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2023年7月10日
本番に備えて、数科目連続して試験問題を解くという訓練は必要でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

模試を受験されていれば問題ないと思いますが、試験当日を見据えて慣らしておくことはとても良いことだと思います。 (さらに読む)
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2023年7月10日
4S基礎講座が難しいと感じます。自分に合わないのでしょうか?どう学習をすすめていったらいいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

①前提として、誰にでも、合う講座、合わない講座はあります。合うか合わないかは勉強に対するスタンス、今までの勉強体験(特に成功体験)が一致してる方向性の勉強が望ましいでしょう。そこで自分にあった講座を見つけたらとりあえず“最後まで”その講座はやりきりましょう。そうして合わなかった理由を分析した方が後の講座選びや学習法選びに役立つからです。「講座が難し/いなぁ」と感じたらその講座が自分のどこに向いていないか、考えることが大事です。「難しい」理由を深掘りしていきましょう。例えば「ここまでは分かる」→「ここも分かる」→「なんでこうなるの」?となったところで講義を止めてその理由を理解する…を繰り返していると、どこの部分で躓きやすいのかという傾向が分かってきます。②例えば、私は問題をいくつか解いてみて、「言い分までは分かるけど法的構成が上手く出てこないな…」ということがあったので、ざっくりその問題の付近の条解講義を聞いたり、法的構成の言い分で出てくるキーワードを意識してイメージが結びつくようにしたり。とにかく、分かるところを押さえつつ、分からないところを対策をとったりして重点的にステップアップさせていくことこれで、自分の中で苦手が無くなっていくのですこしずつスムーズに学習が進むと思って頑張ってください (さらに読む)
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2023年7月06日
「これだけ!予備試験75」刑事系プランに入会しました。まだ、刑法しか視聴できないことになっていますが、刑事訴訟法はいつからでしょか?7月からと記載がありましたが。また、刑事系プランは約20時間と記載がありますが、刑法は5時間程度でした。大丈夫ですか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

刑事訴訟法は、7月中に配信予定です。

時間数はあくまで目安程度でお考えください。

何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月13日
平成27年司法試験の刑事訴訟法の設問2について質問です。 伝聞証拠該当性の問題で、「本件メモ」を非伝聞とすることはできないのでしょうか。 痴漢による示談金による犯行はやめ、先物取引で会社の金を使い込んだことにする(という詐欺に転換した)という記載及びVが用意するよう言われた500万円は、乙と共犯関係にある甲の自白と一致しています。
ご質問ありがとうございます。

断言はしにくいですが、そのような推認も全くあり得なくはないと思います。
 特に司法試験の論文では、問題にもよりますが、完全解がある一方で、それ以外の実践解(完全解ではないがあり得なくはない解答筋)も説得的に書ければ十分な合格点がつくようになっているので、説得的な説明ができるのであれば、本問でもメモを非伝聞とする余地も全くあり得なくはないと思います。

 もっとも、このメモの真実性が証明できれば、メモ内容通りの電話が丙乙間でなされたと認められ、そこからRの立証趣旨たる丙乙間の共謀を推認できるので、本件メモは伝聞証拠と考えるのが一般的だと思います。

 ちなみに伝聞か非伝聞か迷った場合には、伝聞例外に当たる事情(本件の供述拒否のような供述不能事由など)があるかどうかを見ると、伝聞・非伝聞を正しく識別できることもあります。そのため本問では、やや邪道ですが、供述をかたくなに拒んでいるという点から本件メモは伝聞と考えることも可能です。
(さらに読む)
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2023年7月06日
法科大学院試験において、判例百選での学習は必須だと考えますか?
ご質問ありがとうございます。

