ログインして質問する
予備試験H23年行政法 設問1
処分性を検討する問題ですが、不同意決定を受けた場合、条例3条に基づきモーテル類似旅館の新築ができなくなるのでこれだけで法効果性を満たすということにはならないのでしょうか
不同意決定を受けたとしても、不同意のまま新築等を進めたことによって生じる効果は、中止命令・勧告(条例7条)と、それらに従わなかった場合の公表に過ぎません(8条)。 また3条は、新築等の際に同意を得ることを求める規定であり、不同意の場合に新築等そのものを法的に直接封じる規定ではありません。
すると、不同意決定によっても新築等そのものが法的に直接封じられるわけではなく、あくまで、同意を得ずに新築等を進めた場合に、中止勧告という行政指導がなされるに過ぎません。また、中止命令もするかしないかの裁量があるので(7条柱書の「できる」という文言)、不同意決定の効果として直ちに中止命令がなされる可能性は高いとはいえません。
さらに、公表については弁明の機会がありますが(8条2項)、聴聞ほどの慎重な手続もなく、罰則等の制裁の定めもないため(条例末尾の(注)参照)、公表は事実上の制裁に過ぎないといえ、これも処分性を否定する要素となります。
以上をまとめると・・・
①不同意決定を受けた場合に新築等を進めた場合でも、なされる処理は行政指導たる勧告や出される可能性の高くない中止命令であり、新築等を法的に直接封じる効果までは見出しにくいです。
②公表についても、罰則の定めがなく慎重な手続規定もないことから、事実上の制裁に過ぎないといえ、処分性を否定する要素となります。
③その結果、不同意決定には処分性が認められないという処理になります。
このように解しても、中止命令には処分性があるので、中止命令の方を取消訴訟や差止訴訟で攻撃すれば足りるため、不同意決定に処分性がなくとも大きな問題は生じないのです。 (さらに読む)
夏休み期間に論文対策として、科目を絞って勉強するのは邪道でしょうか?
直近の合格目標とする試験がいつあるのかにもよります。
今年LS入試を受験されるのであれば、直前期に差し掛かってきていると思うので、受験科目を満遍なく回す方が良いでしょう。
他方で、来年以降のLS入試や司法試験、予備試験などを受験されるのであれば今は実力を養う期間ですので科目に絞って勉強することは邪道ではなく、むしろ個人的には推奨します。 (さらに読む)
論パタテキストの答案例の合格ラインとは、何の合格ラインでしょうか?例えば、入試の問題であれば、その入試の合格ラインでしょうか?
参考リンク
基本的には司法試験の受験生のレベルではないかと思われます。その試験の再現答案のレベルよりはやや高いと思われます。 (さらに読む)
4Sメソッドを使うと、現場思考型の問題なども解きやすくなりますか?
