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2023年6月19日
孔子廟事件判決の基準は、調査官によれば、適用条文にかかわらず、一般的に用いられることになりそうです。 ここで質問ですが、同基準を事案に応じて微修正しても、孔子廟事件判決に依拠したことになりますか?(例えば、地鎮祭への出席のような活動が行われた事例では、「活動の性格、経緯、活動の態様,これらに対する一般人の評価等を考慮し〜」と読み替える) あるいは、津地鎮祭事件判決の下位規範を使うべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

政教分離については、孔子廟判決で行くべきか、従来の目的効果基準で行くべきか争いがあるので確かなことは言いにくいですが、孔子廟の基準を微修正して書いた場合であれば、孔子廟判決を意識して論述したものと評価されると思います。
 また、孔子廟判決の規範を立てた場合に、津地鎮祭の下位規範を使うのは、両方の判例を混同しているように読まれるリスクがあるので、控えた方が良いと思います。下位規範まで定立する必要はなく、孔子廟の規範を立てた状態で、後述の3段階の流れで当てはめを充実させる方が得点しやすいと思います。

 また、目的・効果を考慮したい場合は、津地鎮祭の目的効果基準で書いた方が安全だと思います。上記で述べたように、孔子廟なのか津地鎮祭なのかどっちつかずの規範定立をする方がリスクがあると思うからです。

 政教分離の問題については、私の感覚では、今後は孔子廟の規範で処理した方が無難かと思います。
 つまり、「宗教的活動」とは、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものという総合考慮型の規範を定立したうえで、具体的な審査の流れとして、①活動の対象が宗教的性質を持つか(宗教性の有無)、②対象の宗教的性質に着目した活動か(公権力と宗教の関わり合いの有無)、③宗教的性質に着目した活動だった場合、それを行う正当化事由があるか(関わり合いの相当性の有無)の3段階で考えるのが一手だと思います(3段階の考え方については、令和3年度重要判例解説で、孔子廟判決に関する木村草太教授の解説を参照していますので、可能であれば読んでみて下さい)。
(さらに読む)
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2023年6月19日
教育を受ける権利、労働基本権、人身の自由等の記載がございませんが、目次にて章が一部飛んでいるのは、これらの章なのでしょうか?
参考リンク
講座の詳細に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月19日
憲法4S条解テキストp113の地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)ですが、最大判令2.11.25により判例変更されたという認識でよろしいでしょうか? ※令和4年の司法試験短答17問アをみて判例変更されたのかと疑問をもちました。 宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。

これはお考えの通り、最大判令2.11.25によって、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)が変更されたとみるべきです。
 最大判令2.11.25は、結論において「これと異なる趣旨をいう所論引用の当裁判所大法廷昭和35年10月19日判決その他の当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである」と述べているからです。 (さらに読む)
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2023年6月19日
お忙しいところ恐れ入りますが、行政法判例ノートにおいて改訂があったことに伴って対応箇所を明記した資料を配布していただくことは可能でしょうか?解説講義を聞いていてどの判例について解説なさっているかわからない箇所がいくつかあるため、お願いしたいです。
参考リンク
ご受講ありがとうございます。
恐れ入りますが、改訂対応表の作成は令和5年度対策としては行なっておりません。
第4版をご使用いただくか、ご自身でご確認いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月26日
4S基礎講座の4Sとは具体的にどういったものですか?
ご質問ありがとうございます。

4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
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2023年6月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「効果的で過度でない」…たける先生は、studyweb先生を論破できますか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。 https://study.web5.jp/230611a.htm
参考リンク
①「たとえ判例・学説とは異なる独自の審査基準であっても、それが当てはめにおいて論理的にリンクしていれば、普通に評価される」
⇒「基準」として機能していないものであれば評価されないと思われます。「効果的」や「過度でない」とはどのような事態を指しているのかを特定する必要がありますが、それがなければ無意味な記載です。
⇒ 次の段落で定義されているようにおもえますが、この定義を書かなければ評価されないところ、あえて書くくらいなら、学説上の概念を借用したほうが定義が簡潔ですむので、コスパがよいでしょう。

②「効果的で過度でない」という表現だけでは減点できない
⇒ これ自体が怪しいうえ、加点されるわけでもないというのが私の立場です。
⇒ 判例や学説上の概念を用いて「基準」として機能するものを論じた方が、よっぽど点数が入る可能性があります。

ここまで書いて、あえて「減点はされない」レベルのものを擁護するよりも「加点されるもの」を考えた方がよっぽどコスパがよいと思います。

この方のご意見が、司法試験委員の経験者ないしそのインタビューを踏まえたものであれば傾聴に値するかもしれませんが、そういった事情もありません。 (さらに読む)
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2023年6月12日
他の科目も検討しているのですが、アップグレード版は通常購入と金額がほぼ変わらないため悩んでいます。今後割引とかは予定されていないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

アップグレード版の割引は現状予定していないため、他の科目も検討しているようでしたら通常版12か月プランの購入をおすすめいたします。

6/20まで10%OFFセールを実施中です!
https://bexa.jp/columns/view/600 (さらに読む)
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2023年6月12日
一度にダウンロードできる数に制限がありますか? なかなかダウンロードできません。
参考リンク
ダウンロードに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月12日
お世話になります。 行政法の音源について質問です。 【行政法:問題編】第1回 平成23年 【行政法:問題編】第1回 平成23年 【行政法:問題編】第2回 平成24年 【行政法:問題編】第2回 平成24年 【行政法:問題編】第3回 平成25年 【行政法:問題編】第3回 平成25年 とアップロードされています。 アップロードミスでありませんか?
参考リンク
音声に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月12日
答案例が3種類ありますが、内容面で違いはありますか?単に分割しただけでしょうか。
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答案例に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月12日
会社法⑥~⑮の配信はいつ頃になるか、 スケジュールを発表していただけませんでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

