中村先生4S>民法2-4-3答案第1の3(1) 本問では、主観的な消滅時効の起算点と客観的な消滅時効の起算点はほぼ変わらないということでしたが、客観的な起算点は、法律上の障害がなくなった時=解除権発生時=本問売買契約締結時、という認識でよろしいでしょうか。
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2022年12月22日
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