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基本講義の音声ファイルを一括ダウンロードできません。権限がありませんと出てきます。 どのようにダウンロードすればよいか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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民法第4回の表見代理の説明及びレジュメP19において、109条の要件②表示された「代理権の範囲内」の法律行為⇒範囲外だと109条と110条の重畳適用が問題となると説明されていますが、改正109条2項で問題が解消されたのではないのですか。
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5月16日
憲法の流儀と基本憲法講座のうち、どちらか1つ受講するならどちらがおすすめですか?司法試験の対策として
ご質問ありがとうございます。

基本講義憲法です!
基本講義憲法で、まずは基礎知識と論文の書き方をマスターしましょう。
その後、司法試験や予備試験の論文を書くにあたっては、憲法の流儀が役立つはずです。 (さらに読む)
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2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。 (さらに読む)
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刑法各論の短答過去問の解説では、判例の解釈・基準が、多数ありますが、これらを論文用に覚えるのはオーバーワークでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

覚えることは悪いことではありませんが、判例の解釈や基準については論文用に適宜カスタマイズする必要があります。 (さらに読む)
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1月30日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
賃借人が占有の訴えを提起する場合の要件事実について 賃借人(占有代理人)が占有の訴えを提起する場合の要件事実については、①直接占有(自己占有)を基礎づける事実なのか、②間接占有(代理占有)を基礎づける事実なのか、が分かりません。詳しく教えて頂けるとありがたいです。お願いします。
X(賃借人)は本件不動産を占有している、です。
間接占有なのか直接占有なのかは、それぞれの定義を確認して下さい。 (さらに読む)
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中村先生の4S基礎講座を受講後、答案作成→中村先生答案と比較→形式的な問いにちゃんと答えてるか確認、のプロセスでいいのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

もちろん、形式的な問いに対し、正しい内容で答えられているかも大事ですが、もっと大事なのは「4Sの思考プロセスで考えているか」の確認です。
例えば参考答案と比較したときに自分の答案は何が書けていなかったとか何が足りなかったかを確認して「4Sからどういう考え方をしていれば書けたかな?」とどこで差がついたかを意識して思考プロセスをなぞるのがとても大事です。
「なんでこう書いたのか、思い出せないな…」となったときはその部分の講義を見返すのも良いと思います。
ポイントポイントが形式的な問いに答えられているかも大事ですが、答案全体として一貫性があるかも大事ですので、そういった部分も大事にしてみてください。 (さらに読む)
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4S基礎講座は現場再現性が高いですか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は、最も現場再現性の高い講座と考えていただいて大丈夫です。
 
 従来型の指導方法ですと、論点・判例を場当たり的に覚えるだけになってしまい、論文式試験と突破する思考力が身につきにくいケースも多かったのですが、4S基礎講座であれば条文・処理手順を起点に学習するので、現場再現性の高い思考力が身につきます。

 4S基礎講座では思考過程(=処理手順)を重視して学習するため、場当たり的な知識ではなく、現場再現性の高い思考力という武器を得ることができます。もちろん法律知識も処理手順の中で自然に理解・記憶できるので、知識面でも他の講座に引けをとらず、むしろ自然な形で法律知識を蓄えることができます。
(さらに読む)
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過去問は直近のものだけやればいいのでしょうか??
ご質問ありがとうございます。

近年の出題傾向を抑えるのであれば直近のみで構わないと思います。
他方で、リメイクに備えるのであれば直近だけではなく複数年(できれば全年度)検討した方が良いです。 (さらに読む)
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伝聞、非伝聞の区分けする視点として、講義内で「過去の事実に関する供述ではない。」から非伝聞と判断して良いとの御説明が御座いますが、この点はどの様な意味なのでしょうか?例等を含め御教示の程何卒宜しくお願い申し上げます。
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視聴締め切りが1月31日に迫っています。民法講義音声データだけがiPhone XRにファイルタイプまたはフォーマットが不適切ですとのことで取り込みができません。他の科目はできています。アップルは配信側の問題と言っています。なんとかなりませんか?お願いします。
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大変分かりやすく、感嘆するばかりです。 そこでなのですが、令和3年から令和5年までの過去問については、今後販売される予定は御座いますでしょうか?是非とも追加販売を御願いしたいです。 前向きな御検討の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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いつまで受講可能ですか?
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中止犯【自己の意思により】やろうと思ってもやれないと考えて中止した場合でも心理的に出来ない場合は中止犯になるとのことですが、心理的に出来ない場合がどういう場面か教えてほしいです。
ご質問ありがとうございます。

