論パタ刑法2-3-1 1.乙の間接正犯の検討で暴行罪や傷害罪ではなく殺人罪を検討したのは、甲において暴行罪や傷害罪が殺人罪に吸収されたからでしょうか?それとも出来る限り重い犯罪から検討することとして殺人罪から検討したのでしょうか? 2.乙の共同正犯の検討で正犯意思を肯定する事情として乙がAの監護義務を負うことが挙げられていますが、なぜ監護義務が正犯意思を肯定するでしょうか?
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