ご質問ありがとうございます。
ここはテキストの記載通り、Bは18歳という設定で考え、この場合のAは「正当な利益を有する者」には当たりません(答案例14~16行目)。
改正後の民法4条から、18歳のBは既に成人しているといえるので、AはBと親子関係があるに過ぎず、「正当な利益を有する者」とまではいえないのです。
ちなみに、Bが18歳未満の未成年である場合でも、Aは親子関係があるに過ぎないことから、「正当な利益を有する者」とはいえないと考えます。
しかしこの場合は、未成年者取消権(5条2項)が行使できるところ、A又はBがこの取消権行使で契約を解消すればよいので、第三者弁済をするまでもなく解決可能だと思います。