ご質問ありがとうございます。
解除権の消滅時効の起算点は、解除原因発生時すなわち債務不履行時と説明されます(滝沢他4名『新ハイブリッド民法4 債権各論』45頁)。
そのため、解除権発生時=本問売買契約締結時ではなく、解除権発生時(解除原因発生時)=債務不履行時と考えるべきです。
すると本問では、甲地の売買契約締結時ではなく、売買契約締結の後に実測面積が180平方メートルであることが判明し、予定していた建物の建築ができなくなった時点が起算点(おそらく、この時点で542条1項5号の解除原因が発生する)といえ、結果的に主観的起算点とほぼ変わらないという処理になると思われます。