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【行政法論パタ】第31回 2-4-1。手続上の違法を検討するにあたり、行手法12条に該当する処分基準なるものがないと講義でおっしゃられていましたが、参照条文の地方公務員法27条は、行手法12条にいう処分基準には該当しないのでしょうか?
#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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11月29日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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処分基準とは行政規則の一種であり、この行政規則は行政機関内部のルールであって、外部的には効力を有しないものです。
すると、地方公務員法27条の規定は法律による規定であるところ、法律は国民に対し外部的効力を有するものであるため、行政規則・処分基準には当たりません。
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