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国語からやり直してくださいと言われたのですが、国語力?をつけるにはどうしたらいいでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
発言の意図がわからないため何とも言えませんが、そのような指摘をされる受験生の多くは日本語の文章がわかりにくい人が多いです。
答案を書くときには一文を短く、主語と述語が対応している文章が書けているかチェックしてみてください。 (さらに読む)
未回答の質問
問題23 全員出席総会について
参考答案において、Xは本件決議の不存在確認の訴え(830条1項)を提起していますが、この点について質問させて下さい。
Xとしては、「招集の手続〜が法令〜に違反」(831条1項1号)するとして本件決議取消しの訴えは提起できないのでしょうか。
830条1項と831条1項1号の使い分けが理解できません。
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
参考リンク
原告が複数請求訴訟(単純併合)を提起するのは、どのようなメリットを享受するためと考えられますか。
ご質問ありがとうございます。
まず、実務上で採用されている旧訴訟物理論を前提とすると、実体法上における権利関係の存否について裁判所の判断を仰ぐ場合には、訴訟物ごとに訴訟提起をするというのが原則的な運用になります。つまり、原則的には複数の請求をする場合は、請求の数に応じた訴訟を提起することになります。
もっとも、同じ当事者間において複数の訴訟手続をバラバラに提起すると、それに応じて裁判期日が増えてしまい、訴訟当事者の訴訟全体に費やす時間が膨大になってしまいます(裁判所全体としても枠が決まっているにもかかわらず同じ当事者の裁判が複数係属しているとパンクしてしまうというリスクが生じてきます)。そこで、現在は、単純併合(複数の訴訟手続を1つの訴訟手続にまとめる)という形を認めることによって、訴訟当事者も裁判所も訴訟コストを抑えるという運用がなされています。
質問に沿う形で回答をすると、原告が単純併合による複数請求訴訟を提起を認めているのは、裁判所や当事者の訴訟コストを削減できるというメリットを享受するためだと理解していただけると思います。 (さらに読む)
原始的複合請求訴訟において併合形態が単純併合となる場合・予備的併合となる場合・選択的併合なる場合の具体的な例を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
1.請求の客観的複数(請求権が複数ある)の場合
①単純併合
これは、同じ相手方に売買代金請求と賃料請求をする場合です。
当事者甲・乙において、まず売買契約があり、それとは別個に賃貸借契約もあり、両立する売買代金債権・賃料債権を同時攻撃の要領でまとめて甲から乙に請求する場合は、両立する別々の請求を便宜上まとめて行うので、単純併合となります。
②予備的併合
これは、売主甲が買主乙に売買代金債権を請求(主位的請求)し、売買契約が無効と判断される場合に備えて、同じく乙に目的物の返還請求(予備的請求)をする場合です。
この場合、主位的請求は売買契約が有効であることを前提にするものである一方、予備的請求は売買契約が無効であることを前提にするので、両請求は非両立です。
そこで、第1希望の主位的請求をしながら、主位的請求が通らなかった場合に備えて、第2希望でかつ第1希望と両立しない予備的請求を保険として行うのが、予備的併合となります。
③選択的併合
これは、相手方に対して所有権に基づく返還請求権と占有権に基づく返還請求権をそれぞれ行使する場合です。
