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間接正犯の位置付けについて質問があります。 「①他人の行為を一方的に支配し②他人の行為を一方的に利用して自己の犯罪を実現しようとする意思がある場合に、間接正犯が成立する」という論証がよく見られます。 これは、「間接正犯が成立する」との文字通りに、真に①②の要件だけで(実行行為・結果・因果関係のような客観的Tbは①に、故意のような主観的Tbは②に吸収?)、構成要件の成立を認めるということでしょうか。
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2023年4月03日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
間接正犯の成立が認められた際には、その被利用者の行為を犯人の行為の延長と評価して、その延長された犯人の行為について実行行為性も含め、犯罪の成否を検討します(4S条解テキストの【構成要件総論】第1の3)。
そのため、間接正犯が成立した場合は、直ちに構成要件の成立を認めるというよりかは、その間接正犯が成立する被利用者の行為を犯人の行為に含めたうえで、実行行為性などの構成要件要素の有無を検討するという処理になると考えます。
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