法科大学院入試においては、誰もが知っているような条文・解釈論を的確に論じられれば最上位の学校も含めてほぼ合格できるので、判例百選での学習は必須ではありません。

 法科大学院入試においては、4S基礎講座の論パタテキストや市販されている伊藤塾の試験対策問題集(いわゆる赤本)・LECの論文の森といった、「黄色チャートレベルの基礎的な論文問題集」に掲載されている問題の解法をしっかりと理解して頭に刷り込むことが効果的です。そのため、判例百選を使わなくても、上記の問題集をしっかりと身につければ合格可能です。

 もっとも、判例の知識自体が不要という訳では全くないので、予備校の入門テキストなどに掲載されている判旨自体は、しっかりと読んでおくことは必要です。そのため、予備校テキスト掲載の判旨部分については、可能な限りしっかりと熟読し、理解しておきましょう。
 また、判例百選も、中上級レベルの受験生には有益なので、法科大学院入学後は積極的に利用してみるのがおすすめです。
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2023年7月06日
商法。商法分野、手形分野のレジュメ(講義)について。コンセプトとしてこの分野で満点を掲げられていますが、過去問知識のカバー率は高くないと感じます。あくまで、令和5年の出題予想を踏まえた知識の提示がレジュメ(講義)という認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

知識編で土台的な知識を固め、問題編でさらにアウトプットをすることで満点を取りに行くという趣旨で作成しております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月06日
刑訴法訴因。講義にて、訴因の特定を欠くと決定で公訴棄却とお話しされていますが、正確でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。

決定公訴棄却や、338条4号にて公訴棄却されるとする説がございます。
判例(最判昭33・1・23)では、公訴棄却の前に検察官へ釈明し、それでも是正されない場合いは公訴棄却されるべきとされています。
「決定で」ではなく「判決で」公訴棄却される場合もあるということを踏まえると正確ではないですね。
訂正してお詫び申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月07日
大学学部,大学院その他の教育研究機関において,どのような問題意識にもとづいて,学習,研究およびそれに関連する活動を行ってきたか という部分について、学部の講義内容から書いた結果、担当教授の専門分野だったので当然ながら担当教授の論文に近いものになってしまいました。盗用を疑われるくらいなら書き直そうと思うのですが、大学院側で調査が行われるのでしょうか。
参考リンク
盗用とみなされる恐れについて不安であるという趣旨の質問、拝読しました。そこでまず、一般的な観点から説明させていただきます。

【説明の概要】
講義でもお伝えしているとおり、論文に記載されている内容については、要は事実としては動かしようがないです。そのため、あくまでも、それの引用に留まる範囲で「事実の説明」として用いることが可能です。(つまり、~のような見解の論文があるに留まる程度)
ただし、その事実から導いた、教授の意見といった「評価」までをも全て引用してしまうと、問題があります。
①前提として、そもそもご自身の主張がないため、読み手に説得的に伝わりにくいという難点も当然あります。自分の意見ではない他説の紹介では、論理的かつ説得的に説明するには、かなり踏み込んだ理解をしている必要もありますし、また考えていないこともあり論理的説得的に説明できないというケースが往々にして存在します。
②またステートメント課題との関連性をどのように導くかという点でも、そのまま用いるのは、論理矛盾を生じさせないかという点で、なかなかハードルが高い・難しいところもあります。
③上記を前提としたうえで
評価項目についても他人の意見を引用した場合、いわゆる盗用に該当する危険が当然あります。特に法律に関する見解でしたら尚更です、一般的にはローの入試担当教員らが数人で読むわけですから、それは読んですぐに「これは〇〇先生の見解だな」と察知してしまうでしょう。だからこそ、その説明過程や評価の過程できちんと自身の考えを入れなければ(=自身の評価がなければ)ならないということです。

【さらに具体的に説明すると・・・】
上記を理解したことを前提に、さらに踏み込みますと
事実として記載したものとして質問者さんの述べた「学部の講義内容」があるというのは、動かしがたい事実ですし、それにとどまる限りは許容されます。
ですが、その事実をどう評価するかは、一般的には人により千差万別です。
事実や日本語の読み方に留まるものついては当然動かせない(いわゆる「動かしがたい事実」)ですが、それが正しく読めていることを前提とした場合には、人の評価は「意見」「考え」となります。すなわち、解釈や評価については教授の主張が正しいという方もいれば、それは妥当な解釈ではない・誤っていると主張する方もいます。
法律の世界における判例・学説・有力説・少数説、それを見ればわかりますよね