4Sメソッドは、現場思考問題との相性が良いです。
まず4Sでは、これまで判例・論点単位で半ば丸暗記的に説明されてきた問題の解き方について、条文を使った思考過程を重視して説明していきます。
そのため、4S論パタ講義を受講して条文・思考過程を学んでいただき、復習で自力で条文を引きながら問題を解くことで、普遍的な法的思考力が育成されます。
この普遍的な法的思考力が、まさに現場思考型の問題で威力を発揮します。
現場思考型の問題では、受験生が見たこともない事案に対し、何とか当事者のニーズや法的問題点を捉えて、使えそうな条文を探し、必要に応じて条文を解釈して規範を定立し、様々な事実を豊富に摘示・評価して妥当な結論を導くという、まさに修習・実務で問われる力を試してきます。
このような問題に対しては、闇雲に判例や論点を暗記するという形で学習してしまうと、目の前の条文や事実に目を向けられず、闇雲にあることないこと書き散らかした答案を書いてしまい、試験委員の先生方からバツを食らうだけになってしまうのです。
しかし4Sであれば、条文・思考過程を重視して問題にアプローチしていくので、判例・論点のアテのない丸暗記に陥ることなく、上記で述べた修習・実務で問われる力(現場思考型問題で合格点をとれる力)を育成することができるのです。
また、合格に必要な判例・論点の知識も、問題を解きながら身につけていくので、事案に即した使える知識として習得可能です。
そして実は、従来型の判例・論点単位で半ば丸暗記的に説明されてきた問題の解き方では、典型問題すら満足に解けない場合が多いのです。
なぜなら、従来型の解き方は、条文に紐づかない丸暗記的な側面が強いので、少しでも本番でド忘れしたら手も足も出なくなり、また少しでもひねられた出題をされると、脳みそがフリーズしてしまうおそれがあるからです。
しかし4Sであれば、既知の論点・判例等については、条文や思考過程と紐付けた形で体得できるので、本試験で既知の事項が問われた場合は、確信を持って基本事項で書き勝てることができます。そして、現場思考型の問題が出たときも、4Sで培った法的思考力を使えば、完全解は書けずともあり得なくはない解答筋を立てられるので、相対評価で勝つことができます。
現場思考型の難しい問題は、完全な正解筋を書けなくとも、自身の知識や思考力を総動員してあり得なくはない筋を条文・法的三段論法に則って論じられれば、十分な合格点が取れます。そのため、4Sで法律の使い方を学んでいただくことで、現場思考型の問題でも十分に対応できるようになります。
(さらに読む)
演習書について迷っています。Law practice シリーズと事例演習教材ですと初学者はどちらの方が使いやすいでしょうか。(可能であれば、7科目揃えたいです)
初学者が演習書として手元に用意するならLaw Practiceシリーズの方が良いと思います。事例演習教材に比べると解説が載っているため、勉強しやすいと思います。 (さらに読む)
テキストのファイルを1つにまとめてもらえませんか。印刷するときに印刷しにくいです。
参考リンク
Webアプリやフリーソフト、クロームの拡張機能等で、pdfどうしの結合が可能ですよ。
一度すべてダウンロードしたのち、利用するものにまとめてドラッグ&インポートで、一括化して冊子プリントもすんなりできます。
一応、Web上で結合可能なサイトのURLも置いておきます。
https://www.ilovepdf.com/ja/merge_pdf (さらに読む)
未回答の質問
先程の質問について選択肢は4Sと司法試験道場の誤りでした。ちなみに現在、矢島直講師の『上位合格して気づいた 誰も教えてくれなかった本当の合格答案術』を受講中でとても気に入っています。
受講相談です。4Sと王道基礎講座のどちらを選択するべきですか。私は他校生(資格スクエア)です。受講中のインプット講義から過去問演習の間の橋渡しにあたる部分をどちらかの講義で補完する事が目的です。
これについては、最終的には質問者さんの好みで決めて大丈夫です。もっとも、選択に当たって、いくつかヒントを述べたいと思います。
まず、資格スクエアさんでの受講経験がおありならば、いきなりアウトプットから入ってしまって大丈夫です。この場合は、中村先生の4Sがおススメです。
4Sはいきなりアウトプットから始まりますが、他校さんで学習された方であれば、かなり余裕を持って受講可能です。そのため、インプットと過去問演習の橋渡しを補完し、かついきなり問題演習に取り組めるのであれば、4Sの方がおススメです。
他方で、いきなり問題演習は少し不安がある、あるいは知識の確認を丁寧にしたうえで橋渡しをしたいのであれば、吉野先生の王道講座がおススメです。
吉野先生の講座は、判例を中心に丁寧に知識の説明をしてくれるので、知識の総復習をしながら問題演習ができます。そのため、知識を念入りに復習しつつ橋渡しをしたいというのであれば、王道講座の方がおススメです。
そのため選択のヒントとしては、①知識はある程度身についていていきなり問題演習に突撃できるのであれば4S、②ある程度知識面も復習しつつ橋渡しをしたいのであれば王道講座、という形になります。
(さらに読む)
8月31日まで受講可能な4S基礎講座の受講を始めました。全科目は受講が難しい場合には、どの科目を優先すると良いか教えていただけますか?
