中村先生4S>行政法論パタ2-2-1:国賠法の「違法」の検討について、手続的違法なし→実体的違法なし、だったため、職務行為基準説により違法を認定しました。もし、手続的違法又は実体的違法があれば、その違法をそのまま「違法」(国賠法1条1項)としてよいのでしょうか。それとも、職務行為基準説で書き、その手続法・実体法を順守する「…法的義務に違反」したとして手続的違法・実体的違法を入れ込むのでしょうか。
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2022年12月26日
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