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3月27日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
御多忙中申し訳ありません。 違憲審査について質問です。 よく、○○することにより△△△を確保し、もって何々を図ると条文にあります。 △の目的が複数あり、その内1つだけ目的審査をクリアした場合、そのクリアした目的と関連性、手段審査をパスすれば合憲となるのでしょうか。 目的審査をクリアしなかった目的は、合憲の結論に影響はしないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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前提として、規制目的の審査では、問題となっている「条項」の目的が問題となります。そのため、法令の目的を定めている第1条を直接審査するわけではありません。
また、目的をクリアしなかった法令について審査する必要はありませんが、他の目的との関係で正当化されてしまえば合憲となってしまいます。 (さらに読む)
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矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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こちらのご質問に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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3月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) 」講座は、令和6年度の司法試験にも対応できるでしょうか? 以下の2点が気になって質問させていただきました。 ①令和5年度の問題が含まれていないこと ②令和5年度の司法試験短答憲法は、難易度が高く、講義においてそのことについての言及などがおそらくはない 伊藤先生のお考えとアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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対応できます。令和5年のそういった肢は、過去問対策として検討をしておけば足ります。
この講義のコンセプトは、単年度のものとは異なり、全般的に合否を分けた肢を対策することにあります。 (さらに読む)
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2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
重ねての質問失礼致します。賃借人が占有の訴えを提起する場合、賃借人は直接占有者なので、その事実(所持)を主張すればよいことになりそうです。しかし、民法197条後段について、他人の占有代理人と認められる限り占有訴権を有すると定めたものと解されており、この場合の要件事実は間接占有(代理占有)とされています。なぜ、直接占有者である占有代理人の要件事実が間接占有になるのか分かりません。
質問の意図と、これにより結論が分かれる場面がよくわからないのですが、賃借人の場合は、自己が占有して要らばよいと思います。
そうではない代理占有の場合、197条後段に基づく請求をするものと理解しています。 (さらに読む)
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未回答の質問
憲法の流儀と基本憲法講座のうち、どちらか1つ受講するならどちらがおすすめですか?司法試験の対策として
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2023年12月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
個人のレベルは本試験の土俵にも上がれない状態です。基本書は他に何冊かあるのですが基礎講座の位置づけとしては人権に関してこちらの講座(講義で使用するテキスト)だけでインプットは完成と認識してもよろしいでしょうか。
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ご検討いただきありがとうございます。
知識面については本書とこの講義で十分です。 (さらに読む)
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2023年11月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
民法900条4号平成7年決定の肢(21-3-ア)について質問です。決定の「立法理由に合理的な根拠の存否」とは非嫡出子の立場などを考慮に入れても合理的なものということですか?また「その区別が右立法理由との関連で著しく不合理なものでなく、いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り」とは非嫡出子の立場などを考慮しない、その区別と立法理由との限られた関係での判断ですか?
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同判決は、後に判例変更をされているので、この判決については深く考えなくてよいと思います。
立法理由は、非嫡出子の立場にも配慮するものとしていますが、そもそも非嫡出子には法定相続分がないことを前提としている点で不当です。
なお、区別については、非嫡出子の立場への言及はありません。 (さらに読む)
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2023年11月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
LGBT理解推進法が6月に制定施行され先日に特別法の生殖能力不能要件に違憲判決が出ました。前述法規並び性自認するだけで男女問わず自らの肉体と異なる性自認可能。つまり、母親が父親に性器を挿入し性交し父親が子供を産む。当然同性結婚も可能になる。民法身分制度、戸籍制度の抜本的大改革が起きます。最高裁判決にあり、やはり関係立法の制定も迅速になされていきますか?
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生殖腺要件を削除する改正は行われるでしょうけど、5号についてどうなるのかは未知数です。
それ以外の抜本的な改正はなされないでしょう。 (さらに読む)
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2023年11月13日
仕事のため遅れて参加しますが遅刻でも大丈夫でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
こちらのお問い合わせに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年11月02日
こちらの講座は予備試験論文結果待ちでも参加資格はありますか?取り急ぎ申し込んだため、ダメならキャンセルしてください。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
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下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
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2023年11月02日
来年予備試験を受けることになった場合も参加できるのでしょうか? 参加資格がない場合は、キャンセルをお願いします。
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ご質問ありがとうございます。
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下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年11月02日
申し訳ございません。意味不明な質問になっていました。現在予備試験論文の結果待ちですが、参加資格はございますか?参加資格がなければ、キャンセルして下さい。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
こちらのお問い合わせに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年10月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
芦部第3類型の処分違憲の審査について質問です。流儀は例として敵意ある聴衆の法理が挙げられており、判例は限定解釈のあてはめにおいてこれを述べていますが別個独立の主張として答案では論じるのでしょうか。また第3類型における判断枠組みが例に挙げられてい物以外では、要件があるような合憲限定解釈型と異なり具体的に想像がつきません。岡山大LSの書籍では判断過程審査が挙げられていましたが、他に何があるでしょうか。
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判例は「明らかな差し迫った危険」の当てはめにおいて、見解差別禁止の法理と敵対的聴衆の法理を述べています。しかし、当てはめを読めばわかるのですが、独立した規範と当てはめと読むことも可能です。
そのため、答案上では、憲法上の権利に対する侵害を述べた後、規範①⇒当てはめ①、規範②当てはめ②と論じるのがすっきりします。
判断過程審査を行うべき場合は、立法裁量ないし行政裁量が認められる場合です(多数意見は立法裁量に適用したことはないと思いますが)。これらの裁量がないケースでは、普通に違憲審査基準に対して、司法事実を当てはめれば足ります。

