告側の主張で述べておきます。確立した判例法理だからです。 (さらに読む)
刑訴75「伝聞証拠該当性の検討」の「Q「要証事実という言葉の使い方」の項目について質問させてください(P57)。ここで指摘されている「最初に確定した、争いある(立証したい)主要事実のことを要証事実として表現する」立場をとった場合の、参考事例の記載例を示していただけないでしょうか。
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
法曹を目指しはじめた、初学者です!何からはじめればよろしいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは入門書など薄い本で構わないので全体像を把握していきましょう。
目次を意識しながら読み進めるのがおすすめです。 (さらに読む)
憲法の流儀、基礎編と実践編どちらから聞くのがおすすめですか?
憲法のこと、よくわかってない状態です。
憲法の流儀基礎編です!!! (さらに読む)
条解テキストにある記号→及び⇒の日本語訳を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
まず→は、「その項目に関する解釈論や関連項目を指し示す」というニュアンスです。
→の先にある記述が、→の前にある項目とつながっているという意味を示します。
⇒も同様です。
→よりも大きな項目については、⇒で示すことが多いです。
(さらに読む)
条解テキスト(民法)の401条の説明欄、第1項2番「特質@特定前」における特定とはどのような意味でしょうか?Googleで検索してもヒットしなかったので、解説していただけると幸いです。
ご質問ありがとうございます。
この特定とは、不特定物(物の個性に着目せず、給付の内容とした物)を特定物(物の個性に着目して、給付の内容とした物)にすることをいいます。根拠条文は401条2項です。
まず、不特定物の場合は当事者が物の個性に着目していないので、債務者は無限の調達義務を負います。例えば、「どれでもいいから猫のぬいぐるみが欲しい」という契約の場合、猫のぬいぐるみは「どれでもいい」ゆえに個性に着目されていないので、猫のぬいぐるみが引き渡される前に破損した場合は、別の猫のぬいぐるみを持ってくる義務が生じます。
この無限の調達義務があると債務者の負担が大きくなるので、特定をすることで無限の調達義務を免れさせます。
つまり、「どれでもいいから猫のぬいぐるみが欲しい」となっている場合に、「この茶トラの猫のぬいぐるみが欲しい」として、物の個性に着目して対象物をロックオンすると特定が生じるのです。
この特定により、債務者は無限の調達義務から解放され、対象物を現状のままで渡せばよくなります。上記の例であれば、茶トラの猫のぬいぐるみを引き渡せばよく、この茶トラの猫のぬいぐるみが破損しても、代わりの猫のぬいぐるみを無限に調達する義務は負わないのです。
(さらに読む)
4S基礎講座とロースクールの授業を平行しておこなう場合の効果的な学習法はありますか?
ご質問ありがとうございます。
効果的な学習法としては、①4Sによるアウトプットメインの学習を予習として日常的に続ける、②ローの授業は復習中心で対応するというのがあり得ます。
まず、ローの授業はそれなりに高度なことを習うので、基本事項のアウトプットを事前に行い、基本事項については事前にある程度分かっていることが求められます。そのため、予習として4S基礎講座の学習を行い、論パタと条解をローの授業に先行して学んでおいた方が良いです。
そこで、日頃の学習は4Sの受講をメインで進めた方がおそらく安全です。
次に、ローの授業は復習中心で対応した方が内容を理解しやすいです。ローの授業の予習に力を入れすぎてしまうと、時間がいくらあっても足りないうえに、アウトプットをする時間が無くなるので、ローの授業の予習はある程度省力化すべきです。
そこで、ローの予習はある程度省力化して対応しつつ、4Sで基本事項をしっかり押さえることでローの授業内容をうまく取捨選択できるようにし、ローの授業内容自体は復習中心で押さえるのが最も効率的です。
結論としては、4Sによる学習をローの予習感覚で先行して行って基本事項をしっかり身につけ、ローの授業は4Sの発展として理論面などを深めるために活用して復習中心で押さえるというのが一手です
(さらに読む)
王道基礎講座3期受講生です。
アップデートプランで4期を購入した場合、5期もついてくるのでしょうか。
参考リンク
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
お世話になっております。剛力先生のこれだけ予備試験75を受講しております。個人的な問題なのですが、データ通信量が凄いことになってしまったため、本講座をオフライン再生で受講したいです。
本講座はダウンロードできますか?できるのであれば、方法を教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
敗因分析にばかり時間をとっていて無駄だと言われました。起案力を向上させたいなら毎日起案しろとも言われました。起案習慣を身につけるのが一番の合格への近道だと思いますか?
ご質問ありがとうございます。
敗因分析にどこまで時間を掛けることは悪いことではないですが、ある程度落ちた原因が特定できてきたのであればまずは敗因の克服に向けて動き始めましょう。
起案能力の向上は時間が掛かるため、少なくとも週に2,3通は答案を書く習慣を身につけていくのが良いと思います。 (さらに読む)
民法商法の得点アップしたいですが、会社法よくわかりません、条文を読んでもよくわからないです。どうすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
まずは手続の全体像をイメージしながらインプットをしてみてください。
細かな条文知識は全体像を把握してから抑えていけば大丈夫です。 (さらに読む)
中村先生の4S基礎講座と短パフェがいいとTwitterの書き込みで見ました。他予備校の講座やテキストも使用したほうがいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
司法試験系において、他予備校の講座・テキストを併用するという選択肢は、一般論としてはもちろんあり得ます。
まず講座等を併用する理由としては、①メインの教材や過去問をやり込んでいく中で辞書的に使用する、②メイン教材では補えない箇所について部分的に補強する、というものが考えられます。
ここに、4S基礎講座と短パフェをメインで使用するのであれば、基本的に4Sと短答過去問で試験対策は完結するので、他予備校の講座等の使用は何ら必須ではありません。
しかし、4Sをメインで取り組んでいく中で別途必要そうな講座等があれば、補助的に使用するのは問題ありません。
4Sの隠れたメリットとして、条文・処理手順に基づいて学習することから、実は市販の基本書や他校の講座等を使いこなす力が(個人差はあるものの)大きく上がるからです。
そのため、4Sをしっかり学ぶことで、むしろ4S以外の教材や講座を使いこなせるようにもなるので、この状態であれば補助的・辞書的な併用もあり得ます。
結論としては、質問者様の学習状況次第になりますが、目的意識や獲得目標を明らかにしたうえであれば、BEXAの4S以外の教材や他予備校の講座等を補助的・辞書的に使用する分には問題ありません。
ただし、4Sや短パフェが身についていない状態で他予備校の講座等に浮気すると軸がぶれて実力がつかないので、その点だけはくれぐれもご注意ください。
(さらに読む)
論文が苦手で、4S基礎講座を受講しようか検討中です。講義では、論文の本質はきちんと教えてくださるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座は論文の問題の解答の思考過程(いわゆるアウトプット)を言語化して再現できるという意味では、他の講座に比べても特に効果的な講座かと思います。
また、知識先行でなかなか論文式の問題の解き方、書き方が分からない方やこれから論文に取り組む方がつまづきがちな「なんとなく分かるけどもやもやしている」論文問題に共通する普遍的な思考過程(4S)を整理するという意味でも論文問題の本質を捉えた講座です。 (さらに読む)
各判例について重要度は異なるのでざっくりしたご意見でよいのですが、憲法判例百選の判例を1個1個勉強する場合、論文試験を突破する上でその判例についてどこまでの理解度を求められるべきでしょうか
判断枠組みを示している判例の場合、その判断枠組みを導く理由付け、当てはめ、判断を左右するポイントを押さえておくとよいでしょう。 (さらに読む)