刑法2-3-5の答案例74行目~で、Bに対する傷害罪の共同正犯の検討において、共同実行の事実と構成要件的故意の認定をして、共同実行の意思や正犯意思を書いていないのはAに対する共同正犯で書いているから省略したという認識で正しいでしょうか?また、本問で仮に甲が積極的加害意思を有するとの事情がなく、かつ制限従属性説に立たない場合、甲の正当防衛は成立か不成立どちらで結論づけるべきでしょうか?
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2024年11月19日
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