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4S民法論パタ講義2-3-5問1前段の追加質問なのですが、AからEが遺贈を受けたら985条で死亡の時から効力が生じここに物権変動がありEに所有権が移転しますが、Eは登記を具備してません。この時点で不完全物権変動説によって、Eの所有権は不完全なものであるのでDやFを第三者当たるかを検討する余地があるということでしょうか?
まとまりがなくすいません。
ご質問ありがとうございます。
概ねそのような理解になり、そのうえで前回の回答で述べた藁人形の処理を本問では行います。
まず物権変動における二重譲渡の場合には、不完全に物権が移転しているので、先に対抗要件(本問なら登記)を備えた者が確定的に権利取得します。本問では、先に遺贈を受けたEに所有権移転していますが、登記がないため、所有権が確定的にはEに移転していません。
この段階で、後から参加したFが先に登記を得ているので、本来であればFが確定的に所有権を取得します。
しかし本問ではDがFを利用しているので、前回の回答で述べた藁人形の処理を行い、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権取得する場合でも、Fを藁人形とした背信的悪意者Dが黒幕である以上は、DではなくEを勝たせるという構成を採ります。
本問のポイントは、DがFを藁人形としているので、本来は先に登記をしたFが確定的に所有権取得してDはそれを承継できるはずなのですが、藁人形という点を重視し、黒幕のDを勝たせないという処理を行うのです。
ここは受験対策としては、前回述べた『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁にある、Fは「第三者」に当たる場合でもDが「第三者」ではないので、Dが負けるという処理(これが本問の答案例に記載されている処理になります)を採るのが無難です。 (さらに読む)
民法論パタ講義2-3-5問1前段について、Fが177条の第三者にあたるか検討されてますが、FはⅮに所有権を売却した時点でFは所有権を失うと思うのですが、なぜ所有権がないのにFについて177条の第三者にあたるかを検討するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは、背信的悪意者が事情を知らない者を利用した場合には、事情を知らない者を藁人形として使っているので、背信的悪意者を保護しないという構成を立てるためです。
本問では、Dは事情を知らないFを間に挟んでいますが、これは刑法の間接正犯と同じように事情を知らない者を操り人形のごとく使っているというケースです。このような場合には、背信的悪意者Dが事情を知らない者Fを藁人形のごとく使ったとして、背信的悪意者Dよりも本問のEを優先するという処理が有力だからです(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。
したがって本問では、背信的悪意者が事情を知らない者を藁人形として使っていることから、FとDについて「第三者」該当性を検討したうえで、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権を取得するとしても、黒幕のDが背信的悪意者であって「第三者」に当たらないことを理由に、Eを勝たせます。 (さらに読む)
4sで一方当事者の法的構成が決まったら、他方当事者の法的構成は、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合とでは、どういう風に分ければいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これは一義的に決まるものではなく、問題文の事実関係や問われ方などから相対的に判断する場合が多いです。そのため、日頃の学習から法律知識や解法をストックするのと並行して、「問題文を丁寧に読み、どのような事実関係でどのような問われ方をしているのか」を丁寧に把握することが必要です。
つまり、同じような事案であっても、問題文の問われ方いかんによっては、一方当事者の法的構成とは別の事実からできる場合と、一方当事者の法的構成の抗弁や反論になる場合の両方があり得るので、これらを問題文を丁寧に読んで問いを把握し、臨機応変に振る舞うことが論文では求められるのです。
論文対策で重要な視点なのですが、論文試験では「問いに応じて臨機応変に振る舞えるか」という能力も問われています。そのため、事前に固定的な何かを決め打ちして吐き出すという姿勢ですと足元をすくわれるのです。そこで、知識・解法はたゆまずに押さえつつ、「問題文を読んで何が問われているか」をその都度考えることで、実力が伸びていきます。
