刑訴75「伝聞証拠該当性の検討」の「Q「要証事実という言葉の使い方」の項目について質問させてください(P57)。ここで指摘されている「最初に確定した、争いある(立証したい)主要事実のことを要証事実として表現する」立場をとった場合の、参考事例の記載例を示していただけないでしょうか。
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2023年12月21日
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