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ご質問いただきありがとうございます。
講義の視聴期限につきましては、
https://bexa.jp/abouts/v/legaldescription/
こちらの特定商取引法に関する記載欄「配信期限」にございます。
原則として、視聴期限は販売期間終了から1年間となっており、販売終了の際には、3ヶ月前に告知いたします。
その他、講座ごとに例外としての視聴期限を設けているものが一部あり、その場合は例外が優先されます。
例外となる講座は、各講座ページに視聴期限を記載してございますのでご確認ください。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
伝聞法則の写実的証拠についてお伺いいたします。
写実的証拠については、伝聞法則の趣旨が該当しないとありますが、321条以下を検討することなく証拠能力が認められるのでしょうか。
ただ録音テープについては、録音内容の真実性が問題となる場合には伝聞証拠となり、伝聞例外を検討する必要があるのでしょうか。
とすると、署名・押印が不要になるとの意味合いに留まると考えます。
H26予備の問題を解いての疑問です。
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ご質問いただきありがとうございます。
これは写実的証拠の内容や使い方にもよりますが、その写実的証拠が犯行状況などを撮影した現場写真などの非供述証拠といえる場合であれば、伝聞証拠にはそもそも当たりません。伝聞証拠は供述証拠であることが前提なので、非供述証拠となるものについては、そもそも伝聞法則が適用される余地はありません。そのため、321条以下を検討することはありません。
この場合は、自然的関連性や違法収集証拠排除法則からの証拠禁止との関係で問題がなければ、証拠能力が認められます。
録音テープの場合には、その録音された会話などを話した原供述者が存在するため、その原供述者の供述過程が問題となり、伝聞証拠としたうえで後は伝聞例外を検討します。つまり、録音テープに録音された音声や会話といった録音内容の真実性が問題となる場合には、伝聞証拠となります。そしてこの場合は、録音された会話等の原供述者が被告人以外か被告人本人かに応じて、321条1項各号又は322条1項で伝聞例外を検討します。
最後に伝聞例外を検討する場合には、録音自体は機械的に行われており、供述録取者の供述過程に準じる過程が存在しないので、お考えのように署名・押印が不要となります。署名・押印は、捜査官などの供述録取者の録取過程に問題がなく、原供述者の供述の正確性を保証する意味合いがあるところ、録音テープの場合には機械的正確性をもって原供述者の供述が録音されており、録取の過程に問題がないからです。 (さらに読む)
授業7-2で話しておられます、百選第5版65事件(6版・62事件)の論証について、自由心象主義(247条)を書いたうえで、刑事訴訟法(317条・320条1項以下)とは異なり、民事訴訟法では証拠能力の制限が無いと書いてはいけないのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
書いてはいけないという訳ではありませんが、ご理解のとおり「自由心証主義」の具体的意味内容を記載することが肝ですので、単に「民事訴訟法では証拠能力の制限が無い」と説明したのみでは論証としては不十分となります。自由心証主義の意味内容を前面に押し出す必要があります。 (さらに読む)
未回答の質問
憲法で権利の重要性弱で制約強度強の場合の審査基準はどうなりますか。
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4S論パタ刑法2-2-8について2点質問です。
①作為義務の認定において道交法が使えない場合でも、轢いた人間との関係では信義則(民1条2項)により救護義務があるとできないでしょうか。②またこれを付け加えることにより作為義務を肯定できないでしょうか。つまり、信義則のような一般規定により柵義務が認められそうだとしても排他的支配や保護の引き受けの認定(条解でいう慣習)の方が重く判断されるのでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。
①について
民法1条2項の信義則は、あくまで民法上の概念ですので、刑法上の作為義務との関係で直接使用することは避けた方が安全です。
これについては、刑法以外の法令・契約上の義務が、なぜ刑法上の作為義務を根拠づけるのか明らかではないという批判があるため(『基本刑法Ⅰ〔第3版〕』83頁)、民法上の概念である信義則を、刑法上の作為義務では使わない方が無難です。
