間接正犯の位置付けについて質問があります。 「①他人の行為を一方的に支配し②他人の行為を一方的に利用して自己の犯罪を実現しようとする意思がある場合に、間接正犯が成立する」という論証がよく見られます。 これは、「間接正犯が成立する」との文字通りに、真に①②の要件だけで(実行行為・結果・因果関係のような客観的Tbは①に、故意のような主観的Tbは②に吸収?)、構成要件の成立を認めるということでしょうか。
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2023年4月03日
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