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2023年1月23日
私は将来弁護士になりたいです。合格率3%の厳しい道と聞きましたが、本当なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

確かに、旧司法試験の頃だと、合格率3%という時代もありました。
ですが、今の新司法試験になってからは合格率は年々上がってきており、直近で40%を上回っています。
難しい試験ですが、諦めずに勉強を続ければ合格できる時代になっていますので、ぜひ目指してみてください。 (さらに読む)
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未回答の質問
行政判例百選第8版が出版されましたが、ざっと見たところナンバリングがかなり異なり、掲載中止になった判例も何件かあるようです。 今後内容アップデートの予定はございますか?
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未回答の質問
吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法について質問です。伝聞証人(刑事訴訟法324条)の箇所で、銘文にない被告人が公判で、他の者の公判期日外での供述を内容とする場合において、被告人との関係では326条の同意があったものとみなし、検察官との関係では324条2項を類推適用すると説明されています。この「~との関係で」というのはどういう意味でしょうか。何故、主体ごとに適用するべき条文が変わるのでしょうか。
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
弁護士は稼げますか?
会社員でも頑張れば年収1000万円に届きますよね。
他方、弁護士になっても、頑張らければ年間所得200万円の人もいます。
そこで指標になるのは「平均所得」です。一般世帯では433万円ですが、弁護士は1040万円です(令和
2年)。
平均よりも中央値のほうが実感に近いといいますが、弁護士の所得の中央値はだいたい700万円~800万円ほとです。
しかも「所得」ですから、業務上必要な懇親会や書籍購入費用などを差し引いた金額です。
結構、夢があると思いませんか? (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
中村先生の4S基礎講座を受講しようか迷っています。4S基礎講座の特徴を教えていただけますでしょうか。
東大生でも落ちるけど、高卒でも合格するのが司法試験の特徴です。
なぜかというと、司法試験では「知識」よりも、法学独特の考え方に対する「慣れ」が必要だからです。

4Sの革命的なところは、いきなり「慣れ」から入るところです。
通常の予備校や、吉野先生の「王道」のやり方では、まずはひとおとりの「知識」を入れてから、だんだん「慣れ」ていくというステップを踏みます。
しかし、4Sは、いきなり「慣れ」から入り、後から「知識」を補充するスタイルを採ります。

たとえるならば、通常のやり方では、座学で、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ……というそれぞれの泳ぎ方を学び、その後、ようやくプールに入るという感じです。
他方、4Sは、いきなりプールに入り、クロールをやってみましょう!というわけです。

4Sの素晴らしいところは、とにかく上達が早いことです。
一度、クロールが泳げるようになってしまえば、ほかの泳ぎ方はその応用ですよね。

もっとも、いきなり泳ぐのが不安、という人には向いていません。
とはいえ、おぼれて死ぬわけではないので、コスパを考えたら、私は4Sがいいと思います。

ぜひとも参考にしてみてくださいね。 (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政法についての質問です。条例制定行為(または類似行為)の処分性の検討の際に、処分性のどの要件で検討するのか悩んでいます。行政法の流儀はH25の問題で、「法的効果は一般的・抽象的に過ぎず~」と、具体性のところで検討しており、納得もしているのですが、法的効果の要件のところで検討しなければならなかったり、法的効果と具体性の両方で検討しなければならないことがあるのでしょうか。
参考リンク
法律ならば通常は法効果は生じますし、国民(や住民)に対して向けられるので直接性もありますから、基本的には具体性ではないかと思います。 (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の財産権についてです。 財産権は、「制度の合理性」が問題視されるのだから、目的手段審査は馴染まず、諸般の事情を総合考慮して合憲性を判断する。という意味がよく分かりません。 また、法による内容形成という表記が同じ文脈であるのですが、この文脈との関係性も教えていただきたいです。 また、なかには、目的手段審査の解答例もあるのですが、試験対策的には総合考慮型の答案の方がよいのでしょうか。
総合考量においても目的手段審査がなされることはありますね。
しかし、財産権は「制約」を観念することができないと「制約目的」の認定ができません。そうすると「制度設計の目的」を認定することになります。
両者の違いは、詳しくは憲法の流儀で話していますので、ぜひともご覧ください!
https://bexa.jp/courses/view/187 (さらに読む)
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2023年1月19日
中村先生4S>民訴条解(p7)1編2章2節 管轄2(1)イ事物管轄(ex)「不動産関係訴訟は訴額問わず両裁判所」とありますが、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟は簡裁にも管轄があるものの、訴額が140万円超の不動産関係訴訟は簡裁には管轄がないように思いました(裁判所法24条1号、33条1項1号)。 どのように理解すればよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

まず、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟では、簡易裁判所・地方裁判所とも管轄権を有する(競合管轄)ことになります。
 そのため民訴条解7頁の「訴額を問わず」という部分は、訴額が140万円以下の場合であれば、訴額を問わず簡裁・地裁の両裁判所に管轄があるという意味の記述だと思います。
 
 つまり、140万円超の場合を含んで両裁判所に管轄ありという意味ではなく、7頁の「訴額を問わず」という記述は、140万円以下の場合には「訴額を問わず」(=140万円超なら地裁・140万円以下なら簡裁という管轄の基準が、訴額140万円以下の不動産関係訴訟には適用されず)、簡易裁判所・地方裁判所の両裁判所に管轄が認められると合理的に解釈して読むべき記述なのです。
(さらに読む)
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2023年1月19日
中村先生4S>条解テキスト: 条文の名称の横に”□”の記載(例:民法817条の4)があることがありますが、”□”の意味は何でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

