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改正があったものは優先順位高いと思いますが、新版が多すぎて、買い替えがしんどいです。買い替え費用がバカにならず、何かいい方法はないでしょうか...
ご質問ありがとうございます。
司法試験は改正分野については条文知識を聞いてくることが多いため、まずは条文(六法)は最新版のものを確認するようにしてください。
また、改正分野以外の点で手堅く点数を稼ぐことも戦略の1つですし、予備校で改正部分のレジュメを無料配布していることもあります。
本を買う以外にも情報収集はできると思うので工夫してみてください。 (さらに読む)
財産権について
憲法の流儀の受講生です。
①既得権の意義をどう理解すればよいでしょうか。例えば区分所有権は、一般的に制度の内容形成の文脈で論じられており、既得権に当たらないことが前提となっていると思いますが、どうして既得権に当たらないのでしょうか。
②既得権制限のない事案でなされる制度準拠審査は、目的手段審査がされていると見受けられますが(証券取引法事件)、目的手段審査とどこが異なるのでしょうか。
既得権は、現実に有する財産権が法律により事後的に制約をされた場合です。区分所有権は、あらかじめ有している財産権に対する制約ではなく、財産権の内容を形成するものです。
通常の目的手段審査は「制約の」目的と「制約の」手段を審査するものですが、制約が観念できないケースではこれができません。
そのため、「制度を作った」目的と、その手段が適合しているのかを審査するものが、制度準拠審査となります。 (さらに読む)
【民法論パタ】第29回 2-2-9:債務消滅方法1
講義内にて13;00辺りから、中村先生はBを20歳と仰っしゃられていますが、テキストでは18歳と記載してあります。そこで、もしBが18歳という設定だとしたら、Aは弁済に正当な利益を有する者になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
ここはテキストの記載通り、Bは18歳という設定で考え、この場合のAは「正当な利益を有する者」には当たりません(答案例14~16行目)。
改正後の民法4条から、18歳のBは既に成人しているといえるので、AはBと親子関係があるに過ぎず、「正当な利益を有する者」とまではいえないのです。
ちなみに、Bが18歳未満の未成年である場合でも、Aは親子関係があるに過ぎないことから、「正当な利益を有する者」とはいえないと考えます。
しかしこの場合は、未成年者取消権(5条2項)が行使できるところ、A又はBがこの取消権行使で契約を解消すればよいので、第三者弁済をするまでもなく解決可能だと思います。
(さらに読む)
行政書士に受かってから、予備試験合格を目指すのはありなんですかね?現実的に考えてどうなんでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
勉強する科目も被っていますし、予備試験合格から逆算すると短答の練習にもなるので、行政書士から予備試験合格を目指すのはありだと思います(むしろそのような考え方をする受験生はたくさんいます)。
業務の範囲も行政書士の仕事であれば弁護士になってからも行うことができる一方で、弁護士の仕事を行政書士が適法に行うことはできないことも多々あるので、ぜひ予備試験合格を目指してみてください。 (さらに読む)
間接正犯の位置付けについて質問があります。
「①他人の行為を一方的に支配し②他人の行為を一方的に利用して自己の犯罪を実現しようとする意思がある場合に、間接正犯が成立する」という論証がよく見られます。
これは、「間接正犯が成立する」との文字通りに、真に①②の要件だけで(実行行為・結果・因果関係のような客観的Tbは①に、故意のような主観的Tbは②に吸収?)、構成要件の成立を認めるということでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
間接正犯の成立が認められた際には、その被利用者の行為を犯人の行為の延長と評価して、その延長された犯人の行為について実行行為性も含め、犯罪の成否を検討します(4S条解テキストの【構成要件総論】第1の3)。
そのため、間接正犯が成立した場合は、直ちに構成要件の成立を認めるというよりかは、その間接正犯が成立する被利用者の行為を犯人の行為に含めたうえで、実行行為性などの構成要件要素の有無を検討するという処理になると考えます。
(さらに読む)
流儀の受講者です。①先生は、被侵害利益の内容等を、保護要件の補充的な考慮要素として位置付けられています。一方、基本行政法(3版327頁以下)では、被侵害利益の内容等を、「個別保護要件」との名の下で、独立の必要条件として位置付けており、混乱しております。どちらを是とすべきでしょうか。又②公益の中に吸収解消させるに止めないことと個々人の個別的利益として保護すべきことは、分けて当てはめるべきでしょうか。
①被侵害利益の内容等は、保護要件でも個別的保護要件でも問題となり得るところ、とりわけ個別的保護要件で用いるケースが多いと思います。
②は個別的保護要件の当てはめの規範ですので、区別するというよりは、その中で被侵害利益の内容等を当てはめることになります。 (さらに読む)
いつもお世話になっております。
刑法の2-2-6の答案例で39行目に「そして、110条2項が前提とする同条1項の「よって」との文言から、自己所有建造物等以外放火罪は、結果的加重犯と解すべきである。」とあったのですが、自己所有の場合はむしろ基本犯なのではないだろうかと感じたのですが、いかがでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。 (さらに読む)
