パブリック・フォーラム論と「公の施設」(地方自治法244条)の関係性がわかりません。 「市民会館を利用する権利」という給付請求権を「集会の自由」(憲法21条)から導く過程において、市民会館のパブリック・フォーラム性を指摘すると思うのですが、それを論じる際に、当時に「公の施設」該当性を論じるのでしょうか。 もしその際に「公の施設」を用いないのならば、「公の施設」該当性はどの場面で論じるのでしょうか。
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