そしてステートメントを受験生に課す趣旨は、「あなたの考えを、読み手にもわかるように論理的・説得的に伝える」ということが、根本にあります。
だからこそ、ステートメントにおいて「あなたの考えがない」のであれば、それは評価されないということとなってしまいます

【解決策】
解決策としては、その教授の主張を聞いたうえで、あなたがどう考えたか(同意・一部同意・不同意)ということを書き、
そのうえで後2者であれば、現代社会で生活するうえでその主張だと問題点・不都合が生じる場面がないかというケースを想定し、それと将来像を関連させるという書き方が考えられます

前者の場合は、それが問題となる場面、現代社会における諸問題の事実、特に身の回りの事実などを想定して記載し、評価(教授の主張に関しさらにその必要性を抱いた等という形で補強)し、そこからそのような問題に対処できる・未知の現代社会の諸問題を解決しうる考える力を有する法曹(もちろん具体的な像は説明する必要はありますが)としての将来像に結び付けるというというようにすれば可能です。
いずれも、レビューや研究評釈、論評をするときの基礎となります。
ロー入試だけでなく、今後も含めて参考にしていただければ幸いです (さらに読む)
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2023年7月03日
短答試験もうすぐなのに勉強不足な気がして心配です。。。直前まで点数をあげるためにできることはありますか??
ご質問ありがとうございます。

多くの問題は条文と過去問(+百選)で対応できます。
難しい選択肢に惑わされることなく基礎・基本から考えていきましょう。 (さらに読む)
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2023年6月29日
商法問題編の平成26年ですが、音声が行政法となっております。差し替えをお願いできますでしょうか。試験まで残りわずかとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
参考リンク
このたびは、「短答思考プロセス講座・商法」の音声データにつきまして、
ご不便ご迷惑をおかけしておりまして、大変申し訳ございません。
早急に編集作業を進めております。
大変心苦しいですが、少々お待ちいただけますこと
お願い申し上げます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年7月03日
4S基礎講座で民訴の講義を視聴しているのですが、難しくて、講義についていけません。次から次に色々な言葉や概念が出て、何をしているのか分からなくなっています。民訴を学習する上でどのような点に留意して講義を聞けばよいか教えて頂きたいです。
ご質問ありがとうございます。

まず民訴法は、基本7科目の中でも最も難しい科目といわれることが多いです。そのため、講義にスムーズについていけないというのは、合格者も含めてよくある事態です。

 そのうえで、民訴法の留意点としては、①論パタ冒頭に掲載してある4Sの図表を何度もチェックして、しっかりと頭に入れること、②全範囲を何度も見直すこと、③要は何を言っているのかを自分なりに考えてみること、の3点があると思います。

 まず①について、民訴法は特に処理手順が重要です。民訴法が苦手な人の多くは、処理手順がそもそも身についていないことが多いです。そのため、論パタ冒頭の4Sの図表を何度も読んで、しっかりと頭に定着させましょう。

 次に②については、民訴法はおそらく最も難しい科目なので、講義は分からないところがあっても気にせず前に進み、復習重視で何度も全範囲を学習するのが一手です。
 民訴法は、処分権主義・弁論主義・既判力といった重要概念が大なり小なりリンクしており、また色々な知識が問われるので、身に着くまでに時間がかかります。そのため、全範囲を何度も回して概念や処理手順を漆塗りのようにちょっとずつ身につけることが必須です。

