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2023年2月13日
法科大学院の難易度について 法科大学院入試の難易度はどの程度なのでしょうか。もちろんLSの入試は通過地点であることはわかっているのですが、例えば中大、都立大などそのラインのLSの既習に入るには、どの程度の学習が必要なのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

最低でも入門講座レベルの定義や典型論点が吐き出せるくらいでなければ
合格は厳しいと思います。 (さらに読む)
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未回答の質問
刑訴問題編第14問のオの脚について、答えはわかりますが、私は、刑訴法199条第2項かっこ書きで、{司法警察員については、、、警部以上の者に限る」と規定されているという理由から、仮の脚で「司法警察員は逮捕状を請求できる」は、〇ですか?×ですか?
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で、判例の詳しい中身(あてはめかた等)は別の講座で取り扱っているとおっしゃっていたのですが、その講座とは、『判例百選出題ランキング講義』のことでしょうか?
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判例百選に学ぶ規範と当てはめというシリーズです。現在は残念ながら絶版です。 (さらに読む)
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吉野先生の王道基礎講座を受講生です。先日の伊藤先生、剛力先生、吉野先生、御三方の対談を聴いて、法律論文を書き慣れていくことの重要性や、練習方法として「写経」の有効性も理解できました。 そこで質問ですが、「短文事例問題」の復習として当該答案を写経してみるというのはいかがでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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もう一度動画観て理解できました。
回答不要であります。 (さらに読む)
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2023年2月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
平成25年度司法試験の教室使用不許可処分に関する質問 ①本問のような狭義の処分違憲型の事案で、実質的関連性というとき、そこで前提とされている目的とは何を意味するのでしょうか。というのも、(叙述の問題に過ぎないかもしれませんが)この型の事案では、実質的「関連性」ではなく端的に実質的根拠を問うべきでないかという疑問があります。 ②本問で、見解規制にあたるから実質的根拠を欠くという立論は適切でしょうか。
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大学側が主張する理由を一つ一つ検討して、憲法14条1項の合理的な根拠があるかを実質的に審査する形でOKです。
ただし、見解規制にあたるからというように大上段から論じるよりも、大学側が主張する個別の理由をひとつひとつつぶしていくのがいいでしょう。 (さらに読む)
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2023年2月06日
令和6年予備試験合格にむけて 令和5年1月31日付けで4S基礎講座(4期生)受講はじめました。 令和6年合格にむけての講義の進め方についてご教示いただきたいです。 社会人ですので、勉強時間は、1日約2時間、週20時間ほどです。 あと、不安な点が受講期限が1年というところです。逆算し、論パタ、短答過去問、条解講義を何月に受講などより具体的アドバイスいただけたら幸いです。
ご質問ありがとうございます。

まず、質問で個別の受講カリキュラムを組むのは難しいので、ざっくりとしたアドバイスにはなりますが、おおよそのスケジュール案を提案させていただきます。
令和6年予備試験合格目標とのことなので、かなり厳しいスケジュールになること前提ですが…。
論パタ講義の受講時間が約450時間ですので1週間の勉強時間20時間で割ると概ね半年で論パタ講義の受講が終わると思います。
残り半年で受講期限の間に論パタの問題の復習(自力で解き直してみる)と分からない部分についての講義の再受講をしてみてください。
(可能であれば理解できる範囲で倍速講義を利用して時間の短縮を図ってください)
プラス予備試験論文過去問を自力で解いて自己添削するか添削を受けてください。
1問70分+復習30分くらいになると思われます。
これが実務基礎科目も含めると9科目×12年分ありますから、1日1問ずつ、休日2問でも100日程度かかります。
なので、アウトプット講義の受講、復習と予備過去問の演習で一年後くらいかかります。
そこから予備短答過去問と、予備論文過去問の復習を並行してください。
基本的には1ヶ月に2冊短答過去問集を周回してください。そのうえで時間が余るか、理解不足の部分を4S条解で補ってください。
予備試験の直前2ヶ月くらいは短答に集中するのをおすすめします。
ご理解されているとは思うのですが、勉強時間が週20時間程度しかとれない方が1年半で予備試験に合格するのは非常にレアなケースですので、提案させていただいた内容は、限られた勉強時間内で合格に必要な最小限に近い勉強内容を詰め込んだものになりますので、余裕があれば更に論文過去問解説を見たり、4S条解講義を確認するなどの補強があってもよいと思います。 (さらに読む)
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2023年1月29日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
橋本博之先生、大島先生との共著はいつ出版されますか?
2023年2月下旬〜3月上旬です! (さらに読む)
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2023年1月30日
準備書面の講義はいつ配信されるでしょうか
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

