ご質問ありがとうございます。
まず、承認の定義として、「時効により利益を受ける者が時効により権利を失う者に対して権利の存在を認めること」(小野他4名『新ハイブリッド民法1 民法総則』298頁 法律文化社)との説明があります。
すると、承認は時効で権利を失う者に対してなされるものですから、債権者に対してなされるという点が前提になると思います。
また、承認によって債権者は権利保全について特別の措置が必要ではないと考えることを理由に、承認が時効の更新事由となっていることを踏まえると、承認が債権者以外になされても債権者がそれを知らなければ権利保全が不要なことを認識できません。
そのため、承認の定義や承認が時効の更新事由となっている趣旨から、承認は債権者に対してなされることが必要であると考えます。