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4S基礎講座と他の基礎講座の違いは何ですか?どういったところが特徴的なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

他の基礎講座との違いは、まず、多くの基礎講座がインプット講義から始まるのに対して、4S基礎講座では最初に問題を解くことを経験し、法律問題を解くときの考え方(思考過程)から理解するためにアウトプットから学習するという点に特徴があるかと思います。
また、4S基礎講座の特徴として徹底的に試験対策講座であるということが挙げられると思います。
法律論的な正解、知識だけでなく効率的に得点するためにどういったテクニックがあるのか、どういう処理手順で問題を解き進めればといった部分にも力を入れているため、知識や法律論以外の受験の力も身に付くと思います。
また、試験合格に必要な情報だけに絞って講座とテキストが作成されているため、他の基礎講座に比べて分量がコンパクトであることも特徴です。 (さらに読む)
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4S基礎講座とともにやっておいたほうがいい学習はありますか?
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座とともにやった方が良い学習としては、①短答過去問演習、②『改訂 新問題研究 要件事実』による要件事実の学習の2点が優先順位が高いです。

 まず①ですが、司法・予備ともに短答対策が必要ですので、早めに短答過去問演習に入ることが大事です。司法試験であれば短答で130点以上取ることが最終合格につながりやすく、予備試験であれば第一関門である短答を突破しなければ論文に進めないので、短答対策に早めに取り組むことが必須だからです。

 次に②ですが、予備試験であれば論文・口述で要件事実が必須なので、こちらも民法の学習と並行して進めた方が望ましいです。ロー経由で司法試験を目指すにしても、要件事実の知識は司法修習で必須なので早めに行っておくべきです。
 要件事実については、上記の『改訂 新問題研究 要件事実』という市販の書籍が有用なので、これを4Sの民法の学習と並行して通読できると理想的です。
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こちらの講義を購入しているのですが、視聴できなくなっています。どうしたら良いですか?
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因果的共犯説について、修正共犯説の積極的な意味での制限従属性説と混合惹起説の消極的な意味での制限従属性説について、責任をどのように考えているのか教えてください
ご質問ありがとうございます。

共犯の学説は学者でも三者三様で質問いただいた点についても違いはないという見解と違いが生じるという見解があります。
なお、司法試験対策との兼ね合いでいえば、〇〇説と××説を知っているかどうかとか、学説の知識を知らないと解けない問題は基本的には出題されません。
ですので、ひとまずは判例や通説を理解して事例問題を解けるようにトレーニングを積んでください。 (さらに読む)
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1月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
旧司法試験の憲法と判例百選(たける先生の理論通りに読解)をめちゃくちゃ周回して論文かなり解けるようにはなってきたんですが、百選の解説は読むべきでしょうか。めんどくさいのと、読んでも難しいので糧にならなそうだし、逆に困惑しそうです。今まで通り、忠実に判旨と事実を追いかけていけば司法試験合格には十分な気がしてるのですが、たける先生はどう思いますか?
時間がなければやむを得ません! (さらに読む)
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事例研究行政法攻略講座受講生です。BEXAのyoutube配信では事例研究行政法の優先順位が低くやらなくてもいいとのことですが、そうであるとすると講座にあまり意味がないとのことでしょうか。
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会社法203条1項で「申込みをしようとする者に対し・・・通知しなければならない」とありますが、なぜ会社は「申込みをしようとする」ことをわかっているような表現なのでしょうか?第三者割当ての場合は事前に当事者で契約しておくものなのでしょうか?また株主割当て(202条)の場合は、とりあえず全ての株主に通知すということなのでしょうか?さらに公募の場合は株主からの通知が先になるのではないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

条文がこのような書き振りは立法者に確認しないとわかりませんが、実務上はあらかじめ出資者を会社が探してきた後に株主総会等の手続を取ることが多いです。
そして、内部決済が取れたら正式に出資者に通知をし、引受けの申込み→出資の履行へと進んでいくことになります。
株主割当の場合は事前に株主に情報を開示し、検討の機会を与えるために全ての株主へ通知されることになります。
なお、株主への通知についてはそもそも募集事項が決定したことの通知であるため公募や第三者割当の場合であろうとなかろうと通知は基本的に先になされることになります。 (さらに読む)
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株主割当てに関する通知(会社法202条4項)の後に、203条1項の通知をする意味はあるのでしょうか?公開会社における第三者割当てに関する通知(201条3項)は全ての株主に対して、その後の203条1項の通知は実際出資者になる人に対して、という差があって意味はあるように感じております。
ご質問ありがとうございます。

202条4項は株主割当てによる方法で募集株式の発行等をする場合に、株主に対して募集株式が決まったことを通知してについて申込みの機会を与えるための規定です。
他方で、203条の規定は募集株式を引き受ける意思がある者の対して通知をする際の規定です。
そして、両者については通知の内容(前者は引受けの申込みの期日、後者が金銭の払込みをすべきときには払込みの場所等)が異なります。 (さらに読む)
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剛力講師の「短答思考プロセス講座」の受講を検討しています。 私は下4法の短答過去問を未だ解いていない状態なのですが、先に講座を受講後に過去問にあたった方が良いでしょうか。 それとも、下4法の過去問を先に一周させてから、当該講座を受講した方が良いのでしょうか。 お忙しい中恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
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憲法の短答でaの見解がbの批判/根拠になっている系の問題が難しいです、解くコツとかありますか?
ご質問ありがとうございます。