全講義配信中です。

準備書面の講義も配信中ですので
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2023年1月30日
各問題の講義視聴に先立ち、まずは自力で答案作成しようと思っています。時間を測って書くとしたら、およそ何分程度で書くのが相場でしょうか?な私の現在の学力は、令和4年予備論文不合格、行政法論文B評価でした。予備過去問は全問解きました。司法試験過去問は解いたことがありません。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

剛力大より下記回答がございましたので
ご確認お願いいたします。

ーーー
時間の目安は問題によってかなり異なってくると思うので、一概には言い切れないですが、まずは70分を目安に(予備試験を意識した時間設定です。)で起案されてみてはいかがでしょうか。
予備試験でBをとれるのであれば基本的な力は身についていると思います。頑張ってください!
ーーー (さらに読む)
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2023年2月02日
永小作権について教えてください。 存続期間を定めなかった場合は30年になるということですが、永小作権は更新できないということなので、この場合30年経過したら永小作権は消滅する、という理解でよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

永小作権は、存続期間の満了によって消滅します。
 そのため、永小作権の存続期間を定めなかった場合は、別段の慣習がないのであれば、その存続期間は30年となり(278条3項)、30年が経過したら、永小作権は存続期間満了により消滅すると考えます。

 ちなみに278条2項本文から、永小作権の更新は可能です。ただし、その存続期間は、更新時から50年を超えることはできません(278条2項但し書)。
 よって、永小作権の設定行為において存続期間を定めず、特に更新もない場合であれば、30年経過したら期間満了で消滅という処理になると思います。
(さらに読む)
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未回答の質問
答案作成術の講座で、次の2つの講座のどちらかを受講することを考えているのですが、迷っています。 愛川先生の「今までなかった!司法試験合格答案作成ノート」と、矢島先生の「上位合格して気づいた 誰も教えてくれなかった本当の合格答案術」です。前者は、上位合格者向け、後者は、万人向けな印象があります。 それぞれの講座の特徴や相違点などを教えていただけないでしょうか。
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2023年2月02日
中村先生4S>刑法論パタ(2-2-1,2-3-7)では不能犯を客観的危険説で書いています。基本書を読むと、客観的危険説は行為無価値論からの主張のようです。 他方論パタでは、防衛の意思は必要(正当防衛)、正当防衛の成立は共犯者間で相対的、違法性の本質(社会的相当)等、行為無価値論と整合的な論述が多いです。両論を併用して問題ないのでしょうか。また、行為無価値論で客観的危険説をとることも可能でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、答案の書きやすさの観点から、不能犯の処理において客観的危険説を採用しているものと考えられます。
 たしかに具体的危険説の方が、判例・通説と呼ばれていますが、規範の覚えやすさや当てはめのしやすさの観点から、特に論理矛盾となるおそれがなければ、客観的危険説で書いても差し支えありません。

 正当防衛など一部の解釈論については、行為無価値論と整合的な論述があることから、客観的危険説を併用してもよいかについては、併用した場合に論理矛盾と読まれるリスクがないとまでは断言できないので、併用しない方が望ましいと考えます。
 論パタ2-2-1では、他の行為無価値論で書くべき解釈論がないので客観的危険説を採用し、論パタ2-3-7では、危険の現実化説との関係で親和性ある客観的危険説を採用したものと思われます。
 そのため不安であれば、他の解釈論で行為無価値論寄りの論述をした場合には、客観的危険説の併用は回避し、不能犯の処理につき判例・通説である具体的危険説に立った方が安全だと思います。条解テキストには具体的危険説の記載もあるので、ここで具体的危険説のフレーズを習得可能です。

