ご質問ありがとうございます。
まず、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟では、簡易裁判所・地方裁判所とも管轄権を有する(競合管轄)ことになります。
そのため民訴条解7頁の「訴額を問わず」という部分は、訴額が140万円以下の場合であれば、訴額を問わず簡裁・地裁の両裁判所に管轄があるという意味の記述だと思います。
つまり、140万円超の場合を含んで両裁判所に管轄ありという意味ではなく、7頁の「訴額を問わず」という記述は、140万円以下の場合には「訴額を問わず」(=140万円超なら地裁・140万円以下なら簡裁という管轄の基準が、訴額140万円以下の不動産関係訴訟には適用されず)、簡易裁判所・地方裁判所の両裁判所に管轄が認められると合理的に解釈して読むべき記述なのです。