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中村充『4S基礎講座』の民法2−2ー1設問2と3の動画がないようですが、こちらはいずれアップロードされるのでしょうか。
#中村充
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私人間効力はどこの段階で論じるのがよいのでしょうか。私人間に憲法が適用されるかどうかわからないから論じる以上、憲法上の主張(??は23条に反して意見である。)を始める前に論じるべきでしょうか。それとも「憲法規定を民法90条を媒介に間接的に適用するものだから」という三菱樹脂みたいな判断枠組みを論じる以上、判断枠組みの段階で論じるべきでしょうか
具体的な事案次第ですが、私ならば原告側の主張で述べておきます。確立した判例法理だからです。 (さらに読む)
刑訴75「伝聞証拠該当性の検討」の「Q「要証事実という言葉の使い方」の項目について質問させてください(P57)。ここで指摘されている「最初に確定した、争いある(立証したい)主要事実のことを要証事実として表現する」立場をとった場合の、参考事例の記載例を示していただけないでしょうか。
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法曹を目指しはじめた、初学者です!何からはじめればよろしいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは入門書など薄い本で構わないので全体像を把握していきましょう。
目次を意識しながら読み進めるのがおすすめです。 (さらに読む)
憲法の流儀、基礎編と実践編どちらから聞くのがおすすめですか?
憲法のこと、よくわかってない状態です。
憲法の流儀基礎編です!!! (さらに読む)
条解テキストにある記号→及び⇒の日本語訳を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
まず→は、「その項目に関する解釈論や関連項目を指し示す」というニュアンスです。
→の先にある記述が、→の前にある項目とつながっているという意味を示します。
⇒も同様です。
→よりも大きな項目については、⇒で示すことが多いです。
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条解テキスト(民法)の401条の説明欄、第1項2番「特質@特定前」における特定とはどのような意味でしょうか?Googleで検索してもヒットしなかったので、解説していただけると幸いです。
ご質問ありがとうございます。
この特定とは、不特定物(物の個性に着目せず、給付の内容とした物)を特定物(物の個性に着目して、給付の内容とした物)にすることをいいます。根拠条文は401条2項です。
まず、不特定物の場合は当事者が物の個性に着目していないので、債務者は無限の調達義務を負います。例えば、「どれでもいいから猫のぬいぐるみが欲しい」という契約の場合、猫のぬいぐるみは「どれでもいい」ゆえに個性に着目されていないので、猫のぬいぐるみが引き渡される前に破損した場合は、別の猫のぬいぐるみを持ってくる義務が生じます。
この無限の調達義務があると債務者の負担が大きくなるので、特定をすることで無限の調達義務を免れさせます。
つまり、「どれでもいいから猫のぬいぐるみが欲しい」となっている場合に、「この茶トラの猫のぬいぐるみが欲しい」として、物の個性に着目して対象物をロックオンすると特定が生じるのです。
この特定により、債務者は無限の調達義務から解放され、対象物を現状のままで渡せばよくなります。上記の例であれば、茶トラの猫のぬいぐるみを引き渡せばよく、この茶トラの猫のぬいぐるみが破損しても、代わりの猫のぬいぐるみを無限に調達する義務は負わないのです。
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4S基礎講座とロースクールの授業を平行しておこなう場合の効果的な学習法はありますか?
ご質問ありがとうございます。
効果的な学習法としては、①4Sによるアウトプットメインの学習を予習として日常的に続ける、②ローの授業は復習中心で対応するというのがあり得ます。
まず、ローの授業はそれなりに高度なことを習うので、基本事項のアウトプットを事前に行い、基本事項については事前にある程度分かっていることが求められます。そのため、予習として4S基礎講座の学習を行い、論パタと条解をローの授業に先行して学んでおいた方が良いです。
そこで、日頃の学習は4Sの受講をメインで進めた方がおそらく安全です。
次に、ローの授業は復習中心で対応した方が内容を理解しやすいです。ローの授業の予習に力を入れすぎてしまうと、時間がいくらあっても足りないうえに、アウトプットをする時間が無くなるので、ローの授業の予習はある程度省力化すべきです。
そこで、ローの予習はある程度省力化して対応しつつ、4Sで基本事項をしっかり押さえることでローの授業内容をうまく取捨選択できるようにし、ローの授業内容自体は復習中心で押さえるのが最も効率的です。
結論としては、4Sによる学習をローの予習感覚で先行して行って基本事項をしっかり身につけ、ローの授業は4Sの発展として理論面などを深めるために活用して復習中心で押さえるというのが一手です
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王道基礎講座3期受講生です。
アップデートプランで4期を購入した場合、5期もついてくるのでしょうか。
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お世話になっております。剛力先生のこれだけ予備試験75を受講しております。個人的な問題なのですが、データ通信量が凄いことになってしまったため、本講座をオフライン再生で受講したいです。
本講座はダウンロードできますか?できるのであれば、方法を教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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敗因分析にばかり時間をとっていて無駄だと言われました。起案力を向上させたいなら毎日起案しろとも言われました。起案習慣を身につけるのが一番の合格への近道だと思いますか?