この場合は、所有権か占有権かいずれかの権利に基づく返還請求が通れば原告のニーズを満たすので、2つ以上の両立する請求のうち1つが認容されればよい請求態様として、選択的併合となります。
2.請求の主観的複数(当事者が複数いる)の場合
①単純併合
これは、原告甲が、被告乙に対して代金売買請求、被告丙に対して賃料支払請求をする場合です。甲が、乙丙それぞれの相手方と売買や賃貸借を締結した場合ならば、法律上両立する複数の請求としてそれぞれを別訴提起(133条1項)し、弁論併合の職権発動(152条1項)を求めることができます。
また、これらの請求が権利義務・原因共通等といった38条の要件を満たすならば、同条の通常共同訴訟として、まとめて審理できます。例としては、数人の連帯債務者に対する支払請求があります。
②予備的併合
これは、工作物責任(民法717条)における占有者と所有者への損害賠償請求です。この場合は、占有者Aが一次的には責任を負い、占有者Aが無過失ならば所有者Bが責任を負います。
つまり、第1希望の被告A(占有者)に主位的請求をしながら、主位的請求が通らなかった場合に備えて、第2希望の被告B(所有者)に第1希望と両立しない予備的請求を保険として行うのが、当事者が複数の場合における予備的併合です。
このような当事者複数の場合の予備的併合(これを主観的予備的併合といいます)は、予備的被告の地位が不安定になること等から認められず、主観的予備的併合のような形態で訴訟がしたい場合は、41条の同時審判申出訴訟で処理されます。
③選択的併合
これは、法律上両立する複数の請求を被告AとBにそれぞれ行い、誰か1人への請求が認められれば、それ以外の者への請求をしないという形態です。主観的予備的併合と異なり、被告のAとBには主位的・予備的との順位付けはしていません。
こちらも、主観的予備的併合と同様に認められず、41条の同時審判申出訴訟で処理されると考えられます。
以上のように、単純・予備的・選択的併合は、請求が客観的複数か主観的複数かで意味合いが微妙に異なるので、それぞれの場合を区別して押さえて下さい。
(さらに読む)
未回答の質問
吉野勲先生の王道基礎講座についての質問です。
民法1のp36「イ Cの遺産の帰属」上から6行目の「cの遺産について、Bに6分の5、Dに6分の1が帰属することになる。」
このBに6分の5、Dに6分の1とはどういう事でしょうか?
なぜ[Bに3分の5、Dに3分の1]ではないのですか?
年末までに論文答案を書く練習をしようと思います。年末にやっておいたほうがいいことはなんですか。
ご質問ありがとうございます。
下記の通り回答いたします。
論文答案を書く練習との兼ね合いでは、年末は、①司法試験と予備試験の出題趣旨・司法試験の採点実感・(上位)合格者の再現答案の熟読、②論文基本問題の解法の刷り込みを行うのが望ましいと考えます。
まず論文答案を書く練習に当たっては、合格答案のイメージをできる限り正しく持っておくことが必要です。合格答案のイメージを持たずに闇雲に答案を書いても、手の運動にしかならないリスクがあるからです。
そこで①として、出題趣旨や採点実感・(上位)合格者の再現答案をしっかり読み、合格答案のイメージを作るとともに、論文式試験でやってはいけないこと(例えば、法的三段論法を崩したり、条文の文言や番号を不正確に記述したりすること等)を把握しておきましょう。
また、②としてお手持ちの論文問題集を使用して、基本的な論文問題の解法を網羅的に頭に刷り込みましょう。司法・予備ともに、論文式試験では基本問題の習得ができているかどうかで、論文過去問の吸収度や文章表現力に差が出てきます。
そのため、論文基本問題の解法をより正確に習得することで、論文を書く底力を上げておくのが一手です。
(さらに読む)
成績を上げるために一番簡単な方法は何ですか?
