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2023年2月02日
永小作権について教えてください。 存続期間を定めなかった場合は30年になるということですが、永小作権は更新できないということなので、この場合30年経過したら永小作権は消滅する、という理解でよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

永小作権は、存続期間の満了によって消滅します。
 そのため、永小作権の存続期間を定めなかった場合は、別段の慣習がないのであれば、その存続期間は30年となり(278条3項)、30年が経過したら、永小作権は存続期間満了により消滅すると考えます。

 ちなみに278条2項本文から、永小作権の更新は可能です。ただし、その存続期間は、更新時から50年を超えることはできません(278条2項但し書)。
 よって、永小作権の設定行為において存続期間を定めず、特に更新もない場合であれば、30年経過したら期間満了で消滅という処理になると思います。
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未回答の質問
答案作成術の講座で、次の2つの講座のどちらかを受講することを考えているのですが、迷っています。 愛川先生の「今までなかった!司法試験合格答案作成ノート」と、矢島先生の「上位合格して気づいた 誰も教えてくれなかった本当の合格答案術」です。前者は、上位合格者向け、後者は、万人向けな印象があります。 それぞれの講座の特徴や相違点などを教えていただけないでしょうか。
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2023年2月02日
中村先生4S>刑法論パタ(2-2-1,2-3-7)では不能犯を客観的危険説で書いています。基本書を読むと、客観的危険説は行為無価値論からの主張のようです。 他方論パタでは、防衛の意思は必要(正当防衛)、正当防衛の成立は共犯者間で相対的、違法性の本質(社会的相当)等、行為無価値論と整合的な論述が多いです。両論を併用して問題ないのでしょうか。また、行為無価値論で客観的危険説をとることも可能でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、答案の書きやすさの観点から、不能犯の処理において客観的危険説を採用しているものと考えられます。
 たしかに具体的危険説の方が、判例・通説と呼ばれていますが、規範の覚えやすさや当てはめのしやすさの観点から、特に論理矛盾となるおそれがなければ、客観的危険説で書いても差し支えありません。

 正当防衛など一部の解釈論については、行為無価値論と整合的な論述があることから、客観的危険説を併用してもよいかについては、併用した場合に論理矛盾と読まれるリスクがないとまでは断言できないので、併用しない方が望ましいと考えます。
 論パタ2-2-1では、他の行為無価値論で書くべき解釈論がないので客観的危険説を採用し、論パタ2-3-7では、危険の現実化説との関係で親和性ある客観的危険説を採用したものと思われます。
 そのため不安であれば、他の解釈論で行為無価値論寄りの論述をした場合には、客観的危険説の併用は回避し、不能犯の処理につき判例・通説である具体的危険説に立った方が安全だと思います。条解テキストには具体的危険説の記載もあるので、ここで具体的危険説のフレーズを習得可能です。

 また、行為無価値論で客観的危険説を採ることは、行為無価値論が結果無価値も加味していることから、一切不可能とまでは断言できないかもしれません。しかし、客観的危険説は結果無価値論からの説であるとの説明が一般的なので、行為無価値論から客観的危険説を採るのは回避した方がよいですね。
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2023年1月26日
中村充先生の講義をうけて合格できますか?
ご質問ありがとうございます。

4S受講生の合格者は多数いるので、合格できます。

講座に向き不向きはありますが、アウトプット講義としては、特に高い効果があると思いますし、アウトプット能力こそが難関である論文試験を突破する上で最重要ですから、前向きに検討していただければと思います。 (さらに読む)
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2023年1月30日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」の解釈において、自動車の場合、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれると判断しています。 これは、通則法13条2項の即時取得という物権変動の問題について判断されたものですが、1項の物権変動以外の問題の場合でも、自動車の「所在地」を同様の解釈基準で判断するのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

おそらくですが、物権変動以外の問題であっても、それが自動車の物権に関する問題であれば通則法13条1項の問題となり、自動車の所在地については2項と同様に運行に供しうるかどうかで判断すると考えられます。