詳しくはこちらもご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=CepDjO0f1Ac (さらに読む)
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2023年8月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤たける先生が執筆された、法学セミナー連載の「FOCUS憲法」について質問です。 この連載の対象者は、どの学習段階を想定しているのでしょうか。 また、先生の講座の基本憲法講座や憲法の流儀を受講したあとで読むことを想定されていたでしょうか。 2点よろしくお願いいたします。
①対象者は、憲法の基礎講座を受講し終えた人です。
②基本憲法は読破後の方が良いとは思います。講義はどちらでも構いません。憲法の流儀は基礎編の受講後でよいと思います。 (さらに読む)
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2023年7月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
参考リンク
表現内容規制には、見解規制と主題規制があるところ、見解規制は、表現内容中立原則に違反するため厳格審査が適用されます。他方、主題規制の場合、表現内容中立原則に反するほどのものなのかは、場合によって異なるとされています。そのため、主題規制の場合、見解規制と「区別」して、表現内容中立原則に違反しないとして、厳格審査基準の適用をしない立場もあり得るところですね。実際に、アメリカ連邦最高裁は、同様の「区別」をした事例があります。学説はこれに賛否があり、木下先生による基本憲法の立場は、基本的には批判的だもいうことです。 (さらに読む)
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2023年7月10日
自分にはまだ早いのに申込をしてしまいましたが、キャンセルして頂けないでしょうか? ご迷惑をおかけします。
参考リンク
講座お申し込み等に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実質的当事者訴訟と無名抗告訴訟の違いについて。 行政法の流儀の受講生です。 公的義務確認訴訟は、実質的当事者訴訟(行訴4条後段)として認められるものと、無名抗告訴訟として認められるものがあると思いますが、両者はどう異なるのでしょうか。また、区別をする実益はあるのでしょうか。
いい質問ですね。
処分の不服申し立てを目的とするものは無名抗告訴訟となり、そうでないものが当事者訴訟ですね。
君が代予防訴訟をよく読んでみるとわかると思います! (さらに読む)
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2023年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政法の流儀基礎編裁量について ①社会観念審査と判断過程審査の考慮要素は異なるのでしょうか。私は、後者は考慮不尽等が著しいと違法、前者は著しいことが明らかだと違法とするものだと区別していました。 ②ア重大な事実の基礎を欠くか、イ社会通念上著しく妥当性を欠く場合という規範において、比例原則違反などの位置付けはどうなりますか。イの独立要素だと考えていましたが、技法本を読むと誤りのようで混乱しています。
社会観念審査は、単なる「結果」のみを審査するものであり、判断の「結果」に加えて「過程」まで立ち入った審査はしないというものです。
結果のみを見る場合には、㋐重要な事実の基礎を欠く場合、㋑処分の結果が社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法となります。
判断過程まで見る場合には、㋐㋑に加えて、㋒考慮不尽、㋓他事考慮といった形式的考慮事項審査、㋔考慮した事項の重み付けといった実質的考慮事項審査がなされるのが原則です。それ以外にも、㋕判断過程の過誤・欠落の審査が行われることもあります。

比例原則については、結果審査とも過程審査とも結びつくものですので、これらの規範に組み込む必要はなく、独立の項目として検討をすればよいでしょう。 (さらに読む)
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2023年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
以前、たける先生に既得権について質問させてもらった本試験受験生です。 平成29年度予備試験(農産物の廃棄条例)について質問があります。 生産量を調節するといった法令が存在しない中で、事後的に、廃棄を命ずる条例を策定した事例なので、国有農地売払特措法事件の射程が及ぶ既得権侵害の類型だと考えました。しかし出題趣旨は、森林法事件と証券取引法事件を引用しているので、本問は内容形成の事例なのでしょうか。
この問題は、私も悩ましいと考えています。ただ、これから栽培する物については内容形成であり、既に栽培したものを廃棄するわけではないのではないかとの善意解釈もできますよね。 (さらに読む)
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2023年3月16日
社会人予備試験受験生です。民訴、商法、行政法のセレクト講座はおおむねいつ頃にリリースされるのでしょうか?5月上旬のリリースを要望します。ゴールデンウィークに集中してセレクト問題を潰したいからです。なお、上三法と刑訴はセレクト講座1周させ復習開始してます。
参考リンク
短答過去問セレクト講座の上三法と刑事訴訟法をご受講くださり、ありがとうございます。

民事訴訟法と商法と行政法のリリース時期は決まっていませんが、
5月上旬リリースのご要望ありがとうございます。
検討いたします。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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