【行政法論パタ】第31回 2-4-1。手続上の違法を検討するにあたり、行手法12条に該当する処分基準なるものがないと講義でおっしゃられていましたが、参照条文の地方公務員法27条は、行手法12条にいう処分基準には該当しないのでしょうか?
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