判例は「明らかな差し迫った危険」の当てはめにおいて、見解差別禁止の法理と敵対的聴衆の法理を述べています。しかし、当てはめを読めばわかるのですが、独立した規範と当てはめと読むことも可能です。
そのため、答案上では、憲法上の権利に対する侵害を述べた後、規範①⇒当てはめ①、規範②当てはめ②と論じるのがすっきりします。
判断過程審査を行うべき場合は、立法裁量ないし行政裁量が認められる場合です(多数意見は立法裁量に適用したことはないと思いますが)。これらの裁量がないケースでは、普通に違憲審査基準に対して、司法事実を当てはめれば足ります。
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