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司法試験道場の民事訴訟法ついて質問があります。 理由中の判断について、禁反言や権利失効の原則という信義則により拘束力を認めると説明されています。 反射効や補助参加の相手方と参加人との関係の場面でも争点効ではなく、信義則により拘束力を認めると説明されていますが、ここでいう信義則と前記の禁反言や権利失効の原則を具体例として挙げた信義則の内容は同じなのでしょうか。同一の判断基準で検討するのでしょうか。
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2023年1月16日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
「信義則」自体は「評価概念」です。
中身がありません。
そこで信義則違反を基礎づける事実を拾ってくることになります。
一番多いのは講義でも何度も指摘している「矛盾挙動」です。
あとは、「主張の機会があったかどうか」、「相手方の対応はどうか」、「相手方の抱いている信頼」などを事案に応じて拾う感じです。
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