刑法論パタ2-3-7.不能犯と因果関係について 実行行為段階で不能犯を検討して実行行為性を認めた場合、通常は因果関係も認められるという認識は誤りでしょうか?講義内、乙の罪責検討で実行行為性(不能犯)で検討した事情がそのまま因果関係の検討にも妥当するような趣旨の解説がされていたので、実行行為性(不能犯)肯定→因果関係否定となるような事案があるのか気になりました。
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