これについては、4Sの全論文問題を繰り返し解き、司法・予備の論文過去問も合わせて解くことで必ずできるようになります。 (さらに読む)
エホバの証人剣道受講拒否事件についての伊藤建先生のポスト
https://x.com/itotakeru/status/1787878389992595541?t=NU9yAUfU_cGbu5r7g00Nbg&s=19
を見ました。
この判例類似の事案では、どのような審査を行うのが適切なのでしょうか。
このような事案の場合、普通に憲法20条1項の保障する信教の自由に対する制約として違憲審査をしましょう。
具体的文脈において、エホバの証人を排除する目的が認定できるならば、特定の宗教の禁止として直接制約といえ、絶対禁止あるいは厳格審査基準を適用します。
他方、一般的な法義務との衝突の場合であれば、君が代判決のように間接的制約として総合考量(あるいは中間審査基準)を適用することになります。 (さらに読む)
未回答の質問
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
参考リンク
4S刑訴法2-1-3において、実質逮捕に当たる部分についてXの2度の同行を区別せずに検討していますが、午後11時前の同行は適法、午前12時ごろの同行は違法とすることも可能でしょうか。同行が複数あるような場合、事案によっては個別に検討しても良いのでしょうか、それとも一括で検討した方が良いのでしょうか
ご質問ありがとうございます。
これについては、判例(富山地決昭54.7.26【刑訴法判例百選5】)を念頭に置きつつ、時間帯ごとに適法・違法とすることもあり得なくはないと考えます。そのため、上記判例を踏まえて適切に論述できるのであれば、そのような論述もなし得ると思料します。
もっとも本問においては、時間帯自体は問題文に示されているものの、それぞれの時間帯ごとに詳しい捜査状況まではあまり記載されていないため、一括して検討することが求められていたと考えられます。
つまり、時間帯ごとに適法・違法を区別して検討させるのが出題意図であるならば、時間帯ごとの詳細な捜査状況が問題文に記載されると思われるのですが、本問ではそこまで詳細な捜査状況が記載されていないため、出題意図としては一括して検討すればよいものと読み取るのが自然と考えます。
したがって同行については、①捜査状況が時間帯ごとに詳細に記載されているのであれば個別に検討することも考えてみる、②本問のように時間帯ごとの詳細な捜査状況までなければ一括で検討するというように、「問題文に記載された捜査状況の詳細さ」で判断すれば大丈夫と考えます。 (さらに読む)
4S民法論パタ2-2-2の問題の自己所有物を時効取得するってどういう意味ですか?既に所有権があるのに何を時効取得するんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
自己物の時効取得は、「所有権に基づいて不動産を永く占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等」の場合において使われるロジックです(『新ハイブリッド民法1 民法総則』301頁)。
客観的に見れば所有権を売買契約などで取得しているものの、契約書が無かったり売主とトラブルになったりして所有権があることを立証又は対抗できないというケースでは、永く占有しているという状態を使って時効取得を述べることで、自身の所有権を改めて主張するのです。
いうなれば、自身の所有権の立証や対抗が困難である場合には、その自己物をずっと占有しているという事実状態を使うことで、自身に所有権があるということをあらためて証明するために自己物の時効取得というロジックを使うのです。 (さらに読む)
基本憲法1 第5講 直接的制約に当たるかの規範で使用されている「具体的文脈」がよく分かりませんでした。ご教示ください。
「具体的文脈」というのは、たとえば、事実関係として、君が代を歌っていない人がいないかを目視であえてチェックしたり、これに反対する者に備えて警察を配備した利している場合です。このような場合、実質的には思想強制に近いといえます。 (さらに読む)
●訴因変更の可否ついて
①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。
先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
参考リンク
これは論文問題としては、②狭義の同一性について基本的事実関係の同一性・非両立性を検討すればよいケースがほとんどです。つまり、基本的には②を中心に検討し、①を併せて検討することはほぼありません。
