ご質問ありがとうございます。
まず2-3-2の事案は、交通事故に遭ったので治療費等を請求したいというものです。この事案を抽象化すると、「契約関係にない当事者が損害賠償を求めている」となり、この場合の法律構成は法定債権たる不法行為だろうとアタリをつけることができます。
そのため、不法行為という法律構成を裁判所に気づいてもらうためには、不法行為の要件に該当する具体的事実を訴状に記載すれば足りるのです。
すなわち本問では、訴状を記載した弁護人・それを受領した裁判所の共通前提として、「契約関係にない当事者の損害賠償請求は、法定債権たる不法行為などが使われるだろう」というものがあります。そのため、本問のような交通事故案件は「契約関係にない当事者の損害賠償請求」であるので、不法行為の要件を基礎づける具体的事実を記載すれば、裁判所も不法行為という法律構成を正しく選べるのです。
他方2-2-1の事案は、環境権に基づく実施差止請求をしています。この場合、上記の交通事故案件と異なり、そもそもどんな法律構成をするのかが不明です。つまり、交通事故案件の場合は法定債権たる不法行為が法律構成になるという共通前提があるのに対し、環境権に基づく差止請求の場合は、そもそもどの条文のどの要件を満たせばよいのかという法律構成の手掛かりが全くありません。
そこでこの場合は、どの法律構成によるのかを裁判所に正しく伝えるために、いかなる実体法上の権利なのか(例えば、憲法13条の幸福追求権によるのかなど)を特定できるレベルでの事実の記載が必要です。
本問の答案例32~34行目には、「訴訟物が如何なる実体法上の権利なのか、訴状の「請求の~原因」‥の記載等で特定されなければならない」とあります。
これは法律構成(実体法の権利)について、どの構成で行くのかを請求原因事実の記載によって特定できるようにすべきである旨を述べており、これは2-3-2と同様、法律構成を正しく匂わせる具体的事実を記載するように求めるものです。
つまり両問とも、法律構成を正しく選択できるように具体的事実を記載すべきという点では同じです。
2-3-2の場合は、交通事故案件では法定債権たる不法行為が法律構成になるという共通前提があるので、不法行為の要件を基礎づける具体的事実を記載すれば足ります。
他方2-2-1の場合は、環境権に関してどの法律構成で行くのかという共通前提がないので、いかなる実体法上の権利で行くのかが分かるレベルで具体的事実を記載するように求めているのです。