 また、行為無価値論で客観的危険説を採ることは、行為無価値論が結果無価値も加味していることから、一切不可能とまでは断言できないかもしれません。しかし、客観的危険説は結果無価値論からの説であるとの説明が一般的なので、行為無価値論から客観的危険説を採るのは回避した方がよいですね。
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2023年1月26日
中村充先生の講義をうけて合格できますか?
ご質問ありがとうございます。

4S受講生の合格者は多数いるので、合格できます。

講座に向き不向きはありますが、アウトプット講義としては、特に高い効果があると思いますし、アウトプット能力こそが難関である論文試験を突破する上で最重要ですから、前向きに検討していただければと思います。 (さらに読む)
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2023年1月30日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」の解釈において、自動車の場合、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれると判断しています。 これは、通則法13条2項の即時取得という物権変動の問題について判断されたものですが、1項の物権変動以外の問題の場合でも、自動車の「所在地」を同様の解釈基準で判断するのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

おそらくですが、物権変動以外の問題であっても、それが自動車の物権に関する問題であれば通則法13条1項の問題となり、自動車の所在地については2項と同様に運行に供しうるかどうかで判断すると考えられます。

 13条は物権に関する準拠法を規定しているところ、1項2項ともその準拠法を「目的物の所在地法」と規定しています。そして判例(最判平14.10.29)は、13条2項の「目的物の所在地法」として、自動車の場合は運行に供しうるかどうかで分けて判断すると示しています。
 すると、1項の「目的物の所在地法」との文言においても、おそらく2項と同様の議論が妥当すると考えられるので、1項の場合でも、2項の場合の運行に供するかどうかという同様の解釈基準で判断するものと思われます。
(さらに読む)
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2023年1月26日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」とは、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれますが、この判決の射程は船舶や航空機にも及ぶのでしょうか。 地裁や学説は、物理的な所在地の判断の困難性から、登録地法による、としています。船舶や航空機は、運行に供し得る状況にないという状況が想定されないと理解して、登録地法とするべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

自動車の所有権に関する通則法13条2項の判例(最判平14.10.29)は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをすることが前提にあると思われるので、当該判例の射程は船舶や航空機のような輸送機には及ばないと考えられています。
 
 まず、船舶・航空機のように常に移動している動産については、通則法13条で目的物所在地の法を適用すると、その動産が偶然滞在していただけの地の法が適用されるリスクがあります。
 そこで、船舶・航空機については、その所在が転々とする一方で登録国が密接な関連性を有することから、13条の「所在地法」の解釈として(あるいは13条ではなく条理による解釈として)旗国法・登録地法を準拠法にするべきとしているのが通説的見解です。
 そして上記判例は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをするに当たって、運行に供するかどうかという点から準拠法を検討しているので、同判例の射程は、自動車とは異なる船舶・航空機には及ばないと考えます。
(さらに読む)
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未回答の質問
第23回の567条2項と413条の2第2項との関係について解説がありませんでしたが、基本書は567条2項は確認規定、両者の関係は異なる、等々、基本書により様々なことが書いてありますが、413条の2第2項と567条2項の関係について教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の567条第1項の解説で吉野先生が「特定物でも引き渡せば危険は移転するから不適合責任はできなくなる」と言ってましたが、基本書は「契約不適合責任は567条の規律の対象外」と書いてありますが、危険負担と契約不適合責任の関係を教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の第567条1項の解説で吉野先生は「引き渡せば(特定物でも)目的物に不適合があっても危険は移転する」と言ってましたが基本書は「引き渡しても(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失•棄損とは別の理由で目的物の契約不適合を理由として415条の責任を追及できる」と書いてありますが、吉野先生の「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」は正しいですか?
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改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
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未回答の質問
「実践3科目編」は、アワードのセール対象にはならないのでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。
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