論パタ刑法2-2-7で、問題文終盤の「甲は、直ちにこのカードを使って同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した。」行為につき窃盗罪の成否を検討していますが、同行為につき詐欺罪で検討することは可能でしょうか?
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