知識編会社法分野⑥~⑨の配信を開始しました。
(知識編会社法分野⑩~⑮は配信なし、あと1、2回知識編が追加されるかもしれないが未定)

6月中に問題編を配信予定です。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月19日
レジメP3、3失権のところですが、 (1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続 (2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。 募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
参考リンク
剛力大より回答
ーーー
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、発起人・株式引受人とした方が整理的にはわかりやすいかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
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2023年6月12日
仕事が終わって帰宅して勉強しようと思うのですが、どうしても眠くなってしまいます。眠くならない方法、何か良い方法はないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

家で眠くなり勉強ができないのであれば、通勤時間や仕事終わりにカフェに寄って1時間勉強するというのも悪くありません。
音声データのあるインプット講座などは通勤時間に聞き流して刷り込みを行う等して勉強から離れている時間を減らしていきましょう。 (さらに読む)
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2023年6月12日
4S基礎講座カウンセリングをどのように活用すればいいですか?
ご質問ありがとうございます。

カウンセリングの活用方法としては、①司法・予備の論文過去問を起案を中村先生に見てもらう、②中村先生にご自身の状況を伝えたうえで、学習の進め方を一緒に考えてもらうのがおすすめです。

 まず、①司法・予備の論文過去問については、ご自身の書いた答案を信頼できる指導者に見てもらうことが重要です。論文答案は、自力では弱点に気づくのが難しく、またしっかりと書けているかどうかの自己判断が難しいからです。
 そこで、中村先生に答案を見てもらうことで弱点を洗い出したり、どの程度のできなのかをチェックしてもらうと有益です。

 次に、②特に社会人受験生であれば、可処分時間が限られていることから、学習計画を的確に立案し実行できるかが重要になっていきます。学習計画を自力ですべて考えるのはやや難しいので、ご自身の今の状況を伝えたうえで、中村先生と一緒に学習計画を考えてみると、無理のない効率的なスケジュールを立てやすくなります。

 カウンセリングは、自分一人だけではやりにくいこと(答案のチェック・学習の軌道修正など)について中村先生の助力を得るという発想で活用するのが一手です。
(さらに読む)
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2023年6月19日
2023年7月の予備試験短答試験に向けて受講中ですが、試験までになかなか時間が取れず聴き終わらない可能性があります。 そこで、試験に向けては、四法いずれも知識編のみ聴いて(行政は判例編も)、あとはレジュメの復習に努めようと思っておりますが、あり得る方法でしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

知識編のみのご受講での対策も、対策としてはあり得る方法だと思います。
その際には、アウトプットの時間を意識的作ってください。
ここでいうアウトプットとは、問題を解くことだけを指しているのではなく、何も見ずに知識を思い出せるか、例えば移動中とかにでも意識的にやるだけでもだいぶ知識の定着度が変わります。 (さらに読む)
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2023年6月12日
司法試験道場2期を受講している者です。 講義視聴期間が過ぎると「ダウンロード」という所からも聞くことができなくなりますか?
ご質問ありがとうございます。

講義視聴期間が過ぎると視聴できなくなりますので
期限前にご自身のPC等にダウンロードして保存しておくことをおすすめします。 (さらに読む)
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2023年6月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
流儀受講生です。東大講義でご紹介されていた、縦のメルクマール(判例)と横のメルクマール(学説)で対立させる考え方について質問があります。 例えば、内容規制だから厳格審査という主張と、時所方法の規制だから中間審査という反論は、物差しが異なるため、下手をすると水掛け論に陥りそうです。 事案に即し「本規制は、時所方法の規制であっても自由市場を歪めるから、厳格審査をするべき」と考えれば良いのでしょうか。
表現内容規制だから厳格審査基準という主張に対しては、表現内容規制に該当せず、表現内容中立規制であり、そのうちの時・所・方法の規制であると反論することが重要です。 (さらに読む)
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2023年6月19日
講義も、テキストも、とても分かりやすいです。 ただ、テキストに目次がないのが、不便です。 自分で作った科目もありますが、目次を作っていただくことはできないでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、目次があった方が便利かと存じます。
作成を検討させていただきます。 (さらに読む)
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2023年6月08日
将来法律家になることを志しているものです。そもそも法律とは何のためにあり、どういった役に立っているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

法律は当事者が決め事をしていないことについてトラブルが起こった場合に解決の指針を示すものになります。
また、社会のルールとして機能しているものもあり、一般の人や会社の権利を守るものもあります。
法律といっても色んなものがありますが、それぞれに法律を制定した目的があり、その目的を実現するために役立っています。 (さらに読む)
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2023年6月08日
AB間の売買契約で、買主Bが売主Aに支払うべき代金をCに払うという合意をした。その後Cから、了解したので自分に代金を払ってほしいという連絡がBに届いた。その連絡が届いた後は、もともとAB間の売買契約が代金と品物を引き換えに給付するという内容で、まだAから品物が届いていないとしても、約束の支払期限が来てCから支払い請求を受けたBは、Cのその支払い請求を拒むことはできない。
ご質問ありがとうございます。

この場合は、第三者のためにする契約(537条1項)と思われることから、539条を根拠に同時履行の抗弁権を援用できるので、支払を拒むことができると考えます。 (さらに読む)
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