第23回の567条第1項の解説で吉野先生が「特定物でも引き渡せば危険は移転するから不適合責任はできなくなる」と言ってましたが、基本書は「契約不適合責任は567条の規律の対象外」と書いてありますが、危険負担と契約不適合責任の関係を教えて下さい。
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