中村先生4S刑訴論パタ2-1-1:答案例31-34行目「下剤の投与は後日までXの「身体」に影響を及ぼすおそれがある」から「身体検査令状に関する218条6項を準用し~条件~付~捜索差押許可状(同条1項前段)によるべき」とありますが、同理由に加え、下剤投与は専門家によるべきだから、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用することも考えられると思ったのですが、なぜ条件付捜索差押許可状なのでしょうか。
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2022年12月12日
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