ログインして質問する
受講内容や過去問の内容が全然思い出せなくなった場合はどこから再スタートをきればよいでしょうか。 前回まで進めたとことから ではなく、最初から受講し直すべきでしょうか。
基本的には講座を全て通して一度受講するのをおすすめします。全く覚えていないといっても、実際にはもう一度聞けば記憶喚起されたりするものですし、法律の勉強は全体像をぼんやり掴んでから細部を正確に理解していくという勉強が効果的なことも多いです。また、そもそも講座を聞いて次の科目に移り、全科目受講し終えた頃には半年くらい経っているので、最初の頃に受講した科目からはかなり期間が空いているのが普通で、大体の人はけっこう忘れてしまっているので、そんなに心配しなくても良いかと思います。いい意味で完璧主義を捨てて進めていくというのが良いのかなと思います。また、もう一つアドバイスするとしたら、仕事との兼ね合いで受講期間が空いてしまったということなので、お仕事がある程度規則的なのであれば受講スケジュールや勉強の計画を一定の期間で定めておくと今後不安なく勉強を進められるのかなと思います。 (さらに読む)
仕事の兼ね合いで前回の受講から1ヶ月くらい空いてしまいました。受講内容や過去問の内容が全然思い出せなくなった場合はどこから再スタ
基本的には講座を全て通して一度受講するのをおすすめします。全く覚えていないといっても、実際にはもう一度聞けば記憶喚起されたりするものですし、法律の勉強は全体像をぼんやり掴んでから細部を正確に理解していくという勉強が効果的なことも多いです。また、そもそも講座を聞いて次の科目に移り、全科目受講し終えた頃には半年くらい経っているので、最初の頃に受講した科目からはかなり期間が空いているのが普通で、大体の人はけっこう忘れてしまっているので、そんなに心配しなくても良いかと思います。いい意味で完璧主義を捨てて進めていくというのが良いのかなと思います。また、もう一つアドバイスするとしたら、仕事との兼ね合いで受講期間が空いてしまったということなので、お仕事がある程度規則的なのであれば受講スケジュールや勉強の計画を一定の期間で定めておくと今後不安なく勉強を進められるのかなと思います。 (さらに読む)
今年司法試験を受験しました。成績表が戻ってきていないですが、民事系の評価が悪いと思います。
そう言った場合、基礎講座から受講するべきでしょうか。
成績次第ですが、分析はもう少し詳細にしたほうがいいかと思います。同じ評価であってもどこができなかったかによってとるべき対策は異なってくるでしょう。まず、司法試験の問題は基本を押さえて応用的な問に発展していくことが多いですが、再現答案を作成して出題趣旨や、いずれ出る再現答案集の合格答案と比較して、問のどのあたりで躓いていたのかを確認してください。その上で基本的な概念の理解を誤っていたり言い分の法的構成のはじめの部分で誤っていたりするのであれば基礎講座からやり直すということも考えられます。基本的な考え方や答案の方向性は誤ってないものの、答案の構成や、手厚く論じるべき問題を書けていなければ問題演習を重ねる方が効果的です。いずれにしても大変ですが結果を時間をかけて分析して対策を練るのが大事でしょう。カウンセリングや個別指導を受ける機会があればそこで再現答案を見せて相談するのもいいのではないかと思います。 (さらに読む)
基本的な事項でしたらすみません。
論文で出題される論点から優先的に押さえて、短答で出題される論点は短答直前に押さえる方が効率的でしょうか。
一般論としては、そのような押さえ方の方が効率的です。
論文式試験では、司法・予備ともにその科目で重要といわれる条文・解釈論を題材にした問題が出題されやすいですが、これは重要基本事項を繰り返し出題することで受験生の理解度を正確に測定したり、真面目に学習した人を受かりやすくしたりするという狙いがあるものと考えます。
そのため、日頃の学習では、論文で出題される重要な条文と解釈論を優先して押さえるのが得策です。また、短答用の細かい事項は、論文用の重要事項を押さえたうえで学習しないと根無し草になりかねません。
司法試験系の学習はメリハリが重要であり、論文で頻出の重要事項(木に例えると幹)と短答用の細かい知識(木に例えると枝葉)があるところ、先に論文頻出の事項を押さえないと枝葉の知識も身につかず、論文も短答も中途半端という状態になりがちです。逆に、優先して論文頻出の事項をしっかりと学べば、論文式試験ではある程度戦えるようになり、短答も幹の知識からある程度正解できるようになります。
もっとも、直前期だけで短答用の細かい事項を押さえようとすると上手く習得できない恐れがあるので、日頃の学習で論文用の頻出事項を学びながら、定期的に短答用の細かい事項の記憶・演習も併せて行う方が望ましいと思います。
(さらに読む)
4S基礎講座の受講を考えています。
Bexaさんの運営ルールを教えてください。
現在4期ですが、22年末は5期、
23年末は6期と毎年、期が新しくなる
=講義が新しくなるのでしょうか。
この度は、4S基礎講座をご検討いただきありがとうございます。
第5期の販売については、ご指摘の通り2022年の12月ごろから2023年1月にかけて予約販売を開始する予定です。
第6期については、販売を行う場合には2023年の12月から2024年の1月頃に予約販売を開始する見込みです。
ご検討いただけますと幸いです。 (さらに読む)
お世話になります。音声ダウンロード版を購入したのですが、どこからダウンロードすればよろしいのでしょうか?初心者ですいません。よろしくお願い致します。
参考リンク
この度は、経済法をご受講いただきありがとうございます。
受講ページに「音声セット」というものをご用意しました。
こちらをご選択お願いいたします。
①該当の音声ファイルをご選択
②ファイルが開ましたら、「...」が縦に並んでいるところご選択
③ダウンロードを選択
上記が個別でご対応いただく方法です。
続いて、一括でダウンロードいただく方法についてご案内いたします。
受講ページの「この講義について」という講義の案内を記載している箇所に「音声ファイル一括ダウンロード」という案内を載せております。
①こちらのボタンを選択
②googledriveに移動します。
③ファイルを右クリックすると、ダウンロードと表示されます。
ご対応いただきご不明な点がございましたら、再度ご連絡いただけますでしょうか。 (さらに読む)
詳細については後ほどメールで送られてくるのでしょうか?
