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第23回の第567条1項の解説で吉野先生は「引き渡せば(特定物でも)目的物に不適合があっても危険は移転する」と言ってましたが基本書は「引き渡しても(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失•棄損とは別の理由で目的物の契約不適合を理由として415条の責任を追及できる」と書いてありますが、吉野先生の「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」は正しいですか?
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