お世話になっております。王道基礎講座3期受講中の者です。テキスト民法Ⅰの237頁において、即時取得の適用が認められない例として、「抵当権の上に認められる抵当権」とありますが、どのようなものなのかわかりませんので教えてください。
ご質問ありがとうございます。
下記の通り
講師の吉野勲に確認したところ
「の上に認められる抵当権」部分は誤りで
正しくは「抵当権」とのことで
申し訳ございません。
↓
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「抵当権」です。「の上に認められる抵当権」を削除です。もちろん、「抵当権の上に認められる抵当権」=転抵当権も即時取得の対象にはなりませんが。
ーーー (さらに読む)
WBCの日本人選手の活躍をみて、自分も諦めていた弁護士になる夢をもう一度追いかけたいとおもいました!!!50歳からでも遅くはないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
実際に70歳近くになって司法試験に合格されている方もいますし、夢を追いかけるのは何歳からでも遅くはありません。
大谷選手のように夢を実現されることを応援しています。 (さらに読む)
社会人、初学者です。
昨夜のzoomに出席し
司法試験に興味がわきました。
こちらの講座を利用したいと考えてます。が
今年は講座の費用を貯金して、
来年受講しようかと思ってます。
それまでに独学してた方がいい事はございますか。
ご質問ありがとうございます。
まずはZoomでのご参加、お疲れ様でございました。また受講をご検討いただき、誠にありがとうございます。
そのうえで、来年のご受講までの間の独学プランであれば、①市販の入門書・予備校テキストの通読と、②短答過去問つぶしを行っておくのが望ましいと考えます。
①について
講座の受講については、初学者でも十分ついていけますが、事前に市販の教材で知識を何となく入れておくと、スムーズに受講できます。
入門書であれば、伊藤真塾長の『伊藤真の○○法入門』シリーズが純粋初心者におススメです。あるいは、もう少し詳しい入門書であれば、有斐閣ストゥディアの『○○法』シリーズもあります。
予備校テキストであれば、伊藤真塾長の『伊藤真 試験対策講座』や早稲田経営出版の『逐条テキスト』という市販の書籍が比較的おススメです。これらの本をざっくりと通読できれば独学としては上出来です。しかし、分量が多いので通読のハードルが高く、全巻揃えると数万円はかかりますので、科目を絞るのも一手です。
②について
司法・予備ともに、短答対策は短答過去問をしっかりと解くことが重要です。そのため、講座の受講開始までに短答過去問をある程度解いておくと、後々の負担がかなり減ります。
過去問集であれば、早稲田経営出版の本が個人的にはおススメです。過去問の難易度が明示されており、ページも見開きで使いやすいからです。
短答過去問はどこかの段階で集中的に解かなければいけないので、過去問集を購入して、短答過去問をできる限り解くのが、講座の受講開始までの独学としては効果が高いといえます。
短答過去問の詳しい進め方については、コミュニティの別の質問に回答してありますので、お手数ですがそちらもご覧くださればと思います。
(さらに読む)
集中力が続きません。勉強を楽しむコツはありますか?
ご質問ありがとうございます。
時間を意識して勉強したり、タスクを達成したときのご褒美を用意しておくと良いですね。
集中力が持たないのは脳の疲労がピークに達しているサインであることも多いので、適度に身体を動かしたり、休むことも必要です。 (さらに読む)
論文が書けません。4S講座で論文が書けるようになりますか?
ご質問ありがとうございます。
論文が書けないという方にこそおすすめできるのが4S基礎講座です。
例えば知識はあるのに問題文を読んでも論文をどう書いたらいいかわからない、どこから問題文を分析すればいいのか分からないという場合にこそ4Sの普遍的な法的思考プロセスが有効です。
といってもそれだけでは4Sがどういうものかよく分からないかもしれないので補足します。
4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
刑法のあてはめについて
例えば、窃盗罪の検討において、「占有」が問題となる場合、占有の意義を厚く論じるわけですが、その他、当該事例において問題とならないような要件でも軽く触れておく答案が現在の主流かと思います。しかし、旧司合格の、司法研修所の教官経験のある予備校講師は、問題とならない要件を書くこと自体マイナス評価を受けるとの見解があります。これは旧司と新司の問題の性質による評価の違いでしょうか。
刑事の元東京高裁裁判官、特別公判部検察官に学んだのと私の論文の経験から述べさせていただきます。結論、問題とならない要件を書くことはマイナスにならないと存じます。ただ、不要なことを書きすぎると特に刑法では書くことがたくさんあるので、翻って加点を取りに行けなくなると言えそうです。私は事実上、下記漏れも怖かったので、さらっと触れておくなどして最後の罪数処理まで書き切れれば高めの点が出た気がしております。 (さらに読む)
教材は無駄に追加せず手を広げないほうがいいと聞いたので、今使っている基本書を更に読み込むようにしているんですが、これで大丈夫でしょうか
ご質問ありがとうございます。
手を広げ過ぎず、1冊のテキストで勉強を進めるスタンスは間違っていないと思います。
ただ、基本書の読み込みをしても答案を書けるようにはならないので、短文事例問題集や過去問でアウトプットする時間を確保してください。 (さらに読む)
論文過去問むずかしすぎます。
4S基礎講座は、要領の講座ですか?思考力の講座ではないですか?
