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民法論パタ2-2-1問2(2)ですが、424条の5での構成はできないのでしょうか。
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解決したとのことで承知いたしました。
気になる方のために引用もありがとうございます。 (さらに読む)
労働法の条解テキストについて質問お願いします。
基礎講座7科目の条解テキストに付属している条文の項目の一覧表は労働法の条解テキストにも付属していますか。とても有用な資料なので付属するのであれば受講したく思っています。
ご質問ありがとうございます。
条文項目一覧表ですが、申し訳ありませんが現段階で付属はございません。
労働法の場合は、論文式試験のみの出題となるので、目次と条解本編のデータのみをテキストPDFとして添付しています。
今後必要であれば、条文項目一覧表についても添付を検討したいと思います。ご提案ありがとうございました。 (さらに読む)
第2講の伊藤先生の答案例2頁1行目で、本件各条項の規制が「表現内容規制にあたる」ため、厳格審査が妥当とされ、同頁6行目で想定反論として「政治的表現の全てを規制する主題規制であるから、」厳格審査は妥当でないとされています。しかし、第8講で基本憲法Ⅰの165頁の説明の際、同頁ウ主題規制は、いわゆる表現内容規制だとされていました。だとすると、先の答案例のような流れは成り立つのでしょうか。
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表現内容規制には、見解規制と主題規制があるところ、見解規制は、表現内容中立原則に違反するため厳格審査が適用されます。他方、主題規制の場合、表現内容中立原則に反するほどのものなのかは、場合によって異なるとされています。そのため、主題規制の場合、見解規制と「区別」して、表現内容中立原則に違反しないとして、厳格審査基準の適用をしない立場もあり得るところですね。実際に、アメリカ連邦最高裁は、同様の「区別」をした事例があります。学説はこれに賛否があり、木下先生による基本憲法の立場は、基本的には批判的だもいうことです。 (さらに読む)
高橋さんは、4Sとアガルートを併用して合格され、TAC講師を経由して、BEXAにたどり着きました。慙愧にたえません。
予備校渡り鳥の印象をうけますが、選択科目は、アガルート丸野の国際私法で受験したのに、TACで販売していた労働法講座を使いまわして、このたび、BEXAで4s労働法を開講しましたね。
なぜ、ご自身の受験科目の国際私法ではなく、労働法に手を染めるのですか?
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ご質問ありがとうございます。
実は私は、ロー時代に労働法の授業をいくつも履修しており、労働法での受験経験もあったからです。合格した年は、ある理由から国際私法に受験科目を変更したので、丸野先生の講座を受講していました。
また、合格後はすぐに修習に行かず、教育系企業で勤務を続け、その際に会社の就業規則改訂などの業務のために労働法の学習を継続していました。
その経験を買われ、TACでは国際私法よりも受験者数の多い労働法の講座を作成するように依頼されたので、労働法の講座を作成したという経緯があります。
ちなみに今回リリースした4S労働法は、答案例や説明方法などをTAC時代のものからリニューアルしています。
以上をまとめると、私が合格時に国際私法選択であったにもかかわらず労働法の講座を出した理由は、ロー時代に労働法を学習し同法で受験経験があることや、合格後に勤務先企業の業務に役立てるため労働法の学習を深めていたという事情があるからです。ご理解いただければ幸いです。 (さらに読む)
たける流儀への対抗構想として、studywebが、R5憲法模範答案をアップしました。気合い十分、まったなしで、坂本義和「世界市場化への対抗構想」も顔負けですね…取り急ぎ、ご報告まで。
https://study.web5.jp/230722a.htm
https://study.web5.jp/230722b.htm
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なかなかいい答案ですね!私も負けていられません! (さらに読む)
試験で正解の筋でない解法でも、説得的であれば点数が貰えるというのは本当でしょうか。採点基準が細かく設定されていると考えたら、にわかに信じ難いのですが。
ご質問ありがとうございます。
司法試験や予備試験の採点基準は出回っているわけではありませんが、現場思考型の問題を中心に論理的な文章が書けているかどうか(=説得的に書けているかどうか)に配点を振っていることは採点実感の書きぶりから伝わってきます。
