中村先生4S>【民法論パタ】2-4-10:設問3答案例38-39行列「承諾する旨通知したから、拒めない」とありますが「承諾したから→拒めない」という繋がりがよくわからないのですが、自ら承諾して467条1項目の対抗要件を備えさせたのだから、信義則上、466条3項を持ち出すことはできない、という理解でよろしいでしょうか。
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2022年12月22日
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