司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
憲法の財産権についてです。 財産権は、「制度の合理性」が問題視されるのだから、目的手段審査は馴染まず、諸般の事情を総合考慮して合憲性を判断する。という意味がよく分かりません。 また、法による内容形成という表記が同じ文脈であるのですが、この文脈との関係性も教えていただきたいです。 また、なかには、目的手段審査の解答例もあるのですが、試験対策的には総合考慮型の答案の方がよいのでしょうか。
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2023年1月16日
フォロー
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
総合考量においても目的手段審査がなされることはありますね。
しかし、財産権は「制約」を観念することができないと「制約目的」の認定ができません。そうすると「制度設計の目的」を認定することになります。
両者の違いは、詳しくは憲法の流儀で話していますので、ぜひともご覧ください!
https://bexa.jp/courses/view/187
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0