②について
まず、信義則のような一般規定により作為義務を認めるわけではありません。上記①の『基本刑法Ⅰ〔第3版〕』で述べられているような批判もあるためです。そのため、信義則は使用せず、排他的支配や保護の引き受け、条理などを作為義務の根拠として使用します。
次に本問では、不作為による殺人罪の作為義務を肯定しない方が安全です。
これは、殺人罪のような法定刑の重い犯罪においては、作為義務を基礎づける事情が2個以上必要という相場があるからと考えるのが一手です。つまり、殺人罪のように法定刑が重い罪の作為義務については、作為義務を基礎づける事情がそれなりに多くないとバランスが取れないと考えます。
そうすると本問では、過失により乙をはねたという事情があるにとどまり、そこからさらに、甲が乙を自動車の車内に入れたが病院に連れて行かなかった等の排他的支配等がありません。そのため、甲の殺人罪との関係では、作為義務を基礎づける事情が少ないことを理由に、不作為による殺人罪の作為義務までは認めないのが一般的です。
このように考えた場合でも、軽い罪である保護責任者遺棄罪における作為義務は認定できるので、不作為の殺人罪の作為義務を認めなくても問題はありません。 (さらに読む)
未回答の質問
刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
参考リンク
完成版がアップロードされていますが、従来の内容に対して、どのような差が生じているのか、対比表とは申しませんので、少なくともWORDのコンペア機能を使ってコンペアしたファイルをPDF化してアップロードしていただけないでしょうか? 論文直前期のため、ご検討いただけると幸いです
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。
これは本当に完成版ですか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。
ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
昨日アップされたこれだけ75の完成版レジュメ…民法19ページ、刑法62ページの誤植が訂正されていません。
これは本当に完成版ですか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤植等の対応を行なっております。
誤植につきましては、人の目を通しておりますため、抜け漏れがある場合もございます。
ご指摘いただきました点につきましては、剛力先生にもお伝えし、引き続き改善して参ります。
ご不便をおかけしており申し訳ございませんが、何卒、よろしくお願い申し上げます。
尚、学習内容面におきましては、従来のレジュメ内容と同等のため、学習いただくことに問題はございません。 (さらに読む)
全科目について完成版がリリースされていますが差分を明らかにしてください。既にプリントアウトして学習済(書き込み等加工済)のため、取り扱いに苦慮しております。誤植等の既告知箇所以外でどのような変更点があるのでしょうか?
参考リンク
ご質問いただきありがとうございます。
「司法試験・予備試験これだけ!75」完成版レジュメにに関しまして、一部レジュメのデザイン変更や誤字脱字等の対応を行なっております。
学習内容面においては、従来のレジュメ内容と同等のため、すでに印刷されているレジュメをご利用いただき学習を進めていただいて問題ございません。
ご不便をおかけしており申し訳ございません。
何卒、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
取締役退任の報酬請求権
1.339条1項で解任可能
2.元取締役は報酬請求可能(339条2項)。
これに対し会社は、「正当な理由がある」として報酬支払を拒絶できるか。
・論証(42事件)
→「正当な理由がある」と会社が立証できた場合は報酬請求は不可能
→「正当な理由がある」と会社が立証失敗、請求可能
但し報酬請求権は、社会通念上相当な範囲内に限定される。
という論証の形でよいのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
具体的な問題設定が不明なので何とも言えませんが、おおむねご理解のとおりです。
なお、(質問者様は整理できているかと思いますが)論証という形ではなく、主張反論の応酬がどのように行われるかで理解しましょう。
(さらに読む)
4S論パタ刑訴2-1-6について2つ質問があります。
①問(2)において令状により捜索ができるとしても、なおその行為態様が捜索手段として妥当性を欠き、「必要な処分」を超え違法ということができないでしょうか