絞るのであれば上三法(憲、民、刑)から受講するのがいいと思いますがベクサでは伊藤先生の憲法の流儀がたまにセールになっていて評判もいいので憲法は別の機会に回してもいいかと思います。学習効果で民法は非常に有益かと思いますが、分量も多いので時間が限られているとなると、分量的に軽い刑法を完走して、余った時間でできるだけ民法を受講してみる…というのはいかがでしょうか。 (さらに読む)
4Sの受講を先日始めた初学者です。知識0の状態から始めるならば、何か基本書も合わせて読んだ方が良いでしょうか。
少なくとも、ある程度学習が進むまでは基本書の類いは必須ではありません。
基本書を役立てられるのは、ひと通り予備校教材と短答過去問を学習し、論文過去問にある程度食らいつけるようになってからという場合が多いからです。
そのため、知識0の状態から始めるのであれば、まずは4S教材だけに絞って取り組みましょう。そして、4S論パタの問題をある程度習得し、短答過去問も過去10年分くらい解き終えた段階であれば、基本書も併せて読むことで理解が深まります。
もっとも、知識0の状態で不安だという場合に、入門書の類いを読むのはアリです。この場合は、有斐閣ストゥディアから出版されている各科目の入門書や、伊藤真塾長の『伊藤真の入門シリーズ』が比較的おススメです。
基本書・予備校教材を問わず、ご自身の学習状況に応じて柔軟に学習方法や使用教材を検討していくと、合格可能性がぐんと高まります。
(さらに読む)
今年の夏、ロースクール受験を控えております。受験に対して不安を感じております。この時期のオススメの対策を教えていただけますか?
まずは過去問の検討をしましょう。過去問の検討を終えているのであれば、受験予定のロースクールの出題範囲を確認して、出題範囲になっている科目や分野のインプットと事例問題を使った問題演習をしてください。
夏のロースクール入試までは時間が限られていると思うので、入試本番から逆算して学習計画を立てるようにしましょう。 (さらに読む)
民法2-3-5・問1前段。
Eの主張に対し、Dは背信的悪意者にあたるため自身が第三者にあたる主張は不可だが、善意の第三者Fから譲り受けたDは背信的悪意者であっても保護されるという解釈は間違いですか?
善意者(本問のF)からの転得者が背信的悪意者(本問のD)である場合、背信的悪意者が善意者を藁人形として利用したのであれば、両者を一体と見て、背信的悪意者は保護されません。
本問では、Dが事情を知らないFを利用しているので上記の場合に当たり、Dは「第三者」(177条)ではなく、Eは登記なくして工場の移転登記手続請求を行えます。
これに対し、善意者が藁人形と評価できないときに、善意者からの転得者が背信的悪意者である場合の処理は、『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法』の53頁によると、見解が分かれているようです。
第1の見解は、背信的悪意者かどうかを個別的に判断するという最判平8.10.29の考えに則り、善意者が対抗要件を具備したとしても、転得者が背信的悪意者である以上は保護されず、登記なくして、転得者たる背信的悪意者に所有権を対抗できるとします。
第2の見解は、善意者が対抗要件を具備した時点で元の権利者から善意者への物権変動が完全に生じ、背信的悪意者である転得者も権利を承継でき、全くの無権利者となった相手方(本問のDの立場の人)は所有権を主張できないとする見解です。
そのため、善意者からの転得者が背信的悪意者の場合は…
①背信的悪意者が善意者を利用したならば、背信的悪意者を保護しない。
②背信的悪意者が善意者を利用したわけではないならば、背信的悪意者を保護しない見解
と保護するという見解が対立する。
という整理になります。
(さらに読む)
民法2-3-6について。
遺産分割審判では共有物分割請求と同様に価格賠償分割はできないのでしょうか。