ただし、典型論点や争いのない部分については論理性よりも端的に論点が拾えているかどうかで差が付くので、受験生としては①典型論点は短く・端的に、②争点については自分の言葉で答案を書くことを意識して起案する(最終的には論理の飛躍がないか添削やセルフチェックで確認する)必要があると思います。 (さらに読む)
4S基礎講座に興味があるのですが、テクニック的なことが学べるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
試験合格に必要な力をコスパよく身に着ける勉強方法、試験現場でどのようなワードに着目すればよいか、答案を短くまとめて分量内で得点を最大化するテクニック、減点されるリスクを減らす表現などのテクニックを4S基礎講座で学ぶことができます。 (さらに読む)
国際私法で条理によって準拠法を決定する際に、準拠法としては正解筋でも、その理由付けが誤っていた場合は点数はないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
これは、理由付けの誤り度合いによると考えます。
完全に間違った理由付けであれば、その部分の理由付けの配点は落とすと思いますが、当たらずも遠からずのやや不正確な誤りにとどまるのであれば、部分点は与えられると思います。
(さらに読む)
外国人の公務就任権について
現在の多数説は、公務就任権を職業選択の自由(22条1項)と構成するらしいのですが、これで外国人の公務就任権を論じる場合、どうすればよいでしょうか。
マクリーン事件の規範から、職業選択の自由も外国人に保障されるとすればよいのでしょうか、その際の理由付けはどうすればよいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
この場合は、マクリーン事件の規範から国民主権を理由付けにして、保障の有無を考えるのが一手だと思います。
公務員の職種は複数あるところ、①国の統治作用の根本とされる立法・行政・司法の権限を行使する公務員であれば、国民主権の観点から公務就任権を否定する、②公権力の行使や公の意思の形成に参画することによって間接的に国の統治作用に関わる公務員であれば、主権者たる日本国民の意思の発動として、法律の明示があるならば就任を認めることは禁止されないとする、③補佐的・補助的な事務や専門分野の学術的・技術的な事務等に従事する公務員であれば、国民主権との抵触は生じないとして、法律の明示がなくとも就任できる、という東京地裁の考え方によるのが一手だと考えます。
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司法試験終わってしばらくゆっくり過ごしたい、休んでもいいのでしょうか。一般教養、レベルが高すぎた......。
ご質問ありがとうございます。
予備試験受験生であれば短答過去問の自己採点をして、短答通過の見込みがあるようであれば論文試験に向けて対策することをオススメします。
ただ、試験に向けて無理をしてきたところもあると思うので、2,3日はゆっくりしてリフレッシュしても良いと思います。 (さらに読む)
令和5年司法試験受験生です。
論文憲法の構成として、①財産権、②平等原則、③生存権の3本立てて、広く浅く書き切ったのですが、これはまずいでしょうか。周りを見ると、平等と生存権で構成した人が多い気がしております、
受給資格喪失の点を財産権侵害とすることは不可能ではありませんが、問題文の誘導として「憲法25条違反」と書いてあることがやや気になります。
もっとも、当てはめがしっかりかけていれば、落ちるレベルにはならないだろうとは思います。 (さらに読む)
4S基礎講座 民法2-2-1の設問1(1)について
問題文の事実であるCからDへの登記名義の移転と、講師作成答案例のCからDは甲所有権を取得していないの違いを教えて下さい。問題文でCがDに甲を売却するとともに登記名義もDに移転したと書いてありますが、それが甲所有権をCからDに取得したことにはならないですか?登記名義と所有権は別次元のものということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
登記名義と所有権は別個のものであり、登記というのは権利の所在を記録したものであるところ、その記録が常に正しいかというとそうではありません。登記と所有権などの権利がずれるということはあり得るのです。
権利は実体法的に見て本当はどこにあるのか・誰に帰属するのかというものであるのに対し、登記は権利の動きをデータにまとめたものなので、実体と記録が常に一致するわけではないというイメージです。
そのため本問のように、登記名義の移転と所有権の本当の所在とが、通謀虚偽表示などでズレることはあり得ます。通謀虚偽表示の場合は、その法律行為が無効となるので、登記名義を移転していても権利という実体の移動が無効となるため、両者にずれが生じるのです。
(さらに読む)
お世話になります。
本講座は一括ダウンロードできますか?