②問(3)において判例(米子銀行事件)の規範(捜索に至らない程度の行為は強制に渡らない限り)を使う場合でも、答案例と同様に強制処分か否かを検討すればよいのでしょうか
ご質問いただきありがとうございます。
①について
本問では、「必要な処分」を超え違法とはしない方が無難です。
「必要な処分」とは、捜索・差押えという本体的処分に伴う付随的行為と考えられますが(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』128頁)、本問におけるカバンの鍵の破壊と中を除く行為は、捜索という本体的処分そのものと考えられるので、「必要な処分」とはいいにくいと考えます。
この場合は私見になりますが、捜査比例の原則(197条1項本文)を使うのが一手と思料します。捜査比例の原則は、「強制の処分」にあたると否とにかかわらず、その目的達成のために必要・相当な範囲で行うことができる(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』49頁)ので、捜索の行為態様が行き過ぎであれば、上記の捜査比例の原則から違法とする余地があると考えます。もっとも本問では、行為態様に関する事情が少ないので、この部分は問われていないと考え、端的に適法とするのが無難です。
②について
米子強盗事件の規範を使う場合でも、答案例と同様に、まずは強制処分か否かを検討するという処理になります。
ここでは、行政警察活動である所持品検査が「捜索」に該当するか、又は「強制にわたる」場合には違法となります(『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第2版〕』61頁)。そこで、警職法2条3項が警職法上の強制処分を禁止していることを踏まえ、警職法2条3項の禁止する強制処分は、刑訴法197条1項但し書の「強制の処分」と同義と解される(『事例演習刑事訴訟法〔第3版〕』38~39頁)として、強制処分か否かを検討します。ここは、警職法2条3項との間で強制処分の該当性を検討するという形になります。 (さらに読む)
4S論パタ2-2-5における盗品等保管罪について、仮に「保管」行為に当たるとした場合、知情後に甲が何らかの行為をしたわけではないので「保管」行為について被害者への返還をしない不作為の当罰性も検討すべきでしょうか
ご質問いただきありがとうございます。
ここでは、自宅で保管を続けるという作為がありますので、この保管という作為について盗品等保管罪の成否を検討すれば足ります。そして、仮に「保管」行為に当たるとした場合は盗品等保管罪が成立するところ、被害者に返還しないという点も含めて盗品等保管罪で評価され尽くしていると考えられるので、敢えて別建てで不作為の当罰性を検討する必要はありません。
刑法における行為の切り出しについては、「法益侵害に直結する行為は何か」という点から考えてみると、過不足なく適切に行為を切り出しやすくなります。この辺りは慣れも必要なので、問題をたくさん解いて身につけていけば大丈夫です。 (さらに読む)
①短答セレクト講座の受講期限はいつまでですか。
②とりあえず上三法を購入し,下四法のセットがでたら購入(刑訴だけしかまだないので)したいのですがいつ頃予定ですか。
この度はご質問いただきありがとうございます。
「短答の危ない肢シリーズ」につきまして、
現状、直近での販売予定はございません。
このような回答となり申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
4S論パタ刑訴法2-1-5設問1において、別件基準説で書く際に理由付けは不要でしょうか。受験政策上、「逮捕勾留の要件は被疑事実についてなされる以上、別件が逮捕勾留の要件を満たしているならば適法」のように一言理由付けを書いて別件逮捕の論点に気付いた(あるいはこの論点が悩みどころである)ことを示した方が良いと思うのですがいかがでしょうか。
この度はご質問をいただきありがとうございます。
別件基準説の理由付け自体は、簡潔に要点を示した上で、1行程度で書くのであれば問題ありません。そのため、挙げていただいたような理由付けを一言書く分には基本的に問題ない場合が多いです。
理由付けについては、しっかりと内容を理解した上で、答案では簡潔に要点を指摘して1行程度で書く又は敢えて書かないというスタンスを採ることで得点効率が良くなる場合が多いです。 (さらに読む)
コア知識民法をクリックしたら民事訴訟法が出てきます。直してください
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
こちらは、動画・テキスト、どちらになりますでしょうか?