具体的には(解答例の703条ではなく)Dが甲を取得し、BCは相続分の現金を取得する方法の是非です。
これは、遺産分割審判において、Dに甲を取得させ、BCが現金を取得するという手段自体はあり得ると思います。
しかしBCの本当のニーズは、問題文の3~4行目にあるように、甲をDから取り戻して甲に移住するというものです。すると、遺産分割で現金を取得するというのではそのニーズに合いません。また、遺産分割で甲をDに取得させてしまうと、甲に移住するというニーズを完全に諦めることになります。
他方、703条で賃料相当額を請求するのであれば、甲をDに完全に取得させる訳ではない(BCは移住のために甲の共有持分権を持ったままでいられる)ので、将来的に移住できる可能性もゼロではありません。その点で、遺産分割よりも移住の可能性があるわけです
そのため、遺産分割でDに甲を渡してしまうのは、甲に移住したいというBCのニーズにそぐわないので、答案例では触れていないのだと思います。
(さらに読む)
4S基礎講座を受験しています。今年の口述試験に向けて対策今から始めるとしたらどんなことをすれば良いでしょうか。
口述対策としては、①民法の要件事実、②刑法各論の構成要件、③民訴法と刑訴法の手続の流れと条文知識などを習得していきましょう。
このうち、優先的に押さえたいのは上記①②です。この2つを口頭で解答できるかで、合否がほぼ決まると思われるからです。
まず、①対策としては、大島眞一先生の『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]』と『完全講義 民事裁判実務の基礎(上巻)』の2冊を読み、要件事実の知識を押さえていきましょう。そのうえで、口述再現も読めると理想的です。口述再現は、インターネットで「予備試験 口述試験」などのワードで検索すると出てくると思いますので、可能であれば確認しておいてください。
もし、上記2冊できつければ、司法研修所編の『紛争類型別の要件事実』を先に読んでください。
次に、②対策としては、お手持ちの教材で刑法各論の構成要件が記載されている箇所を、条文を読みながら何度もチェックしておきましょう。細かすぎる犯罪まで見る必要は乏しいですが、賄賂罪や犯人隠避罪・証拠隠滅罪といった、ややマイナーな構成要件まで確認しておきましょう。こちらも同じく、口述再現は要チェックです。
③対策としては、4S条解テキストなどで手続の条文を確認しておきましょう。また、民事執行法・民事保全法も確認できると理想的です。
そのうえで、『基本刑事訴訟法I 手続理解編』や『民事裁判実務の基礎/刑事裁判実務の基礎』という本で、手続知識を網羅しておくと安全だと思います。
(さらに読む)
予備試験論文試験を受験しました。再現答案は作成する予定です。それと合わせて、完全答案も別に用意した方が良いものなのでしょうか。
まずは予備試験論文試験おつかれさまでした。
再現答案はマストだと思いますが、完全答案については余裕があれば作成するということで良いと思います。合格答案については予備校が出しているぶんせき本等で後から仕入れることができるので、ご自身でわざわざ作成する必要性は乏しいからです。
なお、質問の趣旨とは話が逸れてしまいますが、完全答案を作成するくらいなら予備試験を合格した場合に備えて司法試験過去問を起案する方が優先順位は高いと思います。 (さらに読む)
憲法論パタ2-1-1-8につき、私は22条と21条との複合的人権処理(2-1-1-4で学習)として構成したのですが、答案例のように、厳緩調整要素として用いるにとどめた方がよいのでしょうか。
参考リンク
複合的人権としても誤りではありません。ただ、その場合でも基本的には精神的自由権利としての性質を持つことから、厳格な規制を及ぼす方向で検討することとなるでしょうから、内容的にはさほど変わらないのではないかと思います。 (さらに読む)
