株主割当てに関する通知(会社法202条4項)の後に、203条1項の通知をする意味はあるのでしょうか?公開会社における第三者割当てに関する通知(201条3項)は全ての株主に対して、その後の203条1項の通知は実際出資者になる人に対して、という差があって意味はあるように感じております。
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