論パタ刑法2-3-8について、甲宅への放火行為につき115条の検討をして乙宅への放火行為については115条の検討がないのはなぜでしょうか? また、同問題の講師答案例9行目で、「他人所有非現住建造物放火罪」と書かれてありますが、自己所有非現住建造物放火罪と書くと誤りでしょうか?
1 0
リンクをコピー
0 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0