 ③については、他の科目にも共通しますが、その法律の議論が「何を言おうとしているのか」を自分なりに考えることが重要です。
 法律というのは、大まかに言えば、社会的に見て良識的な結論を説明するために法的な特殊言語で説明をするというものなので、その議論が「要は何を言おうとしているのか」という点を自分なりに考えるかどうかで、学習効率が変わってきます。
 そのため民訴法においても、その議論が何を言おうとしているのかを自分なりに考えることで、徐々に腑に落ちる部分が増えてきます。

 以上の3点を意識して、学習に取り組んでみて下さい。
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2023年6月29日
商法について。講義の収録及びレジュメ作成自体はいつされたのでしょうか。第3機関の講義やレジュメによると、頻繁にある誤字脱字という理由では説明出来ない、現行法に反する解説及び記述があるのですが。 よろしくお願いいたします。
参考リンク
ご不便をおかけして申し訳ございません。

確認して訂正いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。
(さらに読む)
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2023年6月29日
商法総則商行為知識編の中立営業に関する質問です。商法548条と549条の関係がわかりません。548条で中立人は当事者に命じられれば当事者の氏名等を相手方に示していはならないとされています。549条で中立人は当事者の一方の氏名等を相手に示さないと中立人が相手方に履行責任を負うとされています。二つの条文の文言から判断すれば、中立人に酷ではないかと思います。ここは、どのように理解すればいいでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

仲立人は548条に規定されている場合黙秘義務を負います。
その結果、取引の相手方は自身の取引相手が誰かわからない、という事態が生じますので、そのような取引の担保をするために549条があります。
したがって、仲立人には酷なようには思えますが、取引の安全保護のためにやむを得ない規定だと言えます。 (さらに読む)
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2023年6月29日
平成26年度の音声が行政法のものになっています。差し替えをお願いします。
参考リンク
このたびは、「短答思考プロセス講座・商法」の音声データにつきまして、
ご不便ご迷惑をおかけしておりまして、大変申し訳ございません。
早急に編集作業を進めております。
大変心苦しいですが、少々お待ちいただけますこと
お願い申し上げます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月28日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
思想の自由市場論の射程について 流儀の受講者です。 思想の自由市場論は、学問の自由や集会の自由にも妥当する理論だと理解しています。 学問の自由は、表現の自由の特則なので肯定しやすいですが、集会の自由に同理論を及ばすには、どう説明をすればよいでしょうか。例えば、集会の自由も広義には表現の自由に含まれるから〜といった説明で十分でしょうか。
集会の自由について、表現の自由の1つとして位置付ければよいと思います。
他方、学問の自由は、思想の自由市場というよりも、科学的な真理の追究となりますから、多数決で決まるものではありません。そのため、思想の自由市場論は、学問の自由の保障根拠ではないともされています。
この点は、コンメンタール484頁あたりをご覧ください。
https://amzn.to/3po8oz2 (さらに読む)
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2023年6月26日
お世話になっております。 会社法レジュメ②の14ページ 424条〜427条の規定は適用されない(428条) とあるところですが425条〜427条の誤植ではないでしょうか。
参考リンク
この度は、誤植がございまして、大変ご不便とご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
講座受講ページにも誤植があった旨を記載しました。
今週中(6/30(金)まで)に訂正したレジュメに差し替える予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月26日
テキストである『伊藤塾試験対策問題集予備試験 商法』を購入したのですが、講座で扱っている問題がほとんど載っていないようです。問題と解説を見たいのですがどうすれば良いでしょうか。
参考リンク
講座の詳細に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年6月26日
得体の知れない不安で、受験に対するモチベーションが下がってきていて、自己肯定感が損なわれつつあります。どうしたら前向きに勉強机に向かえるでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

合格ボーダー付近の人ほどそのような現象に陥ることが多いです。
あと20日弱の過ごし方が合格への一押しになりますから、ここまで積み上げてきた自分の頑張りに誇りを持って最後まで駆け抜けてください。
ちなみに、試験が終わった後に楽しい予定を入れておくのもオススメですよ! (さらに読む)
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2023年6月27日
慶應のステートメントにおいて、参考文献・引用文献を明示することはいかなる評価につながると考えられますか? 合格者答案をみると、文献名を出しているものもありますが、基本的には引用は行っていないように思われます。 しかし、大学学部でどのような学習、研究をしてきたかを説明するように要求しているため、引用も許されるのではないかと思います。
参考リンク
下記の通り
藤澤たてひと先生より回答がございましたので
ご確認お願いいたします。