論文問題で訴因変更の可否が出題される場合には、検事の設定した当初の訴因と裁判所が心証を得た事実にずれがあり、検事が有罪獲得に当たって当初の訴因を裁判所の心証どおりの事実に変更できるかが問われる場合が多いです。そのため、②狭義の同一性が問題となり、当初の訴因と裁判所が心証を得た事実に基本的事実関係の同一性・非両立性があるかを問題文の事実を使って検討します。
したがって、論文問題では②のみ検討すれば大丈夫な場合がほとんどです。①は、住居侵入罪と窃盗罪のように2つ以上の犯罪をしても牽連犯として一罪になる場合の話が典型例ですが、これが今の論文で問われることはほぼ無く、問題文の事実の検討をさせやすい②だけが出題される場合がほとんどです。 (さらに読む)
商法論パタ2-1-1決議(2)について
Dの事情を裁量棄却の中で検討していますが、全員出席総会の判例を流用し、法令違反の瑕疵を治癒する方向で使えないでしょうか
Dは総会について知っていた→準備する機会はあったし、出席しない理由は通知と無関係だから招集を知っていた以上、出席の機会もあった→趣旨を満たし他12人が出席していることから判例の射程は及ぶ「株主の承諾」がないという瑕疵は治癒」
おそらくですが、そのような解答筋も別解として許容されうると考えます。
もっとも本問では、招集通知をメールですることについて株主の誰からも承諾を得ていなかったという事情があります。すると、招集をメールで行うことについて株主たちの承諾が無いという事情が敢えて存在することを踏まえると、おそらく出題意図としては、メールで招集通知をしてしまったという点を招集手続の法令違反として構成することが想定されていたと読めそうです。
したがって、問題文に招集をメールで行うことについて株主の承諾が全く無いという事情が敢えて存在することを踏まえ、この点を法令違反と捉えたうえで、あとはDの事情を裁量棄却で処理するのが問題文の事情に最も沿った検討になると考えられます。 (さらに読む)
慶應ローステメン講座です。課題の1〜3つの主題は「特筆すべきものを1〜3つにまとめたもの」の <それぞれ>につくものではないでしょうか。答案例のほとんどは、特筆すべきもの(すなわちア.問題意識と、イ.学習等内容と、ウ.ビジョンへの結びつきのセット)は1セットにも関わらずそれを上記アイウの3つに分解して、その部分ごとに「主題」を設定しているようですが、これは慶應側の指示の趣旨からずれていませんか。
良い質問ですね。質問者さんの疑問も加え、来年のテキストではこれも加えさせていただきますね。
さて、①まずは文言を加えず正確に読み解く、②文構造をきちんと把握する、③指示語を把握するということで解決に導けると思います。そしてこの能力は将来、条文や判例、特に英米圏の判例文言(英語は指示語や語句を大事にする上、論理構造を把握するのが重要)で役に立ちます。
①まず、指示説明文およびその記載文言を正確に把握しましょう。そこがスタートラインです。
慶應ローの課題はあくまでも
「~特筆すべき事項を1つから3つにまとめ、その主題を箇条書き~」
であり、
「特筆すべき事項を1つから3つにまとめたものの主題を箇条書き~」
を求めているのではありません。
質問者のご指摘通り、指示説明文が「まとめたものの主題を箇条書き」でしたら、質問者さんのご指摘のようになるのでしょう。ですが、慶應側が課題文で求めている、主題としてまとめる指示は、前者(特筆すべき事項~その主題)であり、
後者(まとめたものの主題)ではありません。
②文構造については、「(目的格部分の)特筆すべき事項」を1つから3つにまとめるのであり、目的格部分の特筆すべき事項を纏めることとなります。その問題であり、まとめ方については、講義でも申し伝えたとおり、ひとによっては1つ~3つの方もいるでしょう。
したがって記載については、その特筆すべき事項を、主題記載欄の文字数・項目数の範囲内で記載することとなります。
③「その主題を箇条書き」であり、「それらの主題を箇条書き」とは記載されていません。単数形の指示代名詞が用いられていることからわかるとおり、「その」という指示語が指すものは「特筆すべき事項」であり「特筆すべき事項を1つから3つまとめたもの」を指すのではありません。
これらのことを把握して、読んでみると正確に把握できるかと思います。
講義でもお伝えしている通り、趣旨はあくまでも文言を正確に読めていることを前提に発生するものであり、そも文言を正確に読むことで、条文の趣旨や目的、を把握することができます。
もっとも非常に良い観点の質問・相談でしたので、来年以降の講義やテキストにも反映させていただきます。 (さらに読む)
①民法の親族法・家族法は、最新の改正に対応していますか?
②親族法・家族法以外の民法の範囲でも最新の改正に対応していますか?
