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行政法についての質問です。条例制定行為(または類似行為)の処分性の検討の際に、処分性のどの要件で検討するのか悩んでいます。行政法の流儀はH25の問題で、「法的効果は一般的・抽象的に過ぎず~」と、具体性のところで検討しており、納得もしているのですが、法的効果の要件のところで検討しなければならなかったり、法的効果と具体性の両方で検討しなければならないことがあるのでしょうか。
#行政法
#処分性
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2023年1月16日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
法律ならば通常は法効果は生じますし、国民(や住民)に対して向けられるので直接性もありますから、基本的には具体性ではないかと思います。
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