ご質問ありがとうございます。
イメージとしては思考の手順を身につける講座というのが近いと思います。
もちろん思考力も身に付きますが、思考力よりも再現性が高い思考プロセスを学ぶのが4S基礎講座だと考えていただければよいかと思います。
確かに、過去問の難易度は高いですが、実は問題を解く過程自体は4S論パタ講義とあまり変わりません。
解く要領が身につくという意味では質問内容の前者なのかと思います。
ではなぜ過去問が難しいのかというと、基本的には事実の量が多いことが原因なのではないかと思うので、量が増えても解くプロセスは同じなんだということに気づけるかが大事かもしれませんね。
過去問の分量は多いように思えますが、実際には①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめを繰り返しているだけ…という意識で解答を読んでみると良いかもしれません。 (さらに読む)
中村先生4S>条解民法
469条2(第2項1号)(2)ア「一回的な“差押えと相殺”(511条)より広く、債務者の相殺の期待を保護すべき。」とありますが、511条2項も同号と同様の規定です。469条2第2項1号のどのような点が、“差押えと相殺”(511条)より広く債務者の期待を保護しているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
まず、条解の511条2項の箇所に「≒469条2項1号」とあるように、469条2項1号は511条2項と同趣旨の規定です。これらの規定は、511条1項で相殺が許される範囲よりも広い範囲をフォローする規定になっています。
511条1項は、①差押え前に取得した債権であれば相殺を対抗できるが、②差押え後に取得した債権は相殺を対抗できないとしています。すると、②から、差押え後に取得した債権であれば、常に相殺できないとも思えます。
しかしこのように考えると、相殺の期待を十分に保護できないことから、511条2項では、②について、差押え後に取得した債権であっても差押え前の原因に基づいて成立した債権であれば相殺可能としています。
つまり511条2項は、511条1項の②で相殺できないとされた差押え後の取得債権について、差押え前の原因に基づいて成立したものであれば相殺を許すとして、511条1項よりも広い範囲で相殺を認め、債務者の期待を保護しているのです。
そして、469条2項1号は、債権譲渡という場面において511条2項の差押えとパラレルに考え、対抗要件具備時より後に取得した債権であっても、具備時より前の原因に基づいて成立した債権であれば、相殺を許すとしています。
結論として、469条2項1号・511条2項は、債権譲渡や差押えというそれぞれの場面において、対抗要件具備後・差押え後に取得した債権であっても、それより前の原因に基づいて成立した債権であれば相殺を認めるとすることで、511条1項の②差押え後に取得した債権は相殺を対抗できないという点をフォローする規定になっており、この点が広く債務者の期待を保護しているといえるのです。
(さらに読む)
社会人予備試験受験生です。民訴、商法、行政法のセレクト講座はおおむねいつ頃にリリースされるのでしょうか?5月上旬のリリースを要望します。ゴールデンウィークに集中してセレクト問題を潰したいからです。なお、上三法と刑訴はセレクト講座1周させ復習開始してます。
参考リンク
短答過去問セレクト講座の上三法と刑事訴訟法をご受講くださり、ありがとうございます。
民事訴訟法と商法と行政法のリリース時期は決まっていませんが、
5月上旬リリースのご要望ありがとうございます。
検討いたします。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
中村先生の4S民法論パタ2-3-6答案で改正前の252条を使用していたかと思います。改正後の場合の答案のアップ予定はありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
講師の中村充より下記回答がありました。
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第5期は改正に対応したテキストになります(現在準備中)。
第5期の論パタテキスト民法が完成し次第、R5司法試験系で出題範囲内に入る法改正に対応した部分をアップ予定です。
もう少しお待ちください…。
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よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
民法の2-3-1の問題でBC間の売買は他人物売買に当たるように思えたのですが、本問は他人物売買とはならないのでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
本問は、A所有の不動産たる甲乙をBが勝手に売ったので、他人物売買に当たります。
すると、BC間売買は債権的には有効なので、BはAから甲乙の所有権を取得してCに移転する義務を負い、Cは代金支払義務を負います。
しかし、勝手に甲乙を売った不届き者のBに対して、Aが甲乙の所有権を譲るとは思えないうえ、Bは無権利者であることからBC間の売買契約は物権的には無効であり、このままではCが甲乙の所有権を取得することはなさそうです。
そこで、94条2項を使ってCを保護するという構成になります。
本問は、他人物売買という点が解答に事実上影響しないので、解答の相場上、答案例では触れていないのです。
(さらに読む)
原告適格の判断基準について、行政法の流儀の基礎編は、法律上保護に値する利益説の立場から、不利益要件+保護要件+個別的保護要件としています。
これに対し、基本行政法等では、法律上保護された利益説から、保護範囲+個別保護要件+保護範囲の確定としています。
前者を採る場合、保護範囲の確定が入らないのか、後者では最初に不利益要件への言及が不要か、ご教示ください。両説とも大差ないように思えるのですが。
行政法の流儀では、法律上保護された利益説をとっています! (さらに読む)