参考リンク
詳細につきましては、9月15日もしくは9月16日にご登録のメールアドレスにご連絡いたします。よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
そのような場合、図式化することはやっていますが、どういった点から整理をしていけば解けるようになりますか。抽象的ですみません。
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。
まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。
次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。
一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
(さらに読む)
民事訴訟法の一部請求、残部請求の部分が講義では先生の解説を聞くと分かるのですが、恥ずかしながら事情が変わると解けなくなってしまいます。そのような場合、
一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。
まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。
次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。
一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。
(さらに読む)
4S受講生の実務基礎科目の対策方法を教えていただけませんか。
基礎知識については、民事実務基礎科目の要件事実については新問題研究要件事実の内容をしっかり押さえると良いと思います。よりくわしく学習したい場合には通称大島本と言われている「完全講義 民事裁判実務の基礎」(選択肢は入門編か上巻ですが、入門編のほうが良いと思います。)を使用している受験生が多いと思われます。更に応用的な内容は「続・完全講義 民事裁判実務の基礎」に載っていますが予備試験ではここまで必要ないでしょう。民事実務基礎科目の過去問については大島本の予備試験過去問の解説・再現答案がありますのでそちらが一番確実かと思います。刑事実務基礎科目については伊藤塾の「刑事実務基礎の定石」か辰巳の「法律実務基礎科目ハンドブック」の2つが参考書としては人気ですが、どちらかというと辰巳のハンドブックの方が評判がいいように思います。基礎知識についてはこれらで十分なくらいなので、あとは他の科目と同じく予備試験過去問(参考答案については予備試験過去問問題集や、ハンドブックで確認できると思います。)を実際に解いてみて、わからない部分を上記の参考書等で確認しつつ、合格答案を作成できるように訓練してみてください。基本的な答案の作成過程や考え方は、他の法律科目における4Sの解凍方法と同様ですので過去問にトライするのが一番でしょう。 (さらに読む)
今後改正される民法への対策方法をご相談させてください。
今から、改正内容を反映した内容で答案を作っておいた方が良いでしょうか。
改正前後出題されるまでには若干のタイムラグがあるので、出題範囲に改正分野が含まれてから答案を作成したほうが良いです。あまり先取りしすぎても現行法と混同しかねませんので、まずは現行法の学習を優先しましょう。現行法を理解しておけばどこが変わるのかということも分かるので改正後の学習にも役立つことと思います。 (さらに読む)
基本的な事項になりますが、ここから1、2ヶ月で対策するとしたら、苦手科目を徹底的にやり込むのと全科目を平等に回すのですとどちらの方が来年の司法試験に向けての対策として効果的でしょうか。
来年の司法試験は7月とまだ時間がありますので、苦手科目を徹底的にやりこむ方が司法試験に向けての対策としては効果的です。 (さらに読む)
会社法の株式のところが、上手く頭で整理できていないためか、起案してても筆が止まります。講義は聴き直す予定ですが、他にも類似問題を別に解いたほうが良いでしょうか。
株式の問題はかなり大事な知識なので、しっかり理解しておくべきでしょう。もし短答過去問を解いていないのであれば短答過去問を解いてみると原則的なことが理解できてくると思います。基本的には論文問題は論パタと過去問で足りますが、もし、それで足りないと感じる場合は、旧司の過去問やロープラクティス商法などを試してもいいかもしれません。 (さらに読む)
会社法の条文操作に苦手意識があるのか講義は理解できても自分で解くと途中答案になってしまいます。どんな対策をすれば良いでしょうか。
これについては、①条文の全体像の把握と、②典型事案と条文・解釈論をセットで頭に刷り込むのが一手です。
①について
会社法は、他科目に比べると条文がごちゃっとしていますが、実は条文の並びが会社の一生を意識したものになっています。
