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私人間効力はどこの段階で論じるのがよいのでしょうか。私人間に憲法が適用されるかどうかわからないから論じる以上、憲法上の主張(??は23条に反して意見である。)を始める前に論じるべきでしょうか。それとも「憲法規定を民法90条を媒介に間接的に適用するものだから」という三菱樹脂みたいな判断枠組みを論じる以上、判断枠組みの段階で論じるべきでしょうか
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2023年12月25日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
具体的な事案次第ですが、私ならば原告側の主張で述べておきます。確立した判例法理だからです。
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