該当箇所についてご連絡いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
4S論パタ刑法2-3-2で、①問題文3行目の事情はどう使えばいいでしょうか。初見時に、使途を限定された金銭を、それとは別の用途に使用した点で、横領罪等何らかの財産犯が成立しないのかと考えてしまいましたが、触れない方がいいでしょうか。また、②Yの行為は教唆犯という処理がされていましたが、幇助犯という考え方も採ることができそうでしょうか。以上2点について、教えて頂ければと思います。
ご質問いただきありがとうございます。
3行目のパチンコ等に生活費をつぎ込んだという事情は、Xが有印私文書偽造罪に至るきっかけとなる事情ですので、独立して触れる必要はないと考えます。
この事情は、たしかに単純横領罪と捉える余地も全くないわけではないのですが、仮に単純横領罪など財産犯を検討させる場合であれば、もっと多くの事情が問題文に記載されるはずです。しかしそのような事情はないため、この3行目の事情は、Xの有印私文書偽造罪につながる前提事情に過ぎないと読み、独立して触れる必要はないと考えるのが無難です。
Yのクレカ貸与とそれに伴う指示は、幇助犯とは考えません。幇助犯とは、既に犯罪を行う決意を固めた者を援助する場合をいいます。すると、Yの上記行為は、その行為によってXが詐欺罪等に走ってしまったきっかけとなったものなので、既に犯罪を行う決意を固めた者を援助したとはいえず、幇助犯に当たりません。
ここは、Yの上記行為によって、Xが詐欺罪等を行うのを決意させてしまったものとして、教唆犯を検討すべきです。 (さらに読む)
中村先生 4S基礎講座
中村先生。先週から論パタの受講を始めました。講義中に示される「4S図」の配布・掲示はないのでしょうか。以前TACで4A講座を受けていた時には板書の配布・掲示があったのでこの質問をさせて頂いています。
ご質問いただきありがとうございます。
「4S図」は、4S(旧4A)の特徴である「当事者間の主張や反論を中村先生が手書きで書き込みをした図」という理解で正しいでしょうか。
上記ですと、受講ページの「ダウンロード」→「テキストファイル」→各回に対応するテキストPDFデータに中村先生が書き込んだ「4S図」が含まれておりますので、ご確認いただけますと幸いです。 (さらに読む)
大瀧瑞樹先生
民訴判例百選講座を受講しています。わかりやすく
楽しい講義をありがとうございます。
「確認の利益と理由中の判断」両方について同時に学習できる判例がありますか。関連する判例をまとめて理解できればと考えています。
ご教授よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
本講座で取り扱っている理由中判断に関する判例はいずれも給付請求になります。ただし、請求内容を確認請求に置き換えたとして結論が変わっているのかどうかという観点から考察すると理解が深まるかと思います。
「理由中の判断」のご趣旨が、いわゆる後訴遮断に関する判例群のことだと理解すると、後訴遮断効と確認の利益の判断は異なるステージの話と整理したほうが試験対策の兼ね合いでは有用ですので、これらの理論構成を一連一体のものとして捉えることは控えた方が良いかもしれません。 (さらに読む)
4S論パタ刑法2-3-1で、「行為2や3は、行為1の意思決定に基づくものではない」「行為1~3は連続のものとみることはできない」としつつ、吸収関係を認めるという処理がしっくりきません。どのように理解すればいいでしょうか?視点を異にしなければならないとは思うのですが、うまく言語化できないので、ご教授下さい。
この度はご質問をいただきありがとうございます。
これは、罪責の成否自体と罪数論を分けるという発想で整理するのが一手です。
まず行為1~3は、各行為間にAの言動や甲の逆上・殺意の発生という事実自体が介在しているので、一旦事実自体は分けて考えます。そのため、行為1~3については、事実自体は介在事情によって大なり小なり分かれているので、それぞれに暴行・傷害・殺人罪を成立させます。
ここでは、事実自体を切り分けて検討し、それぞれの罪責を成立させているのみです。
そのうえで行為1~3について、罪数論を用いて、複数の罪責が成立している場合にどのような種類・範囲の刑罰を科すかを考えます。ここでは、事実自体にそれぞれの罪責を成立させた後に、それぞれの罪責をどのように数えて評価するとよいかという話であり、事実自体というよりも事実に対する罪責の数え方・評価の話になります。
そうすると、行為1~3を切り分けて成立させた暴行・傷害・殺人罪は、形式的には3つの罪責になっています。この場合に、これらをどのように数えて評価するとよいかというと、これらはAを時間的場所的に接着した行為となっており、上記3罪は一連一体の関係になっているといえるので、最も重い殺人罪に残り2罪を吸収して評価し、殺人罪だけで最終的に処理するのが適切となります。
このように、まずは事実自体に罪責をそれぞれ成立させ、成立したそれぞれの罪責をどのように数えて評価すればよいかというのが罪数論であり、罪責の成否自体と、成立した複数の罪責の数え方・評価の話であると分けて考えれば大丈夫です。 (さらに読む)