芦部第3類型の処分違憲の審査について質問です。流儀は例として敵意ある聴衆の法理が挙げられており、判例は限定解釈のあてはめにおいてこれを述べていますが別個独立の主張として答案では論じるのでしょうか。また第3類型における判断枠組みが例に挙げられてい物以外では、要件があるような合憲限定解釈型と異なり具体的に想像がつきません。岡山大LSの書籍では判断過程審査が挙げられていましたが、他に何があるでしょうか。
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2023年10月02日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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