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2023年9月14日
市販の論証集を見ると、丁寧に論証が書かれてありますが、当然あの長さの論証を試験本番で書き切るのは時間との都合上厳しいと思ったのですが合格者の答案もあのような長さの論証を展開して答案を書いているのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

合格者の論証は、理由付けの部分を市販の論証集よりも短く書いている場合が多いです。
 市販の論証集通りの理由付けを試験本番で長々と書いている余裕はあまりなく、また理由付けへの配点も大きくないことから、合格者の多くは論証集の中で規範の部分は正確に記憶し、理由付けは短く要点だけ押さえて、試験でも短い理由付けに書くにとどめています。

 結論として合格者の答案では、論証集の理由付けは簡潔に短く書き、規範を正確に書くというスタイルが多いです。そのため論証集を使用する場合は、①規範は正確に理解し記憶する、②理由付けは短く要点を突いて書くにはどこを削ればよいか自分なりに考えてみる、という点を意識すると良いです。
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2023年9月11日
いつもあと一歩のところで点が伸びません。他の受験生と差をつけるにはどうすればいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

あと一歩のところから脱却できない原因がミスしてしまうことにあるのであれば定着できるまで反復していただければと思います。 (さらに読む)
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2023年9月18日
過去問を解いてアウトプットすることは重要だと思います。4S基礎講座は問題を解きながら知識をインプットするのですか?
ご質問ありがとうございます。

その通りです。4S論パタ講義では、予備試験、司法試験、法科大学院の過去問を解きながら、論文を解くのに必須、重要な知識をどう使えばいいかを含めて“使える知識”をインプットしていきます。なお、知識のインプットについては4S条解講義で網羅的に条文に紐づけたインプット講座もあります。 (さらに読む)
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2023年9月07日
社会人受験生です。夜は仕事が終わってからどうしても疲れて寝てしまいます。朝の時間を有効活用したいのですが、朝にできる勉強はどんなものがありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

午前中であれば起きてすぐで目が冴えていると思います。
ですので、論文式試験の対策など頭を使う勉強を進めていただければと思います。 (さらに読む)
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2023年9月04日
初学者です。司法試験は長期戦、合格までに2~3年見といたほうがいいですか?何からはじめればいいですか?
ご質問ありがとうございます。

人によって受かるまでの時間はバラバラですが、早い人であれば学習開始から1年程度で合格する方もいらっしゃいます。
まずは、薄い入門書でざっと全体像を掴むところから始めていきましょう。 (さらに読む)
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2023年9月18日
他の大手予備校を受けても論文が書けず、中村先生の4S基礎講座を受けてみようと思っています。4S共通フレームワークとは具体的にどういったものなのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
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2023年9月01日
直近の返信を見る限り、こちらのコミュニティでは質問に対する返答をしないという方針に変わったのでしょうか。 方針の転換があったならば公式での告知をお願いしたいです。
コミュニティでも質問を受け付けていますが
ご質問の内容によってはお問い合わせの方をご案内する場合がございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年9月01日
これだけ!予備試験75 の行政法がアップされていると聞いたのですが、アップグレードプランでは見れないのでしょうか。
参考リンク
このたびは、ご不便をおかけして大変申し訳ございません。
アップグレードプランでも見れるようにいたしました。
ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年9月01日
予備試験の論文について あてはめ段階での事実の評価は合格においてどれくらいの必須項目ですか。上位合格は狙っていません、そうだとしても全ての事実において何かしら評価が必要になってくるのでしょうか。論パタ講義で先生の評価を聞いたら凄いなと思うのですが現場で自分が再現できる気がしません・・・
ご質問ありがとうございます。

評価は多くの場合、加点事由にとどまります。予備論文では、検討すべき条文や法律構成をある程度正しく組み、その条文や規範に当てはめる事実をある程度正しく摘示することで合格ライン(B~C評価)を超える場合が多いからです。
 そのため、まずは問題文から検討すべき法律構成を正しく想起し、条文や規範に当てはまりそうな事実を引用(摘示)することが重要です。

 また、全ての事実について評価が必要という訳ではありません。同じ方向性で評価できそうな複数の事実を拾って1つの評価を加えるという方が、事実の引用(摘示)で加点を狙いやすいです。

