ご質問をいただきありがとうございます。
パブリックフォーラム論と「公の施設」該当性は議論のレベルが異なる性質のものだと思います。
地方自治法の「公の施設」は、パブリックフォーラム論を論じるための要件(前提)ではありません。
泉佐野市民会館事件は、偶然、市民会館という「公の施設」だったというだけで、合憲限定解釈のためにパブリックフォーラム論を持ち出すこととの必然性はありません。
「公の施設」該当性を論ずべきか否かは個別具体的な事案・問題次第であり、パブリックフォーラム論を持ち出す際に必ず「公の施設」該当性を論じなければならないわけではないと思います。