司法試験道場の民事訴訟法ついて質問があります。 理由中の判断について、禁反言や権利失効の原則という信義則により拘束力を認めると説明されています。 反射効や補助参加の相手方と参加人との関係の場面でも争点効ではなく、信義則により拘束力を認めると説明されていますが、ここでいう信義則と前記の禁反言や権利失効の原則を具体例として挙げた信義則の内容は同じなのでしょうか。同一の判断基準で検討するのでしょうか。
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2023年1月16日
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