これはおそらく、「犯罪の完遂が物理的には可能だが、行為者の気持ちの問題として完遂ができない」という場合だと考えられます(『基本刑法Ⅰ』294頁参照)。
 そうすると心理的に出来ない場合とは、同書293頁の事例4にあるように、客観的には犯罪の継続が可能だが、犯人が何らかの心変わりをし、これ以上は犯行を継続したくないと考えた場合があり得ます。

 この事例4では、犯人Xが被害者Aを傷害後に、Aが出血したのを見てXが我に返り、応急処置をして救急車を呼んだという事例です。ここでは、Xの犯行継続は客観的・物理的には可能と思われますが、気持ちの問題として「大変なことをした」と我に返り、Xは心情的にこれ以上の犯行継続が不可能になっています。
 このように、客観的に見れば犯行の継続・完遂は可能であるものの、犯人が何らかの理由で心変わりし、気持ちの問題としてこれ以上犯行を継続できないとなった場合が、心理的にできない場合であると考えられます。

 この箇所については、『基本刑法Ⅰ』をお持ちであれば、同書の292~296頁を熟読してみて下さい。
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1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
なぜ憲法の判旨は長い文を読むのが良いのでしょうか?
憲法は条文だけでは解決しない問題が多いからですね。条文解釈が判例に書かれており、これがわからないと答案に必要な判断枠組みすらわからないという点でしょうね。 (さらに読む)
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4S基礎講座の受講を検討していますが、アウトプット先行という点が腑に落ちません。インプットしてからアウトプットではどうしてダメなんですか?
ご質問ありがとうございます。

まず、インプットからのアウトプットが絶対にダメという訳ではありません。インプット→アウトプットの順番で学習して受かる人や、インプットメインで受かる人もいます。
 しかしこのタイプの人たちは、私の見た限りでは、東大生・京大生・慶大生のような膨大な勉強量を難なくこなせる受験強者という場合が多いのです。
 また、従来型のインプット→アウトプットですと、インプットする知識の意味合いや使い方が分からず途中で挫折したり、あるいはインプットを無事に終えたけれどもアウトプットが全くできず挫折するというケースが多いです。
 司法試験系の特徴としては、論文式試験のアウトプットの負荷が極めて大きいという特徴があり、知識以外に慣れや反射神経といった体育会系的な能力が問われます。

 上記から、インプット→アウトプットまたはインプットメインの学習方法では受験強者以外は挫折のリスクがあるという点から、4S基礎講座では、まずはアウトプットを行って知識の意味合いや使い方を体得し、その後に必要な限度でインプットをするという建付けになっています。

 次に、先行テスト効果との兼ね合いがあります。これは、ベネディクト・キャリー氏の著書『脳が認める勉強法』の144‐157頁に記載がありますが、学習に当たっては、先にテスト問題を解くというアウトプットをする方が、実はその後の学習効果が高いという研究結果が出ているのです。
 つまり、知識を知らない状態で自分なりに考えて僅かでもアウトプットをすることで、その後の学習効果がより上昇するのです。このような先行テスト効果も踏まえて、4S基礎講座ではアウトプット先行のカリキュラムになっています。
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ダウンロードの仕方なわかりません
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講座を 早送り 倍速で見る、などできないのですか?
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1月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
短答憲法の人権分野(判例肢)で何が分からないのか分からない状態が作出されているのですが、前提として 判例肢は、合憲・違憲の結論、理由、基準の3つのどれかがきかれているという認識でよいのでしょうか?同じ肢内で理由や基準の2つが同時にきかれるような問題もあるのでしょうか?また、あてはめ部分の言い回しがきかれることもあるのでしょうか?複数、質問してすいません。
主として下記が出るかなと思います。
条文知識
憲法条項の保護範囲に関する説示(判断したか否かも含む)
憲法条項に対する抵触に関する説示(制約としたか、したとして態様はどうか、判断したか否かも含む)
適用される判断枠組み(特に反対意見や下級審、有力な学説との違い)
判断枠組みを導いた理由づけ
当てはめにおいて結論を左右する主要な理由づけ
学説が批判している事実評価 (さらに読む)
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