行政法についての質問です。条例制定行為(または類似行為)の処分性の検討の際に、処分性のどの要件で検討するのか悩んでいます。行政法の流儀はH25の問題で、「法的効果は一般的・抽象的に過ぎず~」と、具体性のところで検討しており、納得もしているのですが、法的効果の要件のところで検討しなければならなかったり、法的効果と具体性の両方で検討しなければならないことがあるのでしょうか。
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2023年1月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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