できるのであれば、方法を教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
テキストの一括ダウンロードはございません。
講座受講ページの「カリキュラム」より「音声ファイル」を開いていただき、受講したい回を選択、音声再生画面の「・・・」ボタンより個別ダウンロードと再生速度変更は可能です。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
刑事系を10%オフ時に購入しました。現在全科目プランも本日までセールになっていますが、セール価格でのオプション追加購入はできないのでしょうか。
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自分にはまだ早いのに申込をしてしまいましたが、キャンセルして頂けないでしょうか?
ご迷惑をおかけします。
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短答の肢の論理が変なことがありますよね。
Aの場合Bであるっていう肢があったとして、①全称命題として聞いている場合は反例がひとつでもあれば❌にできますが、②全称命題じゃなくてあくまで原則を聞いていることもあります。②の場合大抵「原則として」という留保がついていますけど、留保なしの場合もあります。
この問題についてどう考えれば良いですか?
ご質問ありがとうございます。
これについては、過去問を繰り返し解いて、空気を読む能力を身につけるのが一手です。
法律学は意外と曖昧なところがあるので、特に司法試験系では「問題文の空気を読む」ことが求められる場面もままあります。
そのため、様々な過去問を繰り返し解いて、その問題が全称命題なのか、それとも原則と例外を問う問題なのかをかぎ分けられるようにするのが最も効率が良いです。
このように、知識だけでなく、ゴジラや孫悟空のような戦闘センス(能力・感覚・慣れなど)の類いが司法試験系では重要なので、過去問をしっかり解いて、その都度考え、復習をしっかりすることが大事です。
もちろん戦闘センスといっても、所詮は後天的な訓練で身に着くレベルのものなので、過去問との対話を地道に行っていくことで、十分に習得することができます。
(さらに読む)
条解テキスト刑事訴訟法p155の5の(3)のウの判断枠組で、「後行手続が①重大な違法性を帯びれば、②排除相当性が推定される」との記述があるのですが、「排除相当性が推定される」のはなぜでしょうか。
また、単一手続で違法収集証拠排除法則の適用を検討する場合(違法性の承継が問題となっていない場合)には、この推定は働かないのでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
これは要件の重畳性といわれるものであり、重大違法性があれば、その証拠は違法捜査を抑制するために使うべきではないといえるので、排除相当性もあると考えることができるようです。
判例の傾向として、違法の重大性が肯定される場合に排除相当性も肯定される(要件の重畳性・『刑事訴訟法判例百選』209頁)という点があり、これの理由としては、重大な違法行為で獲得した証拠を裁判で使えてしまうと、捜査機関が違法行為をしてでも証拠獲得を目指す恐れがあり、それ故に重大な違法行為で得た証拠を排除する必要性が高まるため、排除相当性を推定するという流れになると考えます。
そのため単一手続の場合も、この重畳性の観点から、重大違法性が肯定できれば排除相当性も推定することができると思います。
この場合は、重大違法性が認められれば排除相当性も基本的に推定されますが、例外的に、重大な違法行為が全くの偶発的なものであり、将来の反復可能性がほとんどないといった事情があれば、排除相当性が否定されて証拠採用できるとすることもあり得ます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』423頁)。
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「判例比較で学ぶ!教えて!吉野先生」のサンプルを受講させて頂いたのですが、本講義はどちらで配信されているのでしょうか?
講義サンプルに関しましては
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民訴法の複雑訴訟が難しいです。
予備試験、司法試験ともに複雑訴訟の出題頻度はどれくらいですか?また、合格者はどの程度まで複雑訴訟の対策をしていますか?時間をかけて勉強したほうが良いのか、あまり過度になりすぎない方が良いのか迷ってます。
ご質問ありがとうございます。
複雑訴訟は他の受験生も苦手にしている分野ですが、まずは短答や論文の過去問で何が問われているかを理解できるレベルに到達することを目指してください。
既にそのレベルに到達しているかどうかでどれだけ時間をかけるかも変わってきます。 (さらに読む)
刑事訴訟法はいつから開講になりますでしょうか?短答対策との記載があったのでその点も考慮して購入したのですが・・・。
また、期限延長とかは為されるのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
刑事訴訟法は、7月中に配信予定です。
時間数はあくまで目安程度でお考えください。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)