ご質問ありがとうございます。
これは、医療措置を医師等の専門家により実施する必要性から、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用するとの考えもあります(『基本刑事訴訟法Ⅱ』103~104頁)。
もっとも、強制採尿の場合と同様に考えれば、体内にある無価値な物を回収するという点を同視し、条件付捜索差押許可状を用いると解することも可能です。
答案例ではこちらの筋を採用しており、強制採尿と同様の構造(体内にある無価値または有害な物を回収する)を念頭に置いて、強制採尿と同様の条件付捜索差押許可状によるべきとしています。
そのため、強制採尿と同様に考える答案例の解答筋か、あるいは、基本刑事訴訟法Ⅱで紹介されている鑑定処分許可状との併用の筋のいずれかを押さえれば大丈夫です。