ご質問ありがとうございます。
講師の吉野勲より下記回答がございましたので、ご確認お願いいたします。
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R13年消滅時効完成
R14年債務承認
R15年消滅時効援用の可否
R14年の「債務承認」は、時効の更新事由である152条1項「債務の承認」とは関係ないです。「R13年に消滅時効は完成したが、R14年の「承認行為」をして「それを援用する権利を放棄したと評価できるかどうか」が問題になっているだけです。
最高裁は「完成を知らない以上、権利の放棄とは言えないが、債権者保護の観点から援用することは信義則に反して許されない、という判断をしたということです。
従って、質問のような構成にはなりえません。
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