司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
憲法の財産権についてです。 財産権は、「制度の合理性」が問題視されるのだから、目的手段審査は馴染まず、諸般の事情を総合考慮して合憲性を判断する。という意味がよく分かりません。 また、法による内容形成という表記が同じ文脈であるのですが、この文脈との関係性も教えていただきたいです。 また、なかには、目的手段審査の解答例もあるのですが、試験対策的には総合考慮型の答案の方がよいのでしょうか。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2023年1月16日
フォロー
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
総合考量においても目的手段審査がなされることはありますね。
しかし、財産権は「制約」を観念することができないと「制約目的」の認定ができません。そうすると「制度設計の目的」を認定することになります。
両者の違いは、詳しくは憲法の流儀で話していますので、ぜひともご覧ください!
https://bexa.jp/courses/view/187
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#伊藤たける
#剛力大
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0