ご質問いただきありがとうございます。
まず本問で財産的損害の二重取りが生じるのは、挙げていただいた通り、内縁配偶者のFではなく、別居中の妻Eという理解で大丈夫です。
ここは答案例63~66行目にありますように、Fのついては内縁配偶者であるため相続人に当たらず、二重取りにはなりません。そして、二重取りのリスクがあるのは67~70行目にありますように、別居中の妻Eになります。最後にFについては、711条に準じて固有の慰謝料請求権が使えますが、これはF固有の権利ですので二重取りにはなりません。
そのため、質問文に書いていただいた通りの理解で大丈夫と考えます。ここは恐れ入りますが、本問の答案例の63行目以降の内容でそのまま押さえて下されば大丈夫です。