ーーー
 原則(前提)
参考文献・引用文献を明示するということは、いわば「自分の主張が、客観的に見ていかに妥当性・合理性を有するか」ということを、客観的に担保(証明)するためのものです。そして、これにより、読み手に対し、一応の説得力のある主張であると認識されることとなります。(訴訟を想定して頂くとイメージが湧きやすいでしょうか)
以上の観点からすると、①引用も許されるか否かという質問に関する回答は「許される」となります。
また、②いかなる評価に繋がるかという質問の回答については、上記より、「その主張に妥当性が認められるか・根拠(理由)のある主張であるか」という限りにおいて、評価がなされることとなるでしょう。すなわち、それがあるからといって評価されるということまでは、以下(a)書類というごく例外を除き、大学側も想定をしていないということです。
(募集要項や説明会で案内のある通り、(a)TOEIC900点以上を証明するスコア書類については、その証拠書類があるだけで点数が自動加算がされる例外に位置付けされます。)

 課題の文字数制限について(本問の個別事情)
もっとも、たとえば合格者答案②のように、判例をa説得力のない文章が出来てしまうこともあります。
そのため、構成段階では引用することを考慮して作成したとしても、実際の主張では削除することも十分に考えられます。

 上記対立軸(引用はしたい、しかし文字数や内容の厚さとの関係で問題がある場合)を踏まえた上での解決策について
もっとも、このような事象は例年受験生に起こっています。そのため、改善策としては、
⑴まず、引用した文献をステートメント書類に添付
⑵ステートメントには主張をかいたうえで、その後にカッコ書き等で、「~については別添書類①下線部分参照願います」と記入し、資料を添付(※もちろん、どの書類が別添資料①であるか読み手にわかるように、資料にも「別添資料①」名などを記載の上で)し、その引用対象箇所に蛍光ペン等で線を引く
ということで対応することも可能です。
ーーー (さらに読む)
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2023年6月26日
国際私法について質問です。以前は条文と論証がセットというのが国際私法の答案上のスタイルだったと思いますが、令和3年の採点実感にあらゆる文脈で趣旨は書かなくてよいと方向転換したかのような記載がありました。 令和元年くらいから、設問の長文化の傾向が見られ、あてはめの方を充実させろというメッセージのようにも取れます。 国際私法の答案において、趣旨を書くことは求められていないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

確認したところ、国際私法の令和3年度採点実感には、「条文や制度の趣旨について長々と記載しているものがあるが,基本的には,条文の趣旨等は,その要件解釈や当てはめに必要な範囲で記載すれば足りる」とあります。
これは、条文の趣旨を書かなくてよいという意味ではなく、事案の解決を離れて抽象論を大展開しない方が良いという意味に読むべきであり、趣旨の記載は不要ということではないと思います。

他方で、「②各論点について関連する法律の規定その他の法源から適切なものを取り上げるとともに,必要に応じて,条文や制度の趣旨を踏まえた解釈を行った上で,規範を定立することができているか」とあるところ、「条文や制度の趣旨を踏まえた解釈」とある以上、条文や制度の趣旨の記載は依然として求められていると読めます。

 以上のように、趣旨の記載が不要になったわけではなく、事案の解決を離れて趣旨などの抽象論を長々と大展開する答案は望ましくないという意味であり、趣旨については簡潔・正確に書けばよいものと考えます。
 そのため、従来通りの答案スタイルを守りながら、条文や制度の趣旨を簡潔・正確に記述したうえで、問題文の事実をしっかり検討できれば問題ないと考えます。
(さらに読む)
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341-360/893 18/45
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