論文試験対策をするにあたって、答案構成にかけらる時間は、試験時間のうちどれくらいでしょうか。予備試験・司法試験でそれぞれ異なるかと思いますので、両方お伺いできるとありがたいです。
答案構成にかけられる時間は、大まかな目安としては、予備・司法ともに試験時間の4分の1~3分の1くらいが相場と言われます。
もっとも、これは科目や問題によって大きく変動します。
例えば、民法や民訴法で難しい問題が出た場合は、試験時間の半分以上を答案構成に使い、残りの時間で答案を書くという時間配分が正解なケースもあります。この場合は、予備であれば1~1.5枚くらい、司法であれば3~4枚くらいの答案の分量で、十分な合格答案になり得ます。
他方、刑法や刑訴法で書くべき事項が見えやすい問題の場合は、答案構成を10分前後で終わらせて、予備なら4枚、司法なら8枚近く答案を書くべきケースもあります。この場合は、検討事項をトップスピードで網羅的に記述し、問題文の事実をできる限り拾う必要があるので、結果的に答案の枚数が増え、答案構成にかけられる時間が減ります。
このように、答案構成の時間としては、予備・司法ともに試験時間の4分の1~3分の1という相場を基本としつつ、問題の特性・難易度によって、長くも短くもする必要があります。
そのため、日頃の論文学習において、制限時間を設けつつ答案構成を作成する又は答案をフルスケールで書くという訓練を積むことで、答案構成にかける時間を短縮できるようにし、同時に、答案構成なしで記述できる条文や規範のフレーズを増やしていくのがおススメです。
(さらに読む)
予備試験・司法試験の受験を検討している社会人です。
法律をこれから勉強し始めるのですが、中村先生の4S基礎講座では、論文対策がメインのように見えますが、知識もインプットすることが可能でしょうか。
アウトプット重視の講座ではありますが、論文を解く中で重要知識のインプットも同時にされます。インプットの量という意味ではそれほど多くはないと思いますが、インプットした知識をどう使いこなすのかということを問題を解きながら覚えていくので、結果的に受講後に知識をインプットするときに自分でアウトプットできる形で学習する基礎ができる質の高いインプットと思っていただけば良いのかなと思います。なお、論パタ講義で扱わないような細かい知識については4S条解講義や短答過去問でインプットすることができます。 (さらに読む)
中村先生にお伺いします。
刑訴の逮捕の必要性は、毎度検討した方が良いのでしょうか。
司法試験系の論文式試験では、他の受験生よりも0.1点でも多く得点すべきなので、可能であれば、刑訴法の逮捕の必要性についても、ごく簡単で良いので、検討した方が良いでしょう。
刑訴法の論文式試験では、逮捕の必要性がメイン事項となることは考えにくいので、逮捕の必要性の検討を落としても、直ちに不合格とはならないです。
しかし上記で述べたように、論文式試験は0.1点でも多く点数を稼ぐべき試験なので、配点が小さくとも、逮捕の必要性に言及できた方が望ましいです。
答案に書く分量としては1行くらいで良いので、逮捕の必要性も検討できるように準備しておいた方が理想的です。
(さらに読む)
4S基礎講座を先日購入しました。基本的な質問で申し訳ございませんが、憲法が順に受講した方が良いのでしょうか。憲法のテキストを見てもあまり理解が出来なかったので他の科目から始めた方が良いでしょうか。
基本的には憲法から順番に受講していくのが無難ではありますが、とっつきやすい科目からでもかまいません。以前4S受講生にアンケートを取ってみたところ人によってバラバラでした。多くの人は自分なりに考えて受講順序を決めているようです。憲法がいまいち理解しづらかったということであれば、事件のイメージが掴みやすい民法や、思考過程がシンプルな刑法から入るのも良いのではないかと思います。下四法は憲法よりも理解しにくいように思うので後からで良いのかなと思います。 (さらに読む)