ご質問ありがとうございます。
敗因分析にどこまで時間を掛けることは悪いことではないですが、ある程度落ちた原因が特定できてきたのであればまずは敗因の克服に向けて動き始めましょう。
起案能力の向上は時間が掛かるため、少なくとも週に2,3通は答案を書く習慣を身につけていくのが良いと思います。 (さらに読む)
民法商法の得点アップしたいですが、会社法よくわかりません、条文を読んでもよくわからないです。どうすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
まずは手続の全体像をイメージしながらインプットをしてみてください。
細かな条文知識は全体像を把握してから抑えていけば大丈夫です。 (さらに読む)
中村先生の4S基礎講座と短パフェがいいとTwitterの書き込みで見ました。他予備校の講座やテキストも使用したほうがいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
司法試験系において、他予備校の講座・テキストを併用するという選択肢は、一般論としてはもちろんあり得ます。
まず講座等を併用する理由としては、①メインの教材や過去問をやり込んでいく中で辞書的に使用する、②メイン教材では補えない箇所について部分的に補強する、というものが考えられます。
ここに、4S基礎講座と短パフェをメインで使用するのであれば、基本的に4Sと短答過去問で試験対策は完結するので、他予備校の講座等の使用は何ら必須ではありません。
しかし、4Sをメインで取り組んでいく中で別途必要そうな講座等があれば、補助的に使用するのは問題ありません。
4Sの隠れたメリットとして、条文・処理手順に基づいて学習することから、実は市販の基本書や他校の講座等を使いこなす力が(個人差はあるものの)大きく上がるからです。
そのため、4Sをしっかり学ぶことで、むしろ4S以外の教材や講座を使いこなせるようにもなるので、この状態であれば補助的・辞書的な併用もあり得ます。
結論としては、質問者様の学習状況次第になりますが、目的意識や獲得目標を明らかにしたうえであれば、BEXAの4S以外の教材や他予備校の講座等を補助的・辞書的に使用する分には問題ありません。
ただし、4Sや短パフェが身についていない状態で他予備校の講座等に浮気すると軸がぶれて実力がつかないので、その点だけはくれぐれもご注意ください。
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論文が苦手で、4S基礎講座を受講しようか検討中です。講義では、論文の本質はきちんと教えてくださるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
4S基礎講座は論文の問題の解答の思考過程(いわゆるアウトプット)を言語化して再現できるという意味では、他の講座に比べても特に効果的な講座かと思います。
また、知識先行でなかなか論文式の問題の解き方、書き方が分からない方やこれから論文に取り組む方がつまづきがちな「なんとなく分かるけどもやもやしている」論文問題に共通する普遍的な思考過程(4S)を整理するという意味でも論文問題の本質を捉えた講座です。 (さらに読む)
各判例について重要度は異なるのでざっくりしたご意見でよいのですが、憲法判例百選の判例を1個1個勉強する場合、論文試験を突破する上でその判例についてどこまでの理解度を求められるべきでしょうか
判断枠組みを示している判例の場合、その判断枠組みを導く理由付け、当てはめ、判断を左右するポイントを押さえておくとよいでしょう。 (さらに読む)
望月先生の「論文を意識した会社法超インプット講座」についての質問です。
①法改正に対応しているのか?
サンプルのレジュメには、「Copyright 2019」と記載があり、初版は4年前に作成されたものと推察できます。ここ4年の改正は、反映されたレジュメになっていますか?
➁仮に、反映されたレジュメになっていない場合
、自力で改正を修正する部分はレジュメ全体の何割程度ですか?
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4S基礎講座は論文だけでなく短答にも役立つと聞いたのですが、どのように役立つのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
これは、条文単位の自然な記憶と思考で短答が解けるようになるという点で役立ちます。
まず、司法・予備の短答は、場当たり的に論点・判例をぶつ切りで押さえても点数が伸び悩むという落とし穴があります。これを防ぐには、丸暗記・棒暗記ではなく、条文単位で論点・判例を含む様々な法律知識を整理することが必要です。
そうすると4Sは、条文・処理手順に則って自然な形で論文を解いていくので、重要基本事項(試験対策上必ず押さえるべき条文・論点・判例等)を条文単位の自然な形で理解・記憶でき、論点・判例も場当たり的ではなく条文・体系的思考の中に位置付けて習得できるという大きなメリットがあります。
このメリット(論文・短答の両方で要求される、条文単位の自然な記憶と思考ができるようになる)故に、4Sは短答でも役立ちます。
もちろん短答を確実にクリアするに当たっては、短答プロパーという細かい知識もある程度習得する必要があります。しかしこのプロパー知識は、重要基本事項を条文単位の自然な形でそれなりに理解・記憶していないとそもそも習得しにくいので、4Sを通じて重要基本事項を条文単位で自然に習得することが前提として必要になります。
結論として、4Sを通じて条文・処理手順に則った学習することで様々な法律知識を自然に整理できるという点が、短答にも役立ちます。
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基礎も身についていない初学者です。学習方法について質問です。全体像をつかみたい時の学習法はありますか?
ご質問ありがとうございます。
基本書の目次を意識しながら勉強してもらえると良いかと思います。 (さらに読む)
個人のレベルは本試験の土俵にも上がれない状態です。基本書は他に何冊かあるのですが基礎講座の位置づけとしては人権に関してこちらの講座(講義で使用するテキスト)だけでインプットは完成と認識してもよろしいでしょうか。
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ご検討いただきありがとうございます。
知識面については本書とこの講義で十分です。 (さらに読む)
試験委員の意図がわからないです。どの科目も判例重視でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
実務家登用試験なので、判例の知識が重視されるというよりは、条文解釈の中で判例の見解に沿って事案を解決できる能力を養うことが大切です。 (さらに読む)