ご質問ありがとうございます。
13条前段はパターナリズムに基づく制約という観点から、本問では緩やか方向になります。13条前段は「個人」の「尊重」を謳っていますが、未成年者は「尊重」されるべき「個人」として未成熟なので、自己加害防止のためにパターナリズムに基づく制約をなし得るのです。
そしてこの問題では、パターナリズムに基づく制約という側面があるところ、13条前段がパターナリズムとの関係で制約を許容・正当化しうる要素として機能するので、緩やか方向になります。
また論パタについては、分からなくても一回最後まで進めた方が良いです。法律は全体像を把握したうえで、全体を何度も周回することである日突然できるようになるものなので、まずは一回最後まで進め、おぼろげながらで良いので全体像をつかんだ方が得策です。