 13条は物権に関する準拠法を規定しているところ、1項2項ともその準拠法を「目的物の所在地法」と規定しています。そして判例(最判平14.10.29)は、13条2項の「目的物の所在地法」として、自動車の場合は運行に供しうるかどうかで分けて判断すると示しています。
 すると、1項の「目的物の所在地法」との文言においても、おそらく2項と同様の議論が妥当すると考えられるので、1項の場合でも、2項の場合の運行に供するかどうかという同様の解釈基準で判断するものと思われます。
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2023年1月26日
国際私法について質問です。通則法13条の「目的物の所在地」とは、最高裁判決によれば、自動車が運行に供し得る状態か否かで登録地か物理的に存在している地に分かれますが、この判決の射程は船舶や航空機にも及ぶのでしょうか。 地裁や学説は、物理的な所在地の判断の困難性から、登録地法による、としています。船舶や航空機は、運行に供し得る状況にないという状況が想定されないと理解して、登録地法とするべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

自動車の所有権に関する通則法13条2項の判例(最判平14.10.29)は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをすることが前提にあると思われるので、当該判例の射程は船舶や航空機のような輸送機には及ばないと考えられています。
 
 まず、船舶・航空機のように常に移動している動産については、通則法13条で目的物所在地の法を適用すると、その動産が偶然滞在していただけの地の法が適用されるリスクがあります。
 そこで、船舶・航空機については、その所在が転々とする一方で登録国が密接な関連性を有することから、13条の「所在地法」の解釈として(あるいは13条ではなく条理による解釈として)旗国法・登録地法を準拠法にするべきとしているのが通説的見解です。
 そして上記判例は、自動車について船舶・航空機と異なる扱いをするに当たって、運行に供するかどうかという点から準拠法を検討しているので、同判例の射程は、自動車とは異なる船舶・航空機には及ばないと考えます。
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未回答の質問
第23回の567条2項と413条の2第2項との関係について解説がありませんでしたが、基本書は567条2項は確認規定、両者の関係は異なる、等々、基本書により様々なことが書いてありますが、413条の2第2項と567条2項の関係について教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の567条第1項の解説で吉野先生が「特定物でも引き渡せば危険は移転するから不適合責任はできなくなる」と言ってましたが、基本書は「契約不適合責任は567条の規律の対象外」と書いてありますが、危険負担と契約不適合責任の関係を教えて下さい。
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未回答の質問
第23回の第567条1項の解説で吉野先生は「引き渡せば(特定物でも)目的物に不適合があっても危険は移転する」と言ってましたが基本書は「引き渡しても(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失•棄損とは別の理由で目的物の契約不適合を理由として415条の責任を追及できる」と書いてありますが、吉野先生の「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」は正しいですか?
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改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
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未回答の質問
「実践3科目編」は、アワードのセール対象にはならないのでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。
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2023年1月23日
インプットもアウトプットも4S基礎講座でできますか??
ご質問ありがとうございます。

4S基礎講座は論パタ講義のアウトプット講座としての効果が非常に高い講座です。
またインプットについても論パタ講義の中で論文試験を突破するのに必要なインプットは同時に解説されますし、司法試験合格に必要な知識は短答過去問演習で身につけることができるという考えです。
また短答過去問演習だけでは不安という方については無料公開されている4S条解講義を受講することで条文に紐づけて重要知識をインプットすることができます。 (さらに読む)
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2023年1月23日
私は将来弁護士になりたいです。合格率3%の厳しい道と聞きましたが、本当なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

確かに、旧司法試験の頃だと、合格率3%という時代もありました。
ですが、今の新司法試験になってからは合格率は年々上がってきており、直近で40%を上回っています。
難しい試験ですが、諦めずに勉強を続ければ合格できる時代になっていますので、ぜひ目指してみてください。 (さらに読む)
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未回答の質問
行政判例百選第8版が出版されましたが、ざっと見たところナンバリングがかなり異なり、掲載中止になった判例も何件かあるようです。 今後内容アップデートの予定はございますか?
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未回答の質問
吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法について質問です。伝聞証人(刑事訴訟法324条)の箇所で、銘文にない被告人が公判で、他の者の公判期日外での供述を内容とする場合において、被告人との関係では326条の同意があったものとみなし、検察官との関係では324条2項を類推適用すると説明されています。この「~との関係で」というのはどういう意味でしょうか。何故、主体ごとに適用するべき条文が変わるのでしょうか。
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
弁護士は稼げますか?
会社員でも頑張れば年収1000万円に届きますよね。
他方、弁護士になっても、頑張らければ年間所得200万円の人もいます。
そこで指標になるのは「平均所得」です。一般世帯では433万円ですが、弁護士は1040万円です(令和
2年)。
平均よりも中央値のほうが実感に近いといいますが、弁護士の所得の中央値はだいたい700万円~800万円ほとです。
しかも「所得」ですから、業務上必要な懇親会や書籍購入費用などを差し引いた金額です。
結構、夢があると思いませんか? (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
中村先生の4S基礎講座を受講しようか迷っています。4S基礎講座の特徴を教えていただけますでしょうか。
東大生でも落ちるけど、高卒でも合格するのが司法試験の特徴です。
なぜかというと、司法試験では「知識」よりも、法学独特の考え方に対する「慣れ」が必要だからです。

