ご質問ありがとうございます。
この命題は、事実上は正しいと捉えて差し支えないと思います。
監査役会設置会社とは、公開会社かつ大会社(資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社)において、半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織される合議体たる監査役会を設置する場合をいいます。
すると、監査役会設置会社であれば3名以上の監査役で構成される監査役会が設置されるところ、監査役が必ず設置されているということになるため、事実上は包含関係にあるという理解は可能だと思われます。
ただ、監査役会設置会社と監査役設置会社は、2条9号と10号で書き分けられているので、一応分けて押さえた方が無難だと思います。