最初に総論から始まり、会社が誕生する設立→会社の所有者の地位たる株式・オプションとして新株予約権→会社を操縦するパイロットたる機関(会社がエヴァンゲリオンで、機関はシンジ君やレイちゃんというイメージ)→会社の血液ともいえるお金に関する計算等→会社の終焉に関わる事情譲渡や解散という、会社の一生を意識した条文構造になっているのです。そしてさらに、持分会社・組織再編・訴訟関係と続きます。
このように、会社の一生を意識して条文を把握していくと、目の前の問題が会社の一生の中でどこをやっているのかが意識できるので、条文を操作しやすくなります。
②について
会社法の論文式試験の問題は、典型的な事案が出やすいです。もちろん、未知の難しい問題も出ますが、典型事案を頭に入れておけば、そこからの距離を考えることであり得なくはない解答を導くことができ、A評価が取れます。
そこで、論パタテキスト掲載の問題を、毎回答えを忘れたフリをして何度も解き、「この事案であれば、〇〇という理由で、◇◇条や××という解釈論が問題になる」という思考プロセスを何度も経ながら、事案と条文・解釈論の関係を頭に刷り込みます。
これはどの科目もそうですが、論パタのような「黄色チャートレベルの基本問題集」に掲載されている典型事案を理解して頭に刷り込むことで、条文や解釈論を想起するスピードが上がり、未知の問題への対応力も上がります。
以上をまとめると・・・
1.まずは、会社の一生を意識しながら、条文の全体像を追っていきましょう。
これについては、テキストを読むたび・問題を解くたびに六法を引いて条文をチェックしたり、条解テキストを使って、論パタ講義で触れた重要条文をさらって素読みしたりすることで、できるようになります。
2.次に、論パタ掲載の問題を繰り返し解いて、事案と条文・解釈論を理解しながらセットで頭に叩き込みます。
ここでは、「問題文のどこに着目すれば、正しい条文や解釈論に気づけるのか」を意識しながら、演習と記憶を繰り返します。丸暗記に陥ると力が伸びないので、なぜそうなるのかを常に意識して、典型事案と条文・解釈論の対応関係を理解・記憶していきます。典型事案を理解して頭に刷り込むことで、瞬発力が向上していきます。
(さらに読む)
民法(全)を基本書として民法を勉強していました。しかし、改正部分などの勉強は今後どの基本書をベースにするか迷っています。改正内容がまとまっている基本書があれば教えていただけませんでしょうか。
改正部分とはどれを指しているのかがわかりませんが、債権法改正であれば民法(全)の最新版で対応できたと記憶しております。物件法改正はじめ基本書が出るまでの間は、予備校の改正法解説講座や法務省のHP、六法の条文でフォローすれば足りるでしょう。 (さらに読む)
未回答の質問
捜索及び差押えの要件③(レジュメ15ページ)について、「捜索の相当性」、「差押えの相当性」ではなく「捜索の必要性」、「差押えの必要性」の誤植ではないかと思われますが、いかがでしょうか。
参考リンク
今年また民法(物権法と家族そして、労働法も大改正されます。吉野先生は再リニューアルの講座を開きます?改正講座が開催されないとしたら、潮見先生亡きあと、おすすめの基本書、教科書等はありますか?
参考リンク
お問い合わせありがとうございます。
吉野先生の講座は今後リニューアル予定です。
おすすめの基本書、教科書ですが、民法については、民法(全)の最新版が物権法・家族法改正に対応していると思います。
改正については難しい知識が聞かれないため、基本書や教科書を読む前にまず改正法の条文を確認すると良いと思います。 (さらに読む)
司法試験の敗因分析としておすすめの方法を教えていただけませんでしょうか。
まず、現段階でご自身が落ちた原因(どのくらいの成績が返ってくるか)を予想・分析してみてください。それから、成績表が返ってきたらご自身の敗因分析とどのくらいズレているかを考えてみてください。あとは、再現答案を今年の合格者に見てもらって、客観的に足りないところのコメントもらってください。 (さらに読む)
先生はこの講義で完択を参考にしていると思料します。私は憲法~行政法まで択一用のみならず、論文の勉強する際にも使用します。私は他の科目は買い換えてます憲法は2018のままです憲法も買い換えるべきですか?
参考リンク
ご自身にとって一番使いやすいのがベストですが、2018年時点と、現時点とでは、知っている知識や知らない知識が変わっているはずなので、買い替えてから新しい苦手ポイントにマークしていくと、情報が整理されると思いますよ。
既に書き込んだところも、理解しているならばいりませんし、理解していなかったら新しい方に書き写すのが勉強です。 (さらに読む)
商法のロ-プラ講義も購入すべきですか?吉野先生は昔江頭先生や高橋先生の本を大絶賛してました伊藤先生が会社法はリ-クエを大絶賛してましたしかし吉野先生はリ-クエを否定してました。現在の心境を教示下さい。
インプット教材は何でもよいのですが、アウトプットをつぶすのが重要です。
ロープラは誰もがマスターすべき問題ばかりですから、取り組むことを強くお勧めします。 (さらに読む)