必ず・・・すれば解けるという方法論はないですが、明らかに変なことを言っている選択肢から順に解答を絞っていくのがおすすめです(知識で解こうとするとほぼ例外なく間違えます)。 (さらに読む)
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1月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の短答が苦手すぎるのですが、 [2016]判例百選出題ランキング講義 コスパ最強!短答過去問セレクト講義(憲法) どちらがおすすめですか?
苦手のであれば、網羅性を求めて、まずは過去問セレクトですね! (さらに読む)
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【虚偽表示の第三者について】 ①虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示を前提として新たに独立した法律上の利害関係を取得したもの。 ②虚偽表示の当事者又は一般承継人以外の物でその表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったもの。 上記2パターンがあるのですが、どちらを覚えるべきでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

どちらでも覚えやすい方で理解してもらえれば大丈夫です。
ただ、個人的には①の定義で慣れいるため、答案上は①で論じています。 (さらに読む)
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【虚偽表示の第三者について】 ①虚偽表示の当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示を前提として新たに独立した法律上の利害関係を取得したもの。 ②虚偽表示の当事者又は一般承継人意外な物でその表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったもの。 上記2パターンがあるのですが、どちらを覚えるべきでしょうか?
この度はご質問をいただきありがとうございます。
回答が大変遅くなり申し訳ございません。
以下、ご確認いただけますと幸いです。


ご自身のテキストに記載のあるものならどちらで覚えていただいても構いません(②は誤記が含まれていると思います。定義は正確に覚えてください。)。
司法試験受験生に求められるのは事例問題の法的紛争や問題を解決する能力で、どちらの見解が正しいかを議論することではありません。 (さらに読む)
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2023年12月28日
初めまして  中村充「4S基礎講座」の音声ダウンロードについてご質問させていただきたいです。  刑事訴訟法論文解法パターン講義の音声ダウンロードはいつ頃からできるのでしょうか?  現在、刑事訴訟法論文解法パターン講義のファイルが見当たらない状態でしたのでご質問させていただきました。  お教え下されれば幸いです。でわでわ
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論文初学者です。 参考答案で、あてはめの方向性を参考にしようと拝見しています。しかし、その際、規範に対するあてはめでなぜその事実があてはまるのが分からない時があります。 原因として、①規範の理解が足りていないのでしょうか?若しくは②あてはめの相場感が身についていないのでしょうか? 両者の解決策を教えて頂きたいです。
ご質問ありがとうございます。

当てはめはそもそもの事実認定に関する理解を求められるところにもなります。
ただ、司法試験の合格答案レベルであれば
①判例の事案まで抑えている、
②とにかく事実を拾って当てはめをしているというものがほとんどですので、合格答案自体があてはめとして必ずしも正解というわけではありません。
正解に拘るのではなく、他の答案を読み、良いところを吸収するというスタンスで学習を進めてもらえれば良いと思います。 (さらに読む)
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2023年12月28日
補足講義1・2の音声の状態が悪くて(ハウリングのような感じ)、先生の声が聞き取りにくいです。恐縮ですが、善処をお願いいたします。
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「監査役会設置会社は監査役設置会社である」は正しいでしょうか?包含関係にあるかを知りたいです。
ご質問ありがとうございます。

この命題は、事実上は正しいと捉えて差し支えないと思います。
 監査役会設置会社とは、公開会社かつ大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社)において、半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織される合議体たる監査役会を設置する場合をいいます。

 すると、監査役会設置会社であれば3名以上の監査役で構成される監査役会が設置されるところ、監査役が必ず設置されているということになるため、事実上は包含関係にあるという理解は可能だと思われます。
 ただ、監査役会設置会社と監査役設置会社は、2条9号と10号で書き分けられているので、一応分けて押さえた方が無難だと思います。
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2023年12月28日
最近の司法試験・予備試験界隈では「判例同旨」などと記載しない方がよい、とおっしゃっている方が多いように思いますが、その一方で租税法の採点実感では判例の理解をアピールした方が良い点数を与えたという趣旨の記載がなされていました。結局、租税法以外の科目について、そのような記載はするべきなのでしょうか。  よろしくお願いいたします。
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2023年12月25日
講座テキストの正誤表の掲載箇所をお教えください。
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2023年12月25日
◆行政法第2回・処分性【公権力性】について◆ 予備受験生です。これまで答練では優越的地位から一方的に行うものなので公権力性〇…と書いてきましたが R3司法採点実感で『単に「公務員」ないし地方公共団体の長たる市長が選定を行ったとか,「一方的態様」で行ったなどといった理由で権力性を認め る答案が相当数あった。こうした理由で公権力性が認められるなら…」と見かけました。今後は書き方が変わるのでしょうか?
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