ご質問ありがとうございます。
成績を上げるためには
勉強量が確保できていることが大前提ですが
過去問から試験でどのような知識や能力が問われているのかを抽出する方法が一番簡単です。 (さらに読む)
「元データ」をダウンロードしたところ、行政法と刑訴法で、書込のない論パタ用テキストデータがございました。他の5科目についても書込みのないデータをいただきたいです。
参考リンク
このたびは、ご回答までにお時間がかかりご不安な思いそして学習面でご迷惑をおかけし申し訳ございません。
書き込み無しのテキストデータについてご用意をさせていただきました。
【第3期】4S基礎講座受講ページの「この講義について」に「・テキストデータ・音声データのダウンロード」という見出しがございます。
そちらに「書き込みなしデータダウンロードページ」というものをご用意いたしました。
そちらから、ダウンロードいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
未回答の質問
問題48 監査役の義務と責任
先生の答案例の小問(2)の2(6)のX社とYとの責任限定契約の処理について、本問ではYの任務懈怠とX社が被った「損害」(423条1項)との間に因果関係が認められると考えた場合、Yは「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき」(427条1項)にあたり責任限定契約により生じる効果が認められないのではないかと疑問があります。
なぜ427条1項の適用があるのでしょうか。
参考リンク
未回答の質問
問題45の続きの質問です。旧株主による責任追及等の訴えと多重代表訴訟。両制度の違いについて前者は元々旧株主は子会社の役員に責任追及できる状況が、組織再編によりそれができなくなってしまった。その不都合を是正する。後者はもとから親子会社関係にある場合、親会社株主は子会社の役員の責任追及できず、それだと親会社の損害を回復するのに不十分だから一定の場合に責任追及できるよう改正。この理解は誤っていますか。
参考リンク
未回答の質問
問題45の続きの質問です。
旧株主による責任追及等の訴えの要件について。当該訴えの要件に株式交換・株式移転または吸収合併の効力発生日までに責任原因事実が生じていることとあります。これは旧株主が元々、株式交換等がなければ株主代表訴訟できたところ、株式交換がされそれができなくなってしまったため、その株式交換の効力発生日までに役員の任務懈怠があったことが必要ということから導かれる要件なのでしょうか。
参考リンク
未回答の質問
なぜ問いが本件株式交換の前後で分けてYの責任を論ずる必要があるのかが分かりませ。
また、本件株式交換前に発生した原因事実の責任追及には847条の2を適用し、本件株式交換後に発生した原因事実の責任追及には847条の3を適用するということで、なぜ適用条文が異なるのかも分かりません。
多重代表訴訟だけではダメなのか?と考えてしまいます。自分の中で両制度の違いが分かっていないからだと思うのですが。
参考リンク
未回答の質問
お忙しいところ誠に申し訳ございません。
11月上旬より先生の商法攻略講義を受講している者です。
この度、受講した講義内で自分で調べた結果、いまいち理解できない点について質問したくご連絡いたしました。
早速ですが、以下において質問させて下さい。
問題45 多重代表訴訟について
本問で質問したい内容が3点あるのですが、字数制限のため、各質問を分割して送らせて下さい。
参考リンク
中村先生4S刑法論パタ2-3-11:人毎に検討すること(方法1)がポイントだったと思います。
最初の昏睡強盗未遂だけを対等型の共同正犯として行為(毎)で検討し、
他の部分について甲→丙・乙と人毎に検討する、という方法2については触れられていませんでした。方法2は罪数処理がしにくくなるとは思いましたが、それ以外に方法1の方がよいところが思いつきませんでした。方法2が推奨されない理由をご教示ください。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
本問において、共犯者の乙・丙には、昏睡強盗罪以降の強盗罪について共同正犯が成立しないかという問題点があります。そして、乙は呆然と甲丙の暴行を見ていただけなのに対し、丙は事後的に甲に加勢して暴行をしたという違いがあります。
そのため本問は、昏睡強盗罪以降の共同正犯について、乙と丙で処理が異なってくるので、人ごとに検討する方法1の方が書きやすいのです。
論パタ冒頭の複数犯パターンにあるように、行為ごとに検討する方法2は、より直接的な行為者が判別しにくかったり、共犯者間で特に処理の流れが変わらなかったりする場合(いわゆる対等型)ならば書きやすいのですが、本問では乙と丙で処理の流れが異なるので、人ごとに検討する方法1の方が処理の違いを書き分けやすく、無難なのです。
もちろん、質問者さんが行為ごとに検討する方法2で綺麗に論述できるのであれば、その方法で答案を作成しても大丈夫です。
(さらに読む)
「王道基礎講座 憲法」のP7ページの(2)最高法規性で、「硬性憲法(96条):形式的根拠」と記載がありますが、正しくは形式的根拠は「憲法の最高法規性(98条1項)」ではないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。
ーーー
形式的根拠で間違いないです。
ここで言う「形式的」は、条文の内容面からではなく、改正が難しいと言う手続面から形式的に基礎づけられる、と言う意味です。
そもそも98条は根拠づけとして別に併記しています。
ーーー (さらに読む)
社会人で予備受験ってすごく孤独です。勉強仲間が欲しいのですがどうすればいいですか?
