刑法論パタ2-3-2で問題文二段落目のXの行為につきYの教唆犯を検討していますが、Yの教唆故意を講義内で認めています。しかし、本来Yは、二ヶ月に一度、30万円の範囲内での処分行為しか承諾しておらず68万円相当の電化製品を買い求めることは認識してないため、教唆故意が認められないのではと思いました。これらの事情は教唆故意との関係では問題とならないのでしょうか?
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