条文の名称の横にいくつかある□の欄は、チェック欄です。
 例えば、その条文を素読みしたり論パタを解く際に引用したりした場合などに、□に印を書きこむ、あるいは□の上に素読み等をした日付を書きこむという用途を想定しています。

 そのため、□についてはチェック欄として、質問者さんの好きなように使ってみて下さい。
(さらに読む)
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未回答の質問
吉野勲先生の司法試験道場の一期生なのですが、2,3期目で新規に追加されたプランなどで、購入した方がいいもの、できるものはありますか?
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2023年1月23日
民法の「債務の承認」について教えてください。債務の承認の例として、減額の懇請、一部返済、弁済期の猶予の申し入れ、などが挙げられますが、これらの例のように債権者に対してなされたものでなければ債務の承認にはなり得ないのでしょうか。例えば、遺言書に債務のことが書かれていたり、債権者ではない第三者への手紙等に債務のことが書かれていた場合は債務の承認としては認められないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

まず、承認の定義として、「時効により利益を受ける者が時効により権利を失う者に対して権利の存在を認めること」(小野他4名『新ハイブリッド民法1 民法総則』298頁 法律文化社)との説明があります。
 すると、承認は時効で権利を失う者に対してなされるものですから、債権者に対してなされるという点が前提になると思います。
 また、承認によって債権者は権利保全について特別の措置が必要ではないと考えることを理由に、承認が時効の更新事由となっていることを踏まえると、承認が債権者以外になされても債権者がそれを知らなければ権利保全が不要なことを認識できません。

 そのため、承認の定義や承認が時効の更新事由となっている趣旨から、承認は債権者に対してなされることが必要であると考えます。
(さらに読む)
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5月17日
現在、4s基礎講座無理公開を受講させていただいておりますが、4s基礎講座のテキストを販売していただくことは可能でしょうか?
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ご質問ありがとうございます。

大変恐縮ではございますが、4S基礎講座のテキストのみの販売はしておりません。
4S基礎講座なテキストと講義動画セットで効果があると考えているためとなります。

ご了承のほどお願い申し上げます。
(さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
今話題のリーガルドラマに出てきたセリフ「ローは予備試験に受からなかったものが仕方なく司法試験受験資格を得るために行くところ」は本当でしょうか...
これは少し昔の認識ですね。
現在は、3+2ができており、法学部在学生が予備試験ではなく、法科大学院ルートをメインに考えている傾向にあると思います。
なので「ローは予備試験に受からなかった人が行く」というのは事実として正しいとは思いますが「仕方なくいくところ」ではありませんね。 (さらに読む)
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2023年1月16日
中村先生の4S基礎講座で基礎は身につきますか?
ご質問ありがとうございます。
あらゆる法的問題を解決する普遍的な思考プロセス!が4Sですので、4S基礎講座を受講して使いこなせるようになればまさに基礎が身につくといえます。
実際に合格者も問題を解く際は4Sからスタートしています。
法的思考、問題を解く基礎が4Sなのです。 (さらに読む)
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2023年1月16日
弁護士の方に質問です。弁護士の仕事って楽しいですか?
ご質問ありがとうございます。

法律のあるところに仕事があるため、活躍の場面が多岐に渡るため、とても刺激的で楽しいですね。

(豊田大将 回答) (さらに読む)
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未回答の質問
中村先生の4S基礎講座【第5期】は、2023年の年末〜2024年の年始頃の予定でしょうか?
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未回答の質問
刑事訴訟法のインプット講座は、いつ頃配信されますでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
『事例研究行政法攻略講座』問17を前提に行訴法25条4項についてお伺いいたします。 ①「本案」は併合提起した訴えを含むという理解でよいか。取消訴訟だけを指すものと考えるのが素直ではないか。 ②仮に「本案」が取消訴訟だけを指すとした場合、「認容される可能性が低く」ても「理由がないとみえるとき」に該当しない取消訴訟が想定できるのか。 テキストも矛盾を感じてしまいました ご教示お願いいたします。
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2023年1月16日
短文事例問題民法問題10 時効②について R8/11/11に貸金返還合意したら、消滅時効の起算は、R8/11/11からとなりませんか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

初日不算入の原則(民法140条)なので翌日の「12日」から起算します。

(さらに読む)
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2023年1月10日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基礎編2回・3回について 私は,過度の広汎性が出題された際,まず,過度の広汎性を検討したうえで,法令の内容審査を検討しています。 しかし,札幌税関検査事件は,過度の広汎性を検討する前に,猥褻表現物の輸入禁止が憲法21条1項に反しないことを確認し,過度の広汎性の検討中でも,同様のことを確認し,合憲限定解釈をした後においても,同様のことを確認します。 答案に書く際の検討順序を教えていただきたいです。
参考リンク
過度の広汎性といったときには2つの論点があります。
1つは、自らが広汎な範囲に含まれていない者がこれを争えるのかという主張適格の問題、もう1つは、法令の規制が広すぎるという問題です。
司法試験の答案では、基本的には後者の問題ですから、法令の内容審査で検討をすれば足ります。
前者の場合は、被告の反論で主張適格がないことを指摘した後に論じれば足ります。

札幌税関事件では、法令の内容審査の段階でわいせつ物に限定されています。
また、本件では「風俗」の定義が問題となるところ、これに対する主張適格は問題になっていません。 (さらに読む)
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