参考リンク
この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、講座販売開始時点での情報を基に作成しております。民法については改正が相次いでおりますので、直近の改正までを踏まえたものについては今後改訂版を出した際に反映する予定です。 (さらに読む)
憲法短答で
さすがにもう婚姻禁止期間の判例は出ませんよね
民法でも廃止されましたし
この度はご質問いただきありがとうございます。
回答が遅くなり申し訳ございません。
ご質問の件について、論理問題や肢のひっかけ等で出題される可能性はないとはいえません。過去問で出題された判例は最低限抑えておくことをおすすめします。 (さらに読む)
伊藤先生が講義(判例百選出題ランキング講義)内でおっしゃっていた、「判例百選に学ぶ規範と当てはめ」という講座は、終売しているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ご指摘の通り、現在は販売していない講座となります。 (さらに読む)
会社法レジュメ
第3-3 取締役・取締役会
(4)代表取締役(349条)
代表取締役が2人以上いる場合は,各自が会社を代表する(2項)
との記述がありますが、これは「前項本文の取締役」(2項)は代表取締役の事をいうとの解釈ですか?講義でも特に説明は無く,レジュメを読み上げてました。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
349条2項は、「前項本文の取締役」とありますので、代表取締役を指しているのではなく、平の取締役が複数いる場合は、各自が代表権を有する、という記述ですね。 (さらに読む)
会社法 レジュメP.8
取締役の資格 成年被後見人若しくは被保佐人(331条1項2号)は取締役になることはできない。の記述は何でしょうか?講義でも読み上げてますが…?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
改正によって削除されている記載ですので、ご放念ください。
近く改正対応表を出す予定となっています。 (さらに読む)
平等原則の判断枠組みについて
事柄の性質として立法裁量が認められることを前提に、その範囲を狭めるべきだという論述をしたい場合、国籍法事件判決のいう重要な権利性+脱却不能性が認められることを根拠とするのは間違いでしょうか。
そもそも正解はない分野ですが、そうした立論もあり得るところですね。 (さらに読む)
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-2-2において、仮に89条の問題について触れる場合、どのように書けばいいでしょうか?公用車という「公の財産」を利用し、運転手として職員を休日出勤させた手当てとして「公金」が支出されたと読み取りました。時間が40分なら触れないor触れるとしてもサラッととは思いますが、時間を無視して書こうとしたときに、どんな感じで書けばいいか悩みました。
まず本問ですが、89条の公金支出は問われていないと読むのが素直です。
たしかに質問者様の読み方も、なるほどと思える面白くて深い読み方なのですが、本問では問題文の3段落目以降で、奉賛会の発会式が開かれ、そこで市長が出席し祝辞を述べたという事情がメインで記述されています。
そのため、奉賛会で市長が祝辞を述べたという「市長の具体的な行為」が問題になっていると捉え、この行為について政教分離原則を検討します。仮に公金支出が問題となっているのであれば、公金に関する具体的な事情(例えば、公金の支出額、公金の使用意図など)が問題文にもっと現れるはずですが、ここではそのような事情が無いので、公金の支出は問われていないと読むのが素直です。
さて、本問で公金と89条に触れる場合には、政教分離原則の根拠条文を示す際に89条を示せばおそらく足ります。これは、89条を独立で検討しても、20条3項の「宗教的活動」と検討事項が丸被りする上に、公金に関する事情がほぼ無いので、そもそも検討しにくいという面があるからです。
そのため公金と89条に言及したい場合には、中村先生の答案例3行目において、例えば『祝辞を述べた行為1は、「宗教的活動」(20条3項)に当たり、政教分離原則(20条1項後段・3項、89条前段)に違反しないか』というように、政教分離原則の根拠条文を明示する際に89条をまとめて書くのが一手です。このように記述をすれば、89条にも目配せできていることを端的にアピールできます。 (さらに読む)
ユーチューブライヴで伊藤たける先生がオススメされてました「(憲法上の権利作法 新版)小山剛」の2011年9月30日新版第1刷発行を持っているのですが、今から読み始めるなら最新版を購入して勉強したほうがよいでしょうか?
改定するたびに完璧な内容になったというようなお話をされてたように感じましたのでアドバイスお願い致します。
改訂版を持っておいた方がいいと思います! (さらに読む)
4S論パタ憲法に関する質問です。2-1-1-10の法律1について4S図を考えたとき、法人の人権享有主体性に触れるのも面倒なので、当事者として「飲食店」ではなく、「飲食店のオーナー」としてしまいました。そのように書けば、人権享有主体性について書く必要はなくなりますが、その部分の加点も失うということになりそうでしょうか?取捨選択が難しいなと感じていますが、練習すれば身につきますか?
まず、法人の人権享有主体性に配点がある場合には、その部分を論じ落としたのであれば、若干の加点は失います。もっとも、法人の人権享有主体性は小さな前提論点に過ぎないため、論じ落としても合否を分けるレベルで失点ということはほぼ無いと考えます。
憲法の答案においては、検討すべき人権条項を正しく選択すること・違憲審査基準などを適切に設定すること・事実を豊富に指摘して適切な評価を加え、妥当な結論を出すことなどが求められていますので、法人の人権享有主体性のような小さい論点では合否は決まりません。
さて取捨選択については、論文問題を数多く解き、模範答案や合格者の再現答案をしっかり検討するのが大事です。司法試験系は、慣れ・反射神経・文章力といった体育会系の要素が強く、問題を解いてしっかり反省分析するという地道な学習が何より重要です。
そのため、しっかりと学習・練習を積んでいけば、多くの人が合格ラインに達することができます。間違えても一切気に病まずに、問題を解き続けましょう! (さらに読む)