4Sの革命的なところは、いきなり「慣れ」から入るところです。
通常の予備校や、吉野先生の「王道」のやり方では、まずはひとおとりの「知識」を入れてから、だんだん「慣れ」ていくというステップを踏みます。
しかし、4Sは、いきなり「慣れ」から入り、後から「知識」を補充するスタイルを採ります。

たとえるならば、通常のやり方では、座学で、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ……というそれぞれの泳ぎ方を学び、その後、ようやくプールに入るという感じです。
他方、4Sは、いきなりプールに入り、クロールをやってみましょう!というわけです。

4Sの素晴らしいところは、とにかく上達が早いことです。
一度、クロールが泳げるようになってしまえば、ほかの泳ぎ方はその応用ですよね。

もっとも、いきなり泳ぐのが不安、という人には向いていません。
とはいえ、おぼれて死ぬわけではないので、コスパを考えたら、私は4Sがいいと思います。

ぜひとも参考にしてみてくださいね。 (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政法についての質問です。条例制定行為(または類似行為)の処分性の検討の際に、処分性のどの要件で検討するのか悩んでいます。行政法の流儀はH25の問題で、「法的効果は一般的・抽象的に過ぎず~」と、具体性のところで検討しており、納得もしているのですが、法的効果の要件のところで検討しなければならなかったり、法的効果と具体性の両方で検討しなければならないことがあるのでしょうか。
参考リンク
法律ならば通常は法効果は生じますし、国民(や住民)に対して向けられるので直接性もありますから、基本的には具体性ではないかと思います。 (さらに読む)
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の財産権についてです。 財産権は、「制度の合理性」が問題視されるのだから、目的手段審査は馴染まず、諸般の事情を総合考慮して合憲性を判断する。という意味がよく分かりません。 また、法による内容形成という表記が同じ文脈であるのですが、この文脈との関係性も教えていただきたいです。 また、なかには、目的手段審査の解答例もあるのですが、試験対策的には総合考慮型の答案の方がよいのでしょうか。
総合考量においても目的手段審査がなされることはありますね。
しかし、財産権は「制約」を観念することができないと「制約目的」の認定ができません。そうすると「制度設計の目的」を認定することになります。
両者の違いは、詳しくは憲法の流儀で話していますので、ぜひともご覧ください!
https://bexa.jp/courses/view/187 (さらに読む)
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2023年1月19日
中村先生4S>民訴条解(p7)1編2章2節 管轄2(1)イ事物管轄(ex)「不動産関係訴訟は訴額問わず両裁判所」とありますが、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟は簡裁にも管轄があるものの、訴額が140万円超の不動産関係訴訟は簡裁には管轄がないように思いました(裁判所法24条1号、33条1項1号)。 どのように理解すればよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

まず、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟では、簡易裁判所・地方裁判所とも管轄権を有する(競合管轄)ことになります。
 そのため民訴条解7頁の「訴額を問わず」という部分は、訴額が140万円以下の場合であれば、訴額を問わず簡裁・地裁の両裁判所に管轄があるという意味の記述だと思います。
 
 つまり、140万円超の場合を含んで両裁判所に管轄ありという意味ではなく、7頁の「訴額を問わず」という記述は、140万円以下の場合には「訴額を問わず」(=140万円超なら地裁・140万円以下なら簡裁という管轄の基準が、訴額140万円以下の不動産関係訴訟には適用されず)、簡易裁判所・地方裁判所の両裁判所に管轄が認められると合理的に解釈して読むべき記述なのです。
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621-640/1,007 32/51
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