4S論パタ民法2-4-4で民法112条を検討する際に111条で代理権の消滅事由を参照しました。そこで疑問なのですが、111条1項2号で代理人が死亡すると112条1項にいう「代理権の消滅後・・・他人が第三者との間でした行為」という状況はあり得ないのではと思いました。また同様に111条1項1号の「本人の死亡」によって112条1項の「他人に代理権を与えた者・・・は責任」を負えないのではないのでしょうか?
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