中村先生4S>民訴条解(p7)1編2章2節 管轄2(1)イ事物管轄(ex)「不動産関係訴訟は訴額問わず両裁判所」とありますが、訴額が140万円以下の不動産関係訴訟は簡裁にも管轄があるものの、訴額が140万円超の不動産関係訴訟は簡裁には管轄がないように思いました(裁判所法24条1号、33条1項1号)。 どのように理解すればよろしいでしょうか。
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2023年1月19日
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