お問い合わせありがとうございます。
予備校が受験生向けに無料のイベントをやっていたりするので、機会があれば参加してみると良いです。
また、TwitterはじめSNSで繋がるのも選択肢の1つとしてアリだと思います。
BEXAでも不定期ですがイベントを開催していますので、是非予定が合えば積極的にお越しください! (さらに読む)
演習書を選ぶポイントはありますでしょうか
お問い合わせくださいまして、ありがとうございます。
演習書を選ぶポイントとしては、①解説を自力で読んで理解できるか、②今の自分のレベルに合っているかという2点から選ぶのが一手です。
まず、演習書を使った学習の目的としては、基本問題の解法を習得する、予備校教材よりも一歩進んだ理解を得るというものが考えられます。
そのため、演習書の解説を自力で理解できるレベルに達していないと、誤読・曲解をしてしまい、返って合格から遠ざかるリスクがあります。そこで①として、解説を自力で読み進められるかを判断基準としてみて下さい。
もし、解説を読んでも意味が分からない部分が多いのであれば、まずは予備校教材にある程度取り組んでから演習書を使うのが無難です。
次に、①と重複しますが、②として自身の学習レベルとかけ離れた演習書を選ばないように注意しましょう。よくあるミスマッチとして、予備校教材で習うような基本事項があやふやな状態で上級者向けの演習書(『事例演習教材』シリーズ等)に手を出し、消化不良のまま丸暗記・棒暗記に陥って何も身につかないというケースがままあります。
『事例演習教材』シリーズも非常に素晴らしい教材なのですが、あれらはひと通り基本事項を習得し、過去問にもある程度習熟した段階で取り組むべき教材なので、それに至らない人が手を出しても返り討ちに遭うのが関の山です。
以上のように、①②を意識しながら演習書を選んでみて下さい。
参考までに、私個人のおススメ演習書を挙げると、民事系3科目は商事法務の『Law Practice』シリーズ(問題の網羅性と解説の分かりやすさが優れており、基本問題の解法を深めるのに役立つ)、刑事系は有斐閣の『事例演習 刑事訴訟法』(学術的に深い視座から解説がなされており、理論面の強化に役立つ)、行政法は日本評論社の『事例研究 行政法』(内容が手堅くまとまっておりバランスが良い)、上級者向けの演習書として『刑法事例演習教材』『会社法事例演習教材』等が挙げられます。
もちろん、最優先で習得すべきなのは、予備校の入門講座などで習う基本事項と短答・論文過去問なので、そのあたりのバランスを考えて演習書をうまく活用することを考えてみて下さい。
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未回答の質問
民法Ⅱ第40問の解答例中、第2の1(1)イにある「B」は「A」の誤りではないでしょうか?
参考リンク
憲法の流儀実践編 h26の薬事法違憲判決の解説において積極目的にも狭義と広義の目的がある旨の解説がありました。解説の内容自体には疑問がないのですが、芦辺憲法や百選等に同様の記述がなく、また試験委員が認めるものなのかが確信が持てません。なので司法試験で書いてよいか、また伊藤先生以外で同様の解釈をなされている先生や資料はあるのかを教えていただけますでしょうか。
司法試験委員会が公表している出題趣旨にも「本年の問題では,職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのかも問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策遂行目的に限定されるのか,それとも,「経済的弱者の保護」を超えて,より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のための政策遂行目的も含むのかである」との記載があるとおり、わりと有名な論点だと思います。
限定する見解は浦部説ですね。 (さらに読む)
未回答の質問
『Law practice 商法(第4版)』の問題50について、株主Y1・Y2の支払義務は、連帯しないのでしょうか。会社法462条1項柱書によると、取締役Y3・Y4と同様に、連帯して、金銭の支払義務を負うように思いました。この点について、ご回答お願い致します。
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