◆行政法第2回・処分性【公権力性】について◆ 予備受験生です。これまで答練では優越的地位から一方的に行うものなので公権力性〇…と書いてきましたが R3司法採点実感で『単に「公務員」ないし地方公共団体の長たる市長が選定を行ったとか,「一方的態様」で行ったなどといった理由で権力性を認め る答案が相当数あった。こうした理由で公権力性が認められるなら…」と見かけました。今後は書き方が変わるのでしょうか?
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2023年12月25日
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