 論パタの事実評価は、完全解を目指して時間無制限で作成したものなので、あれと同じものを本番で書ける必要はありません。法律構成と事実の摘示がある程度正しくできれば合格です。
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2023年8月24日
平成18年設問2の参考答案例で分からない点があります。答案例では、本件メモは、刑訴法322条1項の伝聞例外にあたり証拠能力が認められるとの結論です。しかし、問題文によると被告人は乙です。本件メモは、甲が作成した書面ですし、乙の署名押印もありません。なので、私は322条ではないと思いました。322条については、私自身の理解が不十分で苦手とするところなので補足解説をしていただけると助かります。
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2023年8月24日
共犯の因果性の問題と共犯の錯誤の問題がいまいち分かってません。共犯の錯誤は主観面で因果性は客観面というのはわかります。予備校の問題集だと両方を別々の問題で分けて練習するようになってますが個人的に錯誤が問題になるような場合は因果性も問題になりそうなので両方検討した方がいい気もします。
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2023年8月24日
欺罔行為は処分行為に向けられてないといけないみたいな論述って予備校答案だと窃盗との区別が問題になる時しかしてない気がします。 でも処分行為に向けられているって言うのは詐欺罪一般に言えることだから常に書くべきな気もします。 欺罔行為の定義である「財産的処分行為の基礎となる経済上の重要な事項を偽る」の「財産的処分行為の基礎となる」の部分に「処分行為に向けられている」の部分が含まれているのでしょうか。
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2023年8月24日
思いがけなく2023年の短答に合格してしまい、現在、急いで論文対策を行なっております。本講座は短時間の講座に要点が集約されており、大変ありがたく拝聴しております。 もし可能でしたら、他の科目について、レジュメだけでも先にアップされるご予定はありませんでしょうか?
参考リンク
短答に合格おめでとうございます。
また、「これだけ!予備試験75」講座をご受講くださり、ありがとうございます。
今のところレジュメを先にアップする予定はないですが、社内で検討したいと思います。 (さらに読む)
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2023年8月24日
お世話になります。 東大講義のページ上では使用期限は特に明記されていなかったのですが、東大講義で配布されたクーポンはもう使用できないのでしょうか? クーポンを使用しようとすると使用期限が切れていると表示されてしまいます。
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2023年8月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤たける先生が執筆された、法学セミナー連載の「FOCUS憲法」について質問です。 この連載の対象者は、どの学習段階を想定しているのでしょうか。 また、先生の講座の基本憲法講座や憲法の流儀を受講したあとで読むことを想定されていたでしょうか。 2点よろしくお願いいたします。
①対象者は、憲法の基礎講座を受講し終えた人です。
②基本憲法は読破後の方が良いとは思います。講義はどちらでも構いません。憲法の流儀は基礎編の受講後でよいと思います。 (さらに読む)
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2023年8月24日
第5回最後の共同正犯と正当防衛に関して質問があります。 共同正犯における正当防衛は、各要件ごとに、両者を全体としてか個別として検討・評価するか決めるとしています。 問題となる行為が、客観的要件と主観的要件ともに問題となる場合は、全体としてよいのか、個別とすべきなのか、伺いたいです。
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2023年8月24日
民法論パタ2-2-8の講義にて、条解テキストP153の※特定物債権についての説明で、「特定物債権と表現する学者さんがいるが間違っていると思う、特定債権が正しい」というような説明をされていました。講義上の条解テキストにも「特定(物)債権」と記載されていました。しかし、手元の条解テキストには「特定物債権」と記載されています。特定債権ではなく特定物債権が正しい表現だと変更されたのでしょうか?
テキスト記載の表現に関するお問い合わせは
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2023年8月21日
4s基礎講座論文パターン講義「民法」の内容についての質問です。 テキスト11ページの関学ローの2009年度の問題(2-2-1)の設問2⑵について、テキストでは⑴に引き続き424条で処理しているのですが、転得者の話なので424条の5で処理するのが適当だと考えてしまいました。 この考え方は何か間違えているのでしょうか。 お答えいただければ嬉しく存じます。
ご質問ありがとうございます。

設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
 本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
 
 424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
 つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
 しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。
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2023年8月24日
民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。 講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。 講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
テキストの記載に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年8月24日
「個人的に短答より論文の方が記憶の負荷きつい気がするんですよね。 短答の場合規範を抽象化して頭に入れてれば問題解けるけど 論文の場合具体的に入れないといけないから もちろん暗記なしで抽象的なところから具体を導き出せる論点もありますけどそういう論点ばかりではないですからね」 この考えについてどう思いますか? 
ご質問ありがとうございます。

短答よりも論文の方が「自分で知識を使いこなす」という点において合格レベルに到達するまでの距離は長いというのは間違いないと思います。ただ、短答こそ試験委員の見解と正誤判断を一致させなければならないということからすれば、80%以上の正答率を維持するために論文以上に細かい知識や正確な理解が試されると思います。
そもそも論文と短答は頭の使い方や学習の方向性が異なるため、一概にどちらがきついと結論付けることはできないと思います(ご質問内容に記載された考えを人は、シンプルに論文の勉強量がまだまだ足りていない初学者の方ではないかと思われます)。 (さらに読む)
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