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憲法の流儀実践編 h26の薬事法違憲判決の解説において積極目的にも狭義と広義の目的がある旨の解説がありました。解説の内容自体には疑問がないのですが、芦辺憲法や百選等に同様の記述がなく、また試験委員が認めるものなのかが確信が持てません。なので司法試験で書いてよいか、また伊藤先生以外で同様の解釈をなされている先生や資料はあるのかを教えていただけますでしょうか。
司法試験委員会が公表している出題趣旨にも「本年の問題では,職業の自由を規制し得る政策的目的が何を意味するのかも問題となる。生存権の保障と関連する「経済的弱者の保護」のための政策遂行目的に限定されるのか,それとも,「経済的弱者の保護」を超えて,より広く「国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進」等のための政策遂行目的も含むのかである」との記載があるとおり、わりと有名な論点だと思います。
限定する見解は浦部説ですね。 (さらに読む)
未回答の質問
『Law practice 商法(第4版)』の問題50について、株主Y1・Y2の支払義務は、連帯しないのでしょうか。会社法462条1項柱書によると、取締役Y3・Y4と同様に、連帯して、金銭の支払義務を負うように思いました。この点について、ご回答お願い致します。
参考リンク
カウンセリングの日程候補は
13日以降も今後設定される予定がありますか?
参考リンク
個別指導に関する
ご質問ありがとうございます。
一旦募集を締め切っていますが
11月21日以降に募集再開予定ですので
カウンセリングの日程候補も
11月21日以降に設定予定です。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
予備論文の結果が返ってきましたが、再現答案が十分に作成できていません。試験後に作るには作りましたが、本番に何をどこまで書いたか、論点をキーワード的にメモはしましたが、特にあてはめなどの事実認定として何をどこまで書いたかを思い出せず再現できませんでした。
大変お恥ずかしいのですが、この場合次年度に向けてどのように復習したらよいか、またおすすめの講座などあればご教授いただくことは可能でしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
再現答案を作成していないのであれば、現時点での答案の癖を把握するためにもう一度時間を測って起案してみてください。
起案した答案については合格者や講師に見てもらってご自身の課題を把握してください。
おすすめの講座がどのようなものになるかはこの段階でようやく明らかになります。
BEXAでは個別指導も扱っているので、お問い合わせください。 (さらに読む)
司法試験の論文で、手本は「辰巳」の合格答案再現集がベストですか?ほかにありますか?
超上位答案以外は読む必要はないように思います。あとは、私の憲法の流儀(実践編)や憲法ガール、行政法ガール、その他1位が作った答案ですね。 (さらに読む)
未回答の質問
H21年 設問1
この点一つ確認したいのですが、審査基準において原告としては、学問研究への間接的な規制+歴史的背景→厳格審査で被告は付随的規制+遺伝子研究の特殊性→合理性の基準だと思うのですが、ここの文脈で使われている付随的規制が基礎編でおっしゃられていた一般人も規制されるからというロジックではなかったような気がするのですが、その点詳しく教えてくれませんか?
参考リンク
肢別本はやったほうがいいでしょうか?
短答パーフェクトの過去問を9割解けるようになったらですね。 (さらに読む)
択一が苦手です。択一はどう勉強したらいいでしょうか。
https://ameblo.jp/lawschool-life/entry-10921746928.html
こちらをご参照ください! (さらに読む)
H26実践編 被告からの反論において、自身の見解で地域企業の保護の目的は、条例に記載がないとして、広義の積極として不当としていますが、原告の主張やその後の被告の反論の目的審査では地域産業の保護という目的も審査している気がするのですが、結局この目的は考慮していいのですか?
ある目的を特定する場合に、目的規定からしか読み取れないものしか採用してはならないのか、全体を考慮すべきか教えてください。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
まず、法令の目的は、1条だけではなく、問題となっている条項の目的を審査することになります。
次に、薬事法違憲判決は、①立法過程の議論と②法令の文言を考慮していますから、当事者の主張レベルでは、立法過程の目的を考慮すべきとの主張はあり得るところです。
②法令の文言から手掛かりがないものを後付けで主張できるのは不当というのが、私の私見ですが、これが唯一絶対の正解とは限りません。 (さらに読む)
未回答の質問
5版に改訂され、一部問題が異なりますが(例えばⅠの設問18)こちらは反映されますでしょうか?
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吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法についてです。
任意同行の適法性について、質問があります。
任意同行後の取調べ状況(時間や態様)も考慮要素に含まれるとあります。任意同行とその後の任意取調べとは、処分としては別であるのに、任意同行段階で任意取調べの態様を考慮するのは腑に落ちません。どう解すればよいでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認お願いいたます。
ーーー
「考慮せざるを得ない」、と言う意味です。
任意同行の状況だけでは捜査機関の意図などが明瞭ではないからです。
事後的に判断せざるを得ないと言うことです。
「行為」としては別ですが、事案に応じて「任意同行そのものを違法とするか」「任意同行適法+取り調べの限界」とするかで処理していくことになります。
ーーー (さらに読む)
bexa事務局様が回答される場合、回答されている方はどなた様でしょうか?
また、仮に複数の場合、皆さま合格者との理解でよろしいでしょうか?
