4S論パタ民訴について質問です。 2-3-2にて、「請求」を特定するのに必要なのは「事実」のみであり、法的構成は裁判所の職責である以上、それを訴状に明示する必要はない旨の解説がありました。 しかし、2-2-1では、訴訟物たる環境権に基づく本問計画の実施差止請求権を「いかなる実体法上の権利なのか~特定されなければならない」とあります。 2-3-2の解説と矛盾するように思いますので解説お願いします。
1 0
リンクをコピー
2023年1月09日
0 1
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0