過去の回答全てを調べておらず、回答済みであれば申し訳ありません。
お問い合わせありがとうございます。
講義の内容や学習方法等のご質問につきましては
講師(合格者)が回答しております。
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
知識量を増やすことで、短答に対応できるようになりますでしょうか?
お問い合わせくださいましてありがとうございます。
司法・予備ともに、短答は知識量も大事になってくるので、知識量を増やすことで対応可能になる側面は大きいです。
しかし、知識量を増やすためのやり方を間違えると、知識を覚えにくく忘れやすいという状態になるので、注意が必要です。また、短答についても論文と同様、日本語感覚や論理的思考力といった知識量以外のアビリティも必要です。
まず、予備試験の短答を確実に合格する上では基礎の一歩先に短答プロパー知識まで必要になることや、司法試験の短答は最終合否判定に組み込まれることからできる限り高得点を取る要請があるので、知識量をそれなりに増やす必要はあります。しかし、闇雲に覚えても本番で使えません。
知識の増やし方としては、①まずは論文対策で論文用の基本問題を解き、その科目の幹となる知識を使えるようにする、②論文と並行して短答過去問のうち、正答率の高い問題(上3法なら60%以上・下4法なら50%以上)だけを集中的に解く、③正答率の高い短答過去問をある程度解けるようになってから、正答率の低い短答過去問を解く、④ある程度アウトプットが終わったら、テキストを通読するという過程を経ます。
ここでは、先に論文基本問題と正答率の高い短答過去問だけを集中的に解いて、基本事項をしっかり押さえます。法律の学習はメリハリが重要であり、科目ごとの重要事項を優先的に押さえないと、そもそも短答プロパー用の細かい知識を習得しにくいのです。
闇雲に知識量を増やそうとすると、丸暗記・棒暗記に陥り、知識の海に溺れます。そのため、重要基本事項→短答プロパー事項の順番で押さえた方がおススメです。
また、インプットでもアウトプットでも、常に条文を引いて読むことが必須です。司法試験系において知識があやふやな人は、条文を読んでいないことが多いです。常に条文を引いて読み、この知識はどの条文のどの文言の話かを意識することで、知識量を効率的に増やせます。逆に、条文に紐づいていない法律知識は、本番ではガラクタのポツコンになってしまうリスクがあります。
以上のように、できる限り条文に定位しながら、上記①~④の流れで学習して知識量を増やせば、短答は司法・予備ともに対応できる局面は増えます。
もっとも、知識量をいくら上げても、本番では未知の問題や論理的思考力を問う問題が必ず出ます。そのため、短答過去問を繰り返し解いて、選択肢どうしを比較してよりマシな選択肢を選ぶ訓練や、日本語のニュアンスから推論する訓練も必ず行ってください。
短答の場合は、知識量を上げることも重要ですが、日本語感覚や現場思考力も重要なので、様々な能力をバランスよく磨くことを常に意識しましょう。 (さらに読む)
見たことがない問題が出た時、どうすればいいでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
知識に頼るのではなく、まず出発点となる条文を特定しましょう。
条文を特定したら、条文の趣旨を考え、規範定立を行い、問題文の事情を当てはめて結論を出す。
他の受験生は勝手に沈んでいくので、これができるだけで合格答案になります。 (さらに読む)
見たことがない問題が出た時、どうすればいいでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
知識に頼るのではなく、まず出発点となる条文を特定しましょう。
条文を特定したら、条文の趣旨を考え、規範定立を行い、問題文の事情を当てはめて結論を出す。
他の受験生は勝手に沈んでいくので、これができるだけで合格答案になります。 (さらに読む)
王道基礎講座行政法16ページ※ただし書の内容につき、最判平16.12.24の配慮義務の件が「条例の適用が…違法とな」り「他事考慮事例になる」という解説なのか、別次元の仮定の話なのかどちらでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。
ーーー
ご質問いただきました内容がわかりかねますが、
記載箇所の説明自体は、「原告に対し、条例を適用する際に配慮義務を欠くと、条例自体は適法だが、原告に適用することが違法となることがある、と言う意味です。ーーー (さらに読む)
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
参考リンク
泉佐野市民会館事件が「事前抑制」と同じだという理屈を立てた上であれば、理由付けとして活用することは十分考えられます。
実際に、同判決は、北方ジャーナルを引用しているところ、おそらく事前抑制だからと理解しています。 (さらに読む)
北方ジャーナル事件が厳格かつ明確な要件を導いた理由付けは、泉佐野など、明白かつ現在の危険を導くための理由付けとしても利用できるでしょうか。
参考リンク
https://bexa.jp/commus/view/318
こちらで回答済みです! (さらに読む)
どのくらいの範囲の論証を覚えればいいですか?ある程度、網羅性がないと、他の受験生に負ける気がしていますし、情報戦なんだと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
市販の論証集や趣旨規範ハンドブックに掲載されている論点について抑えるようすれば、合格レベルに達します。
(さらに読む)
学習にメリハリをつけたいのですが、具体的にどのようにすればいいんでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
試験委員(出題者)の目から見て重要だと考える分野や知識は繰り返し過去問でも出題されています。
ですので、学習範囲のメリハリをつけたいのであれば、短答・論文